【宅建過去問】(平成17年問12) 遺言・遺留分
遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
- 自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。
- 自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、そのままその遺言が執行された場合、その遺言書の効力は失われる。
- 適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。
- 法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない。
正解:3
1 誤り
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法968条1項)。しかし、証人の立会いまで要求されているわけではない。
※財産目録の作成には、パソコン等を使用することができる。
※証人二人以上の立会いが必要なのは公正証書遺言である(民法969条1号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
3種類の遺言(民法[32]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
自筆証書遺言 | |||
1 | R03s-07-1 | 自筆証書によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。 | ◯ |
2 | 27-10-1 | 自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる 。 | × |
3 | 27-10-2 | 自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない 。 | × |
4 | 22-10-1 | 自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自署し、押印すれば、有効な遺言となる。 | × |
5 | 17-12-1 | 自筆証書遺言には証人二人以上の立会いが必要。 | × |
公正証書遺言 | |||
1 | R03s-07-2 | 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。 | ◯ |
2 誤り
遺言の保管者は遺言を家庭裁判所に提出して検認を受けなければならない(民法1004条1項)。
検認は、遺言の書き換え等を防止するための手続に過ぎない。したがって、検認を受けなかったとしても、遺言が無効になるわけではない。
本肢は、「遺言書の効力は失われる」とする点が誤り。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
遺言書の検認(民法[32]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 17-12-2 | 検認を怠ったまま自筆証書遺言が執行された場合、遺言書は無効となる。 | × |
2 | 06-13-2 | 遺言は、家庭裁判所の検認手続を経なければ効力を生じない。 | × |
3 正しい
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる(民法1023条1項)。遺言においては、遺言者の最終の意思こそが尊重されるべきだからである。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
遺言の撤回(民法[32]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 17-12-3 | 前の遺言と後の遺言が抵触する場合、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 | ◯ |
2 | 12-10-3 | 相続させる旨の遺言をした土地を第三者に売却した場合、遺言は取り消されたものとみなす。 | ◯ |
3 | 06-13-4 | Bに遺贈すると遺言した後で、Cに遺贈すると遺言した場合、Bは土地所有権を取得しない。 | ◯ |
4 | 03-10-3 | 書面による死因贈与の対象とした土地を、第三者に遺贈することができる。 | ◯ |
5 | 03-10-4 | 書面による死因贈与を、後に遺言によって取り消すことはできない。 | × |
4 誤り
「Aに全財産を相続させる」という遺言をしても、被相続人の子であるBには遺留分がある(民法1042条1項)。
※配偶者と子が法定相続人である本肢のケースでは、被相続人の財産の1/2が遺留分となる。そして、Bの法定相続分は、1/2である(同法900条1号)。したがって、相続財産の1/4がBの遺留分である。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
遺留分権利者(民法[33]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-10-4 | 甥姪は遺留分を主張できない。 | ◯ |
2 | 18-12-2 | 配偶者・子は遺留分主張可能。兄弟姉妹は不可。 | ◯ |
3 | 17-12-4 | 配偶者に全財産を相続させる遺言がある場合、子は遺留分権利者とならない。 | × |
4 | 09-10-1 | 配偶者・兄弟姉妹が遺留分を主張できる。 | × |
5 | 04-13-2 | 遺産の全部を相続人の一人に贈与する旨の遺言があっても、被相続人の兄弟姉妹は、遺留分の保全に必要な限度で、遺留分侵害額の支払を請求することができる。 | × |
6 | 02-11-3 | Aが死亡し、相続人として、妻Bと嫡出子C・D・Eがいる場合、Eの遺留分は、被相続人Aの財産の1/12の額である。 | ◯ |
YouTubeメンバーシップを使った宅建合格作戦
YouTubeの「メンバーシップ機能」を利用して、「スリー・ステップ学習」の全てを受講できるようになりました。
メンバーの種類(レベル)は、
自分の学習状況に合わせて「レベル」を選択すれば、サブスクリプション方式で効率的に勉強が進められます。
メンバーの種類(レベル)は、
- 「年度別過去問」(月額1,790円)
- 「基本習得編&年度別過去問 」(月額2,390円)
- 「スリー・ステップ オールインワン 」(月額3,590円)
自分の学習状況に合わせて「レベル」を選択すれば、サブスクリプション方式で効率的に勉強が進められます。