【宅建過去問】(平成17年問23) 土地区画整理法
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地区画整理組合が総会の議決により解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。
- 土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、当該組合に対する債権を有する参加組合員以外の組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる。
- 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。
- 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。
正解:2
1 正しい
土地区画整理組合が総会の議決により解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない(土地区画整理法45条4項)。
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土地区画整理組合の解散(区画整理法[02]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-21-1 | 組合は、事業の完成により解散しようとする場合においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | H24-21-1 | 土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合において、その解散について、認可権者の認可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H17-23-1 | 土地区画整理組合が総会の議決により解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。 | ◯ |
2 誤り
土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として組合員に対して金銭を賦課徴収することができる(土地区画整理法40条1項)。組合に対する債権を有する組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない(同条3項)。
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経費の賦課徴収(区画整理法[02]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-20-3 | 組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。 | × |
2 | H19-24-2 | 土地区画整理組合は、当該組合が行う土地区画整理事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、その場合、都道府県知事の認可を受けなければならない。 | × |
3 | H18-24-2 | 組合施行の土地区画整理事業において、換地処分前に、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権を譲り受けた者は、当該組合の総会において賦課金徴収の議決があったときは、賦課金の納付義務を負う。 | ◯ |
4 | H17-23-2 | 土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、当該組合に対する債権を有する参加組合員以外の組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる。 | × |
3 正しい
換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる(土地区画整理法104条1項)。したがって、従前の宅地に存した抵当権は、換地上に存続することになる(同条2項)。
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換地処分の効果(換地計画に定められた換地)(区画整理法[05]2(3)①)
換地処分の効果(地役権以外の権利 )(区画整理法[05]2(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-20-4 | 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。 | ◯ |
2 | H21-21-4 | 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。 | ◯ |
3 | H17-23-3 | 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。 | ◯ |
4 | H05-25-1 | 換地計画において定められた換地は、換地処分の公告があった日の翌日から、従前の宅地とみなされる。 | ◯ |
参加組合員の場合 | |||
1 | R03-20-1 | 換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H17-23-3 | 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。 | ◯ |
2 | H15-22-3 | 換地処分に係る公告後、従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、換地に移行することはない。 | × |
4 正しい
公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる(土地区画整理法95条1項6号)。
■参照項目&類似過去問
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特別の宅地に関する措置(区画整理法[03]1(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H23-21-2 | 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 | ◯ |
2 | H17-23-4 | 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 | ◯ |
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