【宅建過去問】(平成17年問22)建築基準法( 容積率)
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。
- 建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値とする。
- 建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。
- 用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。
正解:3
1 誤り
建築物の前面道路の幅員が12m未満の場合、当該建築物の容積率は、
- 都市計画で定められた数値(指定容積率)
- 前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値(道路容積率又は幅員容積率)
の両方を充たすものでなければならない(建築基準法52条1項・2項)。
本肢は、(1)にしか触れていない点が誤り。
■参照項目&類似過去問
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前面道路の幅員による容積率の制限(建築基準法[06]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-19-4 | 建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。 | × |
2 | H28-19-2 | 前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。 | ◯ |
3 | H23-19-3 | 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。 | ◯ |
4 | H20-20-2 | 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。 | ◯ |
5 | H18-21-3 | 法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。 | ◯ |
6 | H17-22-1 | 建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。 | × |
7 | H17-22-2 | 建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値とする。 | × |
8 | H17-22-3 | 建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。 | ◯ |
9 | H13-21-3 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、都市計画において定められた数値以下でありさえすればよい。 | × |
10 | H08-24-3 | 建築物の建蔽率は、当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合においては、その幅員に応じて、制限される。 | × |
11 | H03-23-4 | 工業地域又は工業専用地域内にある建築物であれば、容積率は、前面道路の幅員による制限を受けない。 | × |
12 | H02-23-1 | 建蔽率は、前面道路の幅員に応じて、制限されることはない。 | ◯ |
2 誤り
2以上の前面道路がある場合には、幅員の最大の道路を基準として計算する(建築基準法52条2項)。それ以外の道路は、基準とする必要がない。
本肢は、「最も低い数値」とする点が誤り。
■参照項目&類似過去問
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前面道路の幅員による容積率の制限(建築基準法[06]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-19-4 | 建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。 | × |
2 | H28-19-2 | 前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。 | ◯ |
3 | H23-19-3 | 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。 | ◯ |
4 | H20-20-2 | 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。 | ◯ |
5 | H18-21-3 | 法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。 | ◯ |
6 | H17-22-1 | 建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。 | × |
7 | H17-22-2 | 建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値とする。 | × |
8 | H17-22-3 | 建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。 | ◯ |
9 | H13-21-3 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、都市計画において定められた数値以下でありさえすればよい。 | × |
10 | H08-24-3 | 建築物の建蔽率は、当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合においては、その幅員に応じて、制限される。 | × |
11 | H03-23-4 | 工業地域又は工業専用地域内にある建築物であれば、容積率は、前面道路の幅員による制限を受けない。 | × |
12 | H02-23-1 | 建蔽率は、前面道路の幅員に応じて、制限されることはない。 | ◯ |
3 正しい
建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路に接する場合、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する(建築基準法52条10項)。
■参照項目&類似過去問
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前面道路の幅員による容積率の制限(建築基準法[06]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-19-4 | 建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。 | × |
2 | H28-19-2 | 前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。 | ◯ |
3 | H23-19-3 | 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。 | ◯ |
4 | H20-20-2 | 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。 | ◯ |
5 | H18-21-3 | 法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。 | ◯ |
6 | H17-22-1 | 建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。 | × |
7 | H17-22-2 | 建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値とする。 | × |
8 | H17-22-3 | 建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。 | ◯ |
9 | H13-21-3 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、都市計画において定められた数値以下でありさえすればよい。 | × |
10 | H08-24-3 | 建築物の建蔽率は、当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合においては、その幅員に応じて、制限される。 | × |
11 | H03-23-4 | 工業地域又は工業専用地域内にある建築物であれば、容積率は、前面道路の幅員による制限を受けない。 | × |
12 | H02-23-1 | 建蔽率は、前面道路の幅員に応じて、制限されることはない。 | ◯ |
4 誤り
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、5/10、8/10、20/10、30/10、40/10のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める数値以下でなければならない(建築基準法52条1項6号)。
都市計画で定めた数値ではない。
■参照項目&類似過去問
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容積率の限度(建築基準法[06]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H17-22-4 | 用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。 | × |
2 | H05-22-2 | 第一種低層住居専用地域内において、容積率の最高限度は、250パーセントである。 | × |
3 | H03-24-2 | 第二種中高層住居専用地域内において、容積率として都市計画で定められる値は、20/10以下である。 | × |
4 | H02-23-4 | 用途地域の指定のない区域内の建築物については、容積率に係る制限は、適用されない。 | × |
5 | H02-24-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、容積率として都市計画で定められる値は10/10以下である。 | × |