【宅建過去問】(平成17年問21) 建築基準法
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2階建てで延べ面積が100㎡の鉄骨造の建築物を建築する場合、構造計算は必要としない。
- 5階建てで延べ面積が1,000㎡の共同住宅の所有者は、当該共同住宅の敷地、構造及び建築設備について、定期的に一級建築士等に調査させなければならず、調査を担当した一級建築士等は、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- 特定行政庁は、建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる。
- 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないが、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、必ずしも設ける必要はない。
正解:4
1 誤り
木造以外の建築物では、
- 2以上の階数を有する、
- 延べ面積が200㎡を超える
のいずれかに当てはまる場合に、構造計算が必要になる(建築基準法20条1項3号、6条1項3号)。
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構造耐力
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 17-21-1 | 2階建で延面積100㎡の鉄骨造の建築物→構造計算は不要。 | × |
2 | 09-25-2 | 鉄筋造の建築物で延べ面積が300㎡のもの→構造計算は不要。 | × |
3 | 07-21-4 | 木造の建築物で階数が3であるもの→構造計算が必要。 | ◯ |
2 誤り
200㎡を超える特殊建築物については、敷地・構造・建築設備について定期的に一級建築士等に調査させ、結果を特定行政庁に報告しなければならない(建築基準法12条1項)。
本肢の「1,000㎡の共同住宅」は、この調査・報告義務の対象である。
しかし、調査の結果を報告するのは、調査の担当者ではなく、所有者(管理者と異なる場合は管理者)である(建築基準法12条1項)。
3 誤り
違法建築物として是正措置の対象となるのは、(1)建築基準法令の規定または(2)許可の際に付した条件に違反した建物である(建築基準法9条1項)。そして、ここでいう「建築基準法令」とは、「建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定」である(同法6条1項)。都市計画法29条は、この「建築基準法令」に含まれない。
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違反建築物に対する措置
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-17-1 | 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。 | ◯ |
2 | 17-21-3 | 特定行政庁は、建築基準法施行令9条に規定する建築基準関係規定である都市計画法29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる。 | × |
4 正しい
便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備(換気扇など)をした場合においては、この限りでない(建築基準法36条、同法施行令28条)。