【宅建過去問】(平成17年問27) 印紙税
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の契約書又は領収書はいずれも書面により作成されたものとする。
- 「時価3,000万円の土地を贈与する。」旨を記載した契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、3,000万円である。
- 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額2,000万円)をそれぞれ記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、5,000万円である。
- A社の発行する「土地の賃貸借契約に係る権利金として、B社振出しの令和xx年4月1日付No.1234の手形を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される。
- A社の発行する「建物の譲渡契約に係る手付金として、500万円を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額500万円の売上代金に係る金銭の受取書として印紙税が課される。
正解:4
1 誤り
贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はないから、契約金額がないものとして取り扱う。
したがって、贈与契約の契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書と扱われ、印紙税が課税される。
「契約金額は、3,000万円」と扱うわけではない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-23-3 | 「Aの所有する甲土地(時価2,000万円)をBに贈与する」旨を記載した贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,000万円である。 | × |
2 | H28-23-3 | 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)をBに贈与する」旨の贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。 | × |
3 | H21-24-2 | 「時価3,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。 | × |
4 | H17-27-1 | 「時価3,000万円の土地を贈与する。」旨を記載した契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、3,000万円である。 | × |
5 | H05-30-2 | 「時価1億円の土地を贈与する」旨を記載した契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。 | ◯ |
2 誤り
複数の記載金額が、譲渡契約と請負契約というように異なる種類の契約に関するものである場合(「異なる号に該当する文書」という)、大きい方の金額が記載金額と扱われる。
本肢では、譲渡契約に関する記載金額方が大きいから、こちらの金額(3,000万円)が課税標準となる。
※複数の記載金額が同じ種類の契約に関するものである場合(「同一の号に該当する文書」という)記載された金額の合計額が文書の記載金額となる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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同種の契約 | |||
1 | R04-23-2 | 一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。 | × |
2 | H23-23-3 | 「甲土地を6,000万円、乙建物を3,500万円、丙建物を1,500万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。 | × |
3 | H16-28-4 | 「甲土地を5,000万円、乙土地を4,000万円、丙建物を3,000万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、9,000万円である。 | × |
一つの契約書に土地の譲渡契約と建物の建築請負契約を記載した場合 | |||
1 | R05-23-2 | 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額6,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。 | × |
2 | H25-23-3 | 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。 | ◯ |
3 | H17-27-2 | 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額2,000万円)をそれぞれ記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、5,000万円である。 | × |
4 | H12-27-2 | 土地の譲渡契約(記載金額5,000万円)と建物の建築工事請負契約(記載金額3,000万円)を1通の契約書にそれぞれ区分して記載した場合、その契約書の記載金額は8,000万円である。 | × |
3 誤り
賃貸借関連の契約書や領収証と印紙税との関係は、以下の表の通りである。したがって、本肢の「土地の賃貸借契約に係る権利金の領収書」は、印紙税の課税文書にあたる。記載金額として扱われるのは、「権利金の額」である。
本肢では、領収書上に権利金の額は明記されていない。しかし、契約書上に具体的な金額が記載されていない場合でも、当事者間において契約金額が明らかである場合には、その明らかである金額が記載金額となる。
本肢の領収書には、「土地の賃貸借契約に係る権利金として」とあるから、当事者間では契約金額が明らかである。したがって、当該手形に記載された金額が記載金額とされる。「記載金額のない受取書」になるわけではない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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建物賃貸借契約書 | |||
1 | H02-30-1 | 「月額家賃10万円、契約期間2年間、権利金60万円、敷金30万円とする」旨を記載した建物の賃貸借契約書については、印紙税は課税されない。 | ◯ |
土地賃貸借契約書・地上権設定契約書 | |||
1 | R04-23-4 | 駐車場経営者Aと車両所有者Bが、Bの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。 | × |
2 | R02-23-4 | 「契約期間は10年間、賃料は月額10万円、権利金の額は100万円とする」旨が記載された土地の賃貸借契約書は、記載金額1,300万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。 | × |
3 | H13-27-3 | 土地の賃貸借契約書で「賃借料は月額10万円、契約期間は10年間とし、権利金の額は100万円とする」旨が記載された契約書は、記載金額1,200万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。 | × |
4 | H04-29-3 | 「地上権存続期間50年、地上権設定の対価1億円、地代年2,000万円とする」旨の地上権設定契約書は、記載金額1億円の地上権の設定に関する契約書として、印紙税が課税される。 | ◯ |
5 | H02-30-4 | 「月額賃料20万円、契約期間2年間、権利金100万円、保証金100万円とする」旨を記載した土地の賃貸借契約書については、記載金額680万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として、印紙税が課税される。 | × |
権利金の領収証 | |||
1 | H17-27-3 | A社の発行する「土地の賃貸借契約に係る権利金として、B社振出しの令和xx年4月1日付No.1234の手形を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される。 | × |
4 正しい
手付金の領収書は、売上代金に係る金銭の受取書として課税される。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H17-27-4 | A社の発行する「建物の譲渡契約に係る手付金として、500万円を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額500万円の売上代金に係る金銭の受取書として印紙税が課される。 | ◯ |
2 | H09-28-3 | マンションの賃貸借契約に係る手付金10万円を受領した旨を記載した領収書には、印紙税は課税されない。 | × |
#3の解説ですが、編集ミスですかね?
おっしゃる通りです。
記載金額があったりなかったり、矛盾する表現になっていて申し訳ありませんでした。
先ほど、この点を修正しました。
ご指摘いただきありがとうございます。