【宅建過去問】(平成18年問23)宅地造成等規制法
宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁に関する工事を行おうとする者は、法第8条第1項の工事の許可を受けなければならない場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる法第8条第1項の工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
- 都道府県知事は、法第8条第1項の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、宅地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。
正解:1
1 誤り
宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければならない(宅地造成等規制法15条2項)。
「工事に着手する日まで」ではない。
■類似過去問
内容を見る
工事等の届出(工事に着手する前の届出)(宅造法[02]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-19-1 | 宅地造成工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。 | ◯ |
2 | H29-20-4 | 宅地造成工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となるが、当該技術的基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は、都道府県知事に届け出る必要はない。 | × |
3 | H28-20-3 | 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
4 | H22-20-3 | 宅地造成工事規制区域内の宅地において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
5 | H20-22-2 | 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。 | × |
6 | H18-23-1 | 宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁に関する工事を行おうとする者は、法第8条第1項の工事の許可を受けなければならない場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
2 正しい
宅地造成許可を受けた工事が完了した場合、造成主はその工事が規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない(宅地造成等規制法13条1項)。検査の結果、工事が技術的水準に適合していると認めた場合、知事は、検査済証を交付しなければならない(同条2項)。
■類似過去問
内容を見る
工事完了の検査(宅造法[02]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-19-4 | 宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 24-20-1 | 宅地造成工事完了時には、知事の検査を受ける必要あり。 | ◯ |
3 | 18-23-2 | 宅地造成工事完了時には、知事の検査を受ける必要あり。 | ◯ |
4 | 17-24-3 | 知事の同意を得れば、完了検査前に建築物の建築が可能。 | × |
5 | 08-26-4 | 工事が検査に合格した場合、知事は、検査済証を交付しなければならない。 | ◯ |
6 | 07-25-4 | 宅地造成工事完了時には、知事の検査を受ける必要あり。 | ◯ |
7 | 06-25-3 | 宅地購入者は、知事の検査を受ける必要あり。 | × |
8 | 01-25-2 | 宅地造成工事完了時には、市町村長の検査を受ける必要あり。 | × |
3 正しい
都道府県知事は、宅地造成許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって、許可又は不許可の処分をしなければならない(宅地造成等規制法10条)。
■類似過去問
内容を見る
許可・不許可の通知(宅造法[02]2(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-19-2 | 都道府県知事は、法第8条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。 | ◯ |
2 | 18-23-3 | 都道府県知事は、法第8条第1項の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。 | ◯ |
4 正しい
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる(宅地造成等規制法16条2項)。
■類似過去問
内容を見る
勧告(宅造法[02]4(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-19-1 | 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
2 | 25-19-4 | 宅地の所有者・管理者・占有者・造成主・工事施行者に対し、擁壁設置等の措置を勧告できる。 | ◯ |
3 | 18-23-4 | 知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、災害防止のため必要がある場合、宅地の所有者に対し、擁壁設置等の措置を勧告できる。 | ◯ |
4 | 06-25-4 | 宅地造成工事規制区域内の宅地を購入した者は、宅地造成に伴う災害の防止のため、都道府県知事から、必要な措置をとるよう勧告を受けることがあるほか、擁壁の改善等の工事を行うことを命ぜられることがある。 | ◯ |
5 | 02-25-4 | 知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、災害防止のため必要な措置を勧告できる。 | ◯ |
【無料公開講座】スリー・ステップ学習法
宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。
この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。
- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。
- [Step.2]実戦応用編で「一問一答式」で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。
- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。
この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。
類似過去問が用意されていない肢は飛ばしても大丈夫なのでしょうか。
今までは類似過去問が用意されていない肢も何回も解いていましたが、試験も近いので解かない方が良いかと思って質問しました。
智様
ご質問ありがとうございます。
類似過去問が存在する選択肢については、その一覧表を表示しています。
「類似過去問がない。」ということは、その出題が唯一の出題であるという意味です。
時間や脳の容量に余裕があれば、1回しか出題のない選択肢も勉強したほうがいいのは当然です。
そうでない限り、このような選択肢は、「勉強不要」と考えるべきだと思います。
もちろん、「今後出題されない」とか「今年は出題されない」という意味ではありません。
あくまで確率論として、「過去の出題が少ない=今後の出題確率も低い」と考えています。