【宅建過去問】(平成17年問05) 物上代位(担保物権)
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
なお、物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象とする目的物について、その払渡し又は引渡しの前に他の債権者よりも先に差し押さえるものとする。
- 不動産の売買により生じた債権を有する者は先取特権を有し、当該不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。
- 抵当権者は、抵当権を設定している不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。
- 抵当権者は、抵当権を設定している建物が火災により焼失した場合、当該建物に火災保険が付されていれば、火災保険金に物上代位することができる。
- 不動産に留置権を有する者は、目的物が金銭債権に転じた場合には、当該金銭に物上代位することができる。
正解:4
担保物権の性質について、各物権を比較する形でまとめておく。
法定担保物権 | 約定担保物権 | ||||
留置権 | 先取特権 | 質権 | 抵当権 | ||
目的物の占有 | 占有型 | 非占有型 | 占有型 | 非占有型 | |
付従性・随伴性 不可分性 |
○ | ○ | ○ | ○ | |
優先弁済権 物上代位性 |
× | ○ | ○ | ○ | |
対象物 | 不動産 | ○ | ○ | ○ | ○ |
動産 | ○ | ○ | ○ | × |
1 正しい
不動産の売買によって生じた債権には先取特権が認められており(民法328条)、当該不動産の賃料に物上代位することができる(民法304条1項)。
■参照項目&類似過去問
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先取特権(民法[14]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
法定担保物権 | |||
1 | 21-05-2 | 先取特権も質権も、債権者と債務者との間の契約により成立する。 | × |
2 | 19-07-1 | 建物の建築工事の費用について先取特権を行使するには、あらかじめ債務者である建築主との間で、先取特権の行使について合意しておく必要がある。 | × |
目的物 | |||
1 | 21-05-3 | 留置権は動産についても不動産についても成立するのに対し、先取特権は動産については成立するが不動産については成立しない。 | × |
物上代位 | |||
1 | 21-05-1 | 火災保険に基づく損害保険金請求権は、抵当権・先取特権による物上代位の対象となる。 | ◯ |
2 | 17-05-1 | 不動産の売買により生じた債権を有する者は先取特権を有し、当該不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。 | ◯ |
3 | 12‐03‐3 | 建物の賃料債権の先取特権に関し、賃借人が建物内の動産を第三者に売却した場合、賃貸人は、代金債権に対し、払渡し前に差押えをしなくても先取特権を行使できる。 | × |
動産の先取特権 | |||
1 | 23-07-2 | 建物の賃料債権の先取特権に関賃借人が建物に備え付けた動産、転貸人の転借料債権→先取特権の対象。 | ◯ |
2 | 12-03-1 | 賃借人所有の家具類、自己使用のために持ち込んだ時計・宝石類→先取特権の対象。 | ◯ |
3 | 12-03-2 | 転借人が建物内に所有する動産→先取特権の対象。 | ◯ |
4 | 12-03-3 | 賃借人が建物内の動産を第三者に売却した場合、賃貸人は、代金債権に対し、払渡し前に差押えをしなくても先取特権を行使できる。 | × |
5 | 12-03-4 | 敷金を受領している場合、敷金を差し引いた残額についてのみ先取特権が発生。 | ◯ |
不動産保存・不動産工事の先取特権 | |||
1 | 03-07-3 | 不動産を目的とする担保物権の順位は、すべて登記の先後による。 | × |
2 正しい
抵当権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる(民法372条、304条1項)。これを物上代位という。
抵当権者は抵当不動産の賃料について物上代位をすることができる。
■参照項目&類似過去問
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賃料に対する物上代位(民法[12]3(4)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-10-1 | Aは、Bからの借入金の担保として、A所有の甲建物に抵当権を設定し、その登記を行った。本件抵当権設定登記後にAC間の賃貸借契約が締結され、AのBに対する借入金の返済が債務不履行となった場合、Bは抵当権に基づき、AがCに対して有している賃料債権を差し押さえることができる。 | ◯ |
2 | 25-05-1 | 賃料債権に対して物上代位をしようとする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要はない。 | × |
3 | 24-07-1 | 抵当権設定登記後に、賃料債権につき一般債権者が差押えした場合、抵当権者は物上代位できない。 | × |
4 | 24-07-2 | 抵当権実行中でも、抵当権が消滅するまでは、賃料債権に物上代位が可能。 | ◯ |
5 | 24-07-4 | Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。 | ◯ |
6 | 20-04-1 | 抵当権実行を申し立てた抵当権者は、賃料への物上代位と賃貸借契約の解除が可能。 | × |
7 | 17-05-2 | 抵当権者は、賃料債権に物上代位することができる。 | ◯ |
8 | 15-05-1 | (抵当建物を抵当権設定者が賃貸しているケース)抵当権設定登記後に、賃料債権が第三者に譲渡され対抗要件を備えた場合、賃借人が当該第三者に弁済する前であっても、抵当権設定者は、物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることはできない。 | × |
9 | 15-05-2 | (抵当建物を抵当権設定者が賃貸しているケース)抵当権設定登記後に、賃料債権につき一般債権者が差押えした場合、差押命令が賃借人に送達された後は、抵当権者は物上代位できない。 | × |
10 | 11-04-1 | 抵当権者は、抵当権に基づく差押えの前であっても、賃料債権の差押えが可能。 | ◯ |
11 | 01-07-2 | 抵当権の効力は、被担保債権に不履行があった場合、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 | ◯ |
3 正しい
抵当権の目的である建物が火災によって焼失した場合であっても、それにより抵当権設定者が火災保険金請求権を取得したときは、保険金請求権に対する物上代位を認めるのが判例の考え方である。
■参照項目&類似過去問
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火災保険金に対する物上代位(民法[12]3(4)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-04-2 | [Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定]甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた場合、Bは、甲土地の抵当権に基づき、この火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができる。 | × |
2 | 24-07-3 | 火災保険に基づく損害保険金請求権は、物上代位の対象となる。 | ◯ |
3 | 22-05-2 | 火災保険に基づく損害保険金請求権は、物上代位の対象となる。 | ◯ |
4 | 21-05-1 | 火災保険に基づく損害保険金請求権は、抵当権・先取特権による物上代位の対象となる。 | ◯ |
5 | 17-05-3 | 火災保険に基づく損害保険金請求権は、物上代位の対象となる。 | ◯ |
6 | 07-06-3 | 第三者の不法行為により建物が焼失したので抵当権設定者がその損害賠償金を受領した場合、抵当権者は、損害賠償金に対して物上代位をすることができる。 | × |
4 誤り
物上代位性は、優先弁済的効力をもつ担保物権(抵当権・質権・先取特権)についてのみ認められる性質である。担保の目的物自体を金銭に換えて弁済に充てることができなくなる場合に備えて用意されている手段なのである。
留置権は、物を留置することによって弁済を促す担保物権に過ぎず、金銭に換えて弁済に充てることができない。したがって、物上代位は認められていない。
■参照項目&類似過去問
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留置権(民法[14]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
目的物 | |||
1 | 21-05-3 | 留置権は動産についても不動産についても成立するのに対し、先取特権は動産については成立するが不動産については成立しない。 | × |
内容 | |||
1 | R03-01-1 | 賃借人の家屋明渡債務が賃貸人の敷金返還債務に対し先履行の関係に立つと解すべき場合、賃借人は賃貸人に対し敷金返還請求権をもって家屋につき留置権を取得する余地はない。 | ◯ |
2 | 25-04-1 | 建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作の買取請求をした場合、賃借人は、造作買取代金の支払を受けるまで、当該建物を留置することができる。 | × |
3 | 25-04-2 | 不動産が二重売買され、第2買主が所有権移転登記を備えたため、第1買主が所有権を取得できなくなった場合、第1買主は、損害賠償を受けるまで不動産を留置できる。 | × |
4 | 25-04-3 | 建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還を受けるまで当該建物を留置することができる。 | × |
5 | 25-04-4 | 建物賃借人が必要費を支出した場合、建物所有者ではない第三者所有の敷地を留置できない。 | ◯ |
6 | 21-05-4 | 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有する必要があるのに対し、質権者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、質物を占有する必要がある。 | × |
7 | 19-07-2 | 建物の賃借人が造作買取代金債権を有している場合、弁済を受けるまで、建物を留置できる。 | × |
8 | 17-05-4 | 不動産に留置権を有する者は、目的物が金銭債権に転じた場合には、当該金銭に物上代位することができる。 | × |
9 | 09-03-1 | 建物の賃借人が、賃借中に建物の修繕のため必要費を支出した場合、必要費の償還を受けるまで、留置権に基づき当該建物の返還を拒否できる。 | ◯ |
10 | 09-03-2 | 建物の賃借人の債務不履行により賃貸借契約が解除された後に、賃借人が建物の修繕のため必要費を支出した場合、必要費の償還を受けるまで、留置権に基づき建物の返還を拒否できる。 | × |
11 | 09-03-3 | 賃借人は、留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に、当該建物に引き続き居住したとき、それによる利益(賃料相当額)は返還しなければならない。 | ◯ |
12 | 09-03-4 | 建物の賃借人は、留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に、さらに当該建物の修繕のため必要費を支出したとき、その必要費のためにも留置権を行使できる。 | ◯ |
13 | 03-07-1 | 不動産を目的とする担保物権の中には、登記なくして第三者に対抗することができるものもある。 | ◯ |
令和6年 宅建解答速報・解説
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最速の解答・解説を目指し、今年も実施
本試験終了直後から開始し、18時までには全問の正解番号をお知らせする予定です。
(家坂講師には、本試験会場からスマホでの正解発表を依頼済み10問分‼️)
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