【宅建過去問】(平成16年問32)宅建業者の届出

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者個人A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)の政令で定める使用人Cが本籍地を変更した場合、B社は、その旨を乙県知事に届け出る必要はない。
- 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならない。
- 宅地建物取引業者D社(丙県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、D社は、30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。
正解:1
1 誤り
宅建業者が死亡した場合、相続人が、その事実を知った日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません(表の①。宅建業法11条1項1号)。
本肢は、「死亡の日から」とする点が誤りです。
| 廃業の原因 | 届出義務者 | 届出期間 | 免許失効 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 個人業者の死亡 | 相続人 | 事実を知った日から30日以内 | 死亡時 |
| ② | 法人業者が合併で消滅 | 消滅法人の代表役員であった者 | その日から30日以内 | 合併時 |
| ③ | 破産手続開始決定 | 破産管財人 | 〃 | 届出時 |
| ④ | 法人の解散 | 清算人 | 〃 | 〃 |
| ⑤ | 宅建業の廃止 | 宅建業者であった個人・法人の代表役員 | 〃 | 〃 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る廃業等の届出(個人業者の死亡)(宅建業法[04]2(1)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R03s-29-3 | 個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
| 2 | H29-44-3 | 個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Aの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。 | × |
| 3 | H28-35-4 | 個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの一般承継人Bがその旨を甲県知事に届け出た後であっても、Bは、Aが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。 | ◯ |
| 4 | H24-27-1 | 免許を受けていた個人Aが死亡した場合、その相続人Bは、死亡を知った日から30日以内にその旨をAが免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 5 | H22-28-1 | 免許を受けている個人Aが死亡した場合、相続人にAの免許は承継されないが、相続人は、Aが生前に締結した契約に基づく取引を結了するための業務を行うことができるので、当該業務が終了した後に廃業届を提出すればよい。 | × |
| 6 | H16-32-1 | 宅地建物取引業者個人A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
2 正しい
宅建業者名簿の登載事項に、「役員の氏名」は含まれますが、「役員の住所」や「本籍地」は含まれていません(宅建業法8条2項3号)。
したがって、「役員の本籍地」に変更があったとしても、それを届け出る必要はありません(同法9条)。
| 事項 | 名簿の登載事項 | 変更の届出 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 免許証番号・免許の年月日 | ◯ | - |
| 2 | 商号・名称 | ◯ | ◯ |
| 3 | 役員・政令で定める使用人の氏名 | ◯ | ◯ |
| 4 | 事務所の名称・所在地 | ◯ | ◯ |
| 5 | 監督処分の年月日・内容 | ◯ | × |
| 6 | 兼業の種類 | ◯ | × |
| 7 | 専任宅建士の氏名 | × | ◯ |
■参照項目&類似過去問
内容を見る変更の届出(役員・政令で定める使用人の氏名)(宅建業法[04]1(3)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R02s-31-4 | 宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。 | × |
| 2 | H30-36-4 | いずれも宅地建物取引士ではないAとBが宅地建物取引業者C社の取締役に就任した。Aが常勤、Bが非常勤である場合、C社はAについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。 | × |
| 3 | H21-28-1 | 法人である宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
| 4 | H18-31-2 | 宅地建物取引士ではないBが宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。 | × |
| 5 | H16-32-2 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の政令で定める使用人Bが本籍地を変更した場合、A社は、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。 | ◯ |
| 6 | H16-32-4 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、A社は、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 7 | H10-33-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の役員aが退職し、後任にbを充てた場合、当該役員の職が非常勤のものであっても、Aは、甲県知事に変更の届出をしなければならない。 | ◯ |
| 8 | H03-38-1 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A社が新たに政令で定める使用人を設置した場合、A社は、その日から30日以内に、本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 | ◯ |
| 9 | H02-41-4 | 法人である宅地建物取引業者の非常勤役員の氏名に変更があった場合、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければならない。 | ◯ |
3 正しい
宅建業の免許の有効期間は、5年間です(宅建業法3条2項)。
免許の更新の申請は、期間満了日の90日前から30日前までにする必要があります(同条3項、規則3条)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る免許の有効期間(宅建業法[02]2(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R03s-29-1 | 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行わなければならない。 | ◯ |
| 2 | R02s-29-1 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。 | × |
| 3 | H23-26-4 | 宅地建物取引業を営もうとする者が、国土交通大臣又は都道府県知事から免許を受けた場合、その有効期間は、国土交通大臣から免許を受けたときは5年、都道府県知事から免許を受けたときは3年である。 | × |
| 4 | H16-32-3 | 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならない。 | ◯ |
| 5 | H07-39-2 | 国土交通大臣免許を有していた宅地建物取引業者が、甲県知事への免許換え申請をした場合で、国土交通大臣免許の有効期間の満了後に甲県知事の免許がなされたときは、甲県知事の免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算される。 | × |
免許の更新手続(宅建業法[02]2(2)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R03s-29-1 | 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行わなければならない。 | ◯ |
| 2 | H28-35-2 | 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許〉が、甲県知事から業務の停止を命じられた場合、Aは、免許の更新の申請を行っても、その業務の停止の期間中は免許の更新を受けることができない。 | × |
| 3 | H21-26-2 | 免許の更新を受けようとする宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了の日の2週間前までに、免許申請書を提出しなければならない。 | × |
| 4 | H16-32-3 | 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならない。 | ◯ |
| 5 | H10-33-3 | 宅地建物取引業者Aが甲県知事から業務の全部の停止を命じられた場合、Aは、免許の更新の申請を行っても、その停止の期間内には免許の更新を受けることはできない。 | × |
4 正しい
監査役(役員に含まれる)の氏名は、宅建業者名簿の登録事項です(肢2の表の3参照。宅建業法8条2項、4条1項2号)。
したがって、D社は、変更の届出をする必要があります。届出期間は、30日以内です(同法9条1項、4条1項2号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る変更の届出(役員・政令で定める使用人の氏名)(宅建業法[04]1(3)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R02s-31-4 | 宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。 | × |
| 2 | H30-36-4 | いずれも宅地建物取引士ではないAとBが宅地建物取引業者C社の取締役に就任した。Aが常勤、Bが非常勤である場合、C社はAについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。 | × |
| 3 | H21-28-1 | 法人である宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
| 4 | H18-31-2 | 宅地建物取引士ではないBが宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。 | × |
| 5 | H16-32-2 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の政令で定める使用人Bが本籍地を変更した場合、A社は、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。 | ◯ |
| 6 | H16-32-4 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、A社は、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 7 | H10-33-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の役員aが退職し、後任にbを充てた場合、当該役員の職が非常勤のものであっても、Aは、甲県知事に変更の届出をしなければならない。 | ◯ |
| 8 | H03-38-1 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A社が新たに政令で定める使用人を設置した場合、A社は、その日から30日以内に、本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 | ◯ |
| 9 | H02-41-4 | 法人である宅地建物取引業者の非常勤役員の氏名に変更があった場合、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければならない。 | ◯ |
変更の届出(届出期間)(宅建業法[04]1(3)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R05-32-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 2 | R05-32-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Bの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Cを本店に置いた場合、Aはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 3 | R02s-31-4 | 宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。 | × |
| 4 | R02s-38-ア | 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |
| 5 | H21-28-1 | 法人である宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
| 6 | H19-30-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である宅地建物取引士Bを新たに専任の宅地建物取引士として置いた。この場合、Aは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 7 | H18-31-1 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 8 | H16-32-4 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、A社は、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 9 | H16-33-3 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士がBからCに交代した場合、A社は2週間以内に甲県知事に対して、宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。 | × |
| 10 | H15-32-2 | 甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業法第31条の3の要件を欠くこととなった。a支店に専任の宅地建物取引士Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から2週間以内に専任の宅地建物取引士の変更の届出を行う必要がある。 | × |
| 11 | H14-31-1 | Aは、専任の宅地建物取引士として従事していた宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に専任の宅地建物取引士として従事することとなり、B社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出をAの退職から半年後に、C社はAの就任から10日後に当該届出を行った。 | × |
| 12 | H03-38-1 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A社が新たに政令で定める使用人を設置した場合、A社は、その日から30日以内に、本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 | ◯ |

