【宅建過去問】(平成17年問47) 景品表示法
宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 土地上に廃屋が存在する自己所有の土地を販売する場合、売買契約が成立した後に、売主である宅地建物取引業者自らが費用を負担して撤去する予定のときは、広告においては、廃屋が存在している旨を表示しなくてもよい。
- 新築分譲マンションを販売するに当たり、契約者全員が四つの選択肢の中から景品を選ぶことができる総付景品のキャンペーンを企画している場合、選択肢の一つを現金200万円とし、他の選択肢を海外旅行として実施することができる。
- 建売住宅を販売するに当たり、当該住宅の壁に遮音性能が優れている壁材を使用している場合、完成した住宅としての遮音性能を裏付ける試験結果やデータがなくても、広告において、住宅としての遮音性能が優れているかのような表示をすることが、不当表示に該当することはない。
- 取引しようとする物件の周辺に、現在工事中で、将来確実に利用できると認められるスーパーマーケットが存在する場合、整備予定時期及び物件からの道路距離を明らかにすることにより、広告において表示することができる。
正解:4
1 誤り
土地取引において、土地上に古家・廃屋等が存在する場合には、その旨を広告に明示しなければならない(表示規約13条、規則8条6号)。
■参照項目&類似過去問
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特定事項の明示義務(古家・廃屋等が存在するとき)(免除科目[02]6(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-47-2 | 土地上に古家が存在する場合に、当該古家が、住宅として使用することが可能な状態と認められる場合であっても、古家がある旨を表示すれば、売地と表示して販売しても不当表示に問われることはない。 | ◯ |
2 | H17-47-1 | 土地上に廃屋が存在する自己所有の土地を販売する場合、売買契約が成立した後に、売主である宅地建物取引業者自らが費用を負担して撤去する予定のときは、広告においては、廃屋が存在している旨を表示しなくてもよい。 | × |
3 | H02-34-2 | 朽廃した建物が存在する土地について、新聞折込ビラに「売地」とのみ表示し、朽廃した建物の存在を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。 | × |
2 誤り
総付景品(懸賞によらず全員がもらえる景品)の限度額は、取引価額の10分の1又は100万円のいずれか低い価額の範囲である(景品規約3条1項2号)。
現金200万円という景品は100万円を超えているので、違反となる。
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景品に関する規制(免除科目[02]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H17-47-2 | 新築分譲マンションを販売するに当たり、契約者全員が四つの選択肢の中から景品を選ぶことができる総付景品のキャンペーンを企画している場合、選択肢の一つを現金200万円とし、他の選択肢を海外旅行として実施することができる。 | × |
2 | H12-47-2 | 懸賞によらないで提供する景品類の最高額は、不当景品類及び不当表示防止法に基づき、一般的には、取引価額の1/10の範囲内と定められているが、不動産業においては、取引価額の1/10又は50万円のいずれか低い金額の範囲内と定められている。 | × |
3 | H06-32-3 | 不動産の購入者に対して景品を提供する場合、抽選により提供するものであれば、景品の最高額について制限を受けることはない。 | × |
4 | H05-31-4 | 不動産の購入者に対してもれなく景品類を提供する場合、その景品類の価額が取引価額の1/10または100万円のいずれか低い価額の範囲内であれば、景品類の提供に関する制限に該当するおそれはない。 | ◯ |
5 | H04-32-2 | 土地及び建物の売買に際し、購入者に景品類を提供するときは、その旨をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。 | × |
3 誤り
「建物の保温・断熱性、遮音性、健康・安全性その他の居住性能について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示」は、禁止されている(表示規約23条19号)。
遮音性能に優れた壁材を使用したとしても、完成した住宅としての遮音性能を裏付ける試験結果・データがない場合には、不当表示となる恐れがある。
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不当表示(建物の居住性能)(免除科目[02]4(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H17-47-3 | 建売住宅を販売するに当たり、当該住宅の壁に遮音性能が優れている壁材を使用している場合、完成した住宅としての遮音性能を裏付ける試験結果やデータがなくても、広告において、住宅としての遮音性能が優れているかのような表示をすることが、不当表示に該当することはない。 | × |
2 | H09-47-2 | 省エネルギー型のエアコンが2部屋に設置されている3LDKの住宅についは、当該住宅のキャッチフレーズに「省エネ住宅」と表示しても、不当表示となるおそれはない。 | × |
4 正しい
デパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件までの道路距離を明示して表示しなければならない。ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができる(表示規約15条10号、規則10条31号)。
■参照項目&類似過去問
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商業施設(免除科目[02]7(4)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-47-1 | 新築分譲マンションの販売広告において、近隣のデパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、将来確実に利用できる施設であっても、現に利用できるものでなければ表示することができない。 | × |
2 | H24-47-3 | 取引しようとする物件の周辺に存在するデパート、スーパーマーケット等の商業施設については、現に利用できるものでなければ広告に表示することはできない。 | × |
3 | H22-47-2 | 不動産物件について表示する場合、当該物件の近隣に、現に利用できるデパートやスーパーマーケット等の商業施設が存在することを表示する場合は、当該施設までの道路距離及び徒歩所要時間を明示しなければならない。 | × |
4 | H17-47-4 | 取引しようとする物件の周辺に、現在工事中で、将来確実に利用できると認められるスーパーマーケットが存在する場合、整備予定時期及び物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明らかにすることにより、広告において表示することができる。 | ◯ |
家坂先生
いつも大変お世話になっております。
肢2ですが、表は「取引価額の1/10または100万円のいずれか低い価額の範囲」となっていますが、
解説文が、「取引価額の1/10以下かつ100万円以下である」となっています。
変更漏れだと思い、ご連絡いたしました。
おいでやすこ様
こちらこそお世話になっています。
「取引価額の1/10または100万円のいずれか低い価額」
と
「取引価額の1/10以下かつ100万円以下」
は、同じ意味です。
しかし、問題文で使われるのは、条文通りの表現。
そこで、令和4年受験用の教材から、「取引価額の1/10または100万円のいずれか低い価額」に統一したつもりでした。
それにもかかわらず、この問題と平成05年問31肢4に訂正漏れがありました。
先ほど、この2か所を訂正済です。
丁寧にご覧いただき、ありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします。