【宅建過去問】(平成18年問36)宅建士
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、宅地建物取引士に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の宅地建物取引士の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない。
- 宅地建物取引士は、法第35条に規定する重要事項の説明を行う際、取引の相手方から請求がない場合でも必ず宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主として締結した建物の売買契約の相手方が宅地建物取引業者であっても、法第37条の規定に基づき交付すべき書面に宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。
- 宅地建物取引士は、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記名押印することが必要とされており、建物の貸借の媒介であってもこれを省略することはできない。
正解:1
1 誤り
専任宅建士が法定数に不足した場合には、宅建業者は2週間以内に必要な措置をとらなければならない(宅地建物取引業法31条の3第3項)。
直ちに事務所を閉鎖する必要はない。
■類似過去問
内容を見る
専任宅建士の人数が不足した場合(宅建業法[08]1(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-41-2 | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、2週間以内に、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。 | ◯ |
2 | R02s-38-ア | 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |
3 | R01-35-2 | 宅地建物取引業者Aは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士Dが令和元年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士Eを置いた。 | × |
4 | 24-36-1 | 30日以内に必要な措置。 | × |
5 | 23-44-4 | 2週間以内に必要な措置。 | ◯ |
6 | 22-29-4 | 2週間以内に必要な措置。 | ◯ |
7 | 19-30-3 | 宅建士設置義務を怠った場合、指示処分はあるが業務停止処分はない。 | × |
8 | 18-31-1 | 2週間以内に新たな専任の宅建士を設置し、設置後30日以内に届出。 | ◯ |
9 | 18-36-1 | 宅建士設置義務を満たさない場合、直ちに事務所を閉鎖しなければならない。 | × |
10 | 14-36-3 | 2週間以内に必要な措置。 | ◯ |
11 | 07-50-1 | 宅建士が不足すると直ちに宅建業法違反となり、業務停止処分を受けることがある。 | × |
12 | 04-49-2 | 2週間以内に是正措置を講じないと、業務停止処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。 | × |
2 正しい
宅建士が重要事項説明を行う際には、相手方の請求がなくても宅建士証を提示しなければならない(宅地建物取引業法35条4項)。
※宅建士を提示する必要があるのは、以下の2つの場合である。
- 取引の関係者から請求があったとき(同法22条の4)
- 重要事項説明を行うとき(同法35条4項)
■類似過去問
内容を見る
宅建士証の提示(重要事項説明時)(宅建業法[05]6(3)・宅建業法[11]1(3)⑤)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-35-1 | 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。 | × |
2 | R02s-38-ウ | 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。 | ◯ |
3 | R02-28-3 | 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |
4 | R02-41-3 | 宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。 | ◯ |
5 | R01-40-1 | 宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |
6 | 30-39-4 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。 | × |
7 | 29-37-1 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。 | × |
8 | 29-37-4 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。 | × |
9 | 28-30-2 | 宅建士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅建士証を提示しなくてもよい。 | × |
10 | 26-36-3 | 物件担当の宅建士が急用で対応できなくなった場合、重要事項説明書にある宅建士欄を訂正の上、別の宅建士が記名押印をし、宅建士証を提示した上で、重要事項説明をすれば、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
11 | 25-30-2 | 重要事項説明時、請求がなくても宅建士証を提示する必要があり、提示しないと20万円以下の罰金に処せられる。 | × |
12 | 23-28-3 | 重要事項説明時、請求があった場合のみ宅建士証を提示すればよい。 | × |
13 | 22-30-3 | 宅建士証を亡失し再交付申請中の者は、再交付申請書の写しを提示すればよい。 | × |
14 | 18-36-2 | 請求がなくても提示が必要。 | ◯ |
15 | 17-39-2 | 請求がなかったので提示せず。 | × |
16 | 14-31-4 | 重要事項説明時に宅建士証を提示していれば、その後は請求があっても提示する必要はない。 | × |
17 | 13-31-4 | 宅建士証を滅失した場合、再交付を受けるまで重要事項説明はできない。 | ◯ |
18 | 13-32-1 | 重要事項説明時、要求がなければ、提示しなくてもよい。 | × |
19 | 10-39-3 | 胸に着用する方法で提示可能。 | ◯ |
20 | 05-37-2 | 初対面時に宅建士証を提示していれば、重要事項説明時に提示する必要はない。 | × |
21 | 04-48-2 | 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方の請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、この宅地建物取引士証の表面には、宅地建物取引士の勤務先も記載される。 | × |
3 正しい
契約書面に宅建士をして記名押印させる義務は、いわゆる「8つの規制」に含まれていない。したがって、業者間取引においても同様に適用される(宅地建物取引業法37条3項、78条2項参照)。肢4の表を参照。
■類似過去問
内容を見る
37条書面(交付先が宅建業者である場合)(宅建業法[12]1(4))
37条書面(記名・押印者)(宅建業法[12]1(3)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-41-ウ | 宅地建物取引業者が売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。 | × |
2 | R02s-35-イ | 宅地建物取引業者が、その媒介により建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。 | × |
3 | R02s-35-エ | 宅地建物取引業者が、その媒介により事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。 | ◯ |
4 | R02-33-3 | 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。 | × |
5 | R02-37-ウ | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した。Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。 | ◯ |
6 | R02-37-エ | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した。Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
7 | R01-36-イ | 宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | × |
8 | 30-27-4 | 宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。 | ◯ |
9 | 30-28-イ | 宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。 | × |
10 | 30-29-1 | Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。 | × |
11 | 29-38-4 | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において契約不適合担保責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、契約不適合担保責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。 | × |
12 | 28-42-1 | 宅建業者Aは、宅建業者Bと宅建業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。 | × |
13 | 28-42-3 | 宅建業者Aは、自ら売主として、宅建業者Dの媒介により、宅建業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅建士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅建士をして当該書面に記名押印させる必要はない。 | × |
14 | 27-38-イ | 業者間取引であっても、37条書面を交付しなければならない。 | ◯ |
15 | 27-38-エ | 宅建業者が自ら買主で、売主が宅建業者であっても、37条書面を交付しなければならない。 | ◯ |
16 | 26-40-ウ | 業者間取引であっても、37条書面に宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。 | ◯ |
17 | 25-31-エ | 業者間取引であれば、37条書面を交付する必要はない。 | × |
18 | 25-36-4 | 業者間取引であれば、契約不適合担保責任に関する特約につき37条書面に記載しなくても、宅建業法に違反しない。 | × |
19 | 22-37-3 | [宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う]B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。 | × |
20 | 21-36-2 | 業者間取引で、37条書面の交付を省略しても、宅建業法に違反しない。 | × |
21 | 19-40-2 | 業者間取引で、売主の承諾がある場合、35条書面・37条書面の交付を省略できる。 | × |
22 | 19-40-3 | 業者間取引で、買主の承諾がある場合、35条書面の交付は省略可能、37条書面の交付は省略不可。 | × |
23 | 18-36-3 | 業者間取引であっても、37条書面に宅建士をして記名押印させなければならない。 | ◯ |
24 | 12-31-2 | 業者間取引であれば、37条書面に宅建士をして記名押印させる必要はない。 | × |
25 | 04-42-1 | 業者間取引では、35条書面の交付は省略できるが、37条書面の交付は省略できない。 | × |
26 | 01-44-2 | 業者間取引では、37条書面の記載事項のうち移転登記の申請時期を省略できる。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-26-4 | 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。 | × |
2 | R03s-40-1 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。 | × |
3 | R03-41-ア | 宅地建物取引業者Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。 | ◯ |
4 | R02s-35-ア | 宅地建物取引業者Aが、その媒介により建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。 | ◯ |
5 | R02s-35-ウ | 宅地建物取引業者が、その媒介により事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。 | ◯ |
6 | R02-33-3 | 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。 | × |
7 | R01-34-4 | 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させなければならない。 | × |
8 | 30-29-1 | Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。 | × |
9 | 28-30-4 | 宅建業者は、宅建士をして37条書面に記名押印させなければならないが、書面の交付は宅建士でない従業者に行わせることができる。 | ◯ |
10 | 28-42-3 | 宅建業者Aは、自ら売主として、宅建業者Dの媒介により、宅建業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅建士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅建士をして当該書面に記名押印させる必要はない。 | × |
11 | 26-40-イ | 37条書面の交付に当たり、宅建士をして、書面に記名押印の上、内容を説明させなければならない。 | × |
12 | 26-42-イ | 宅地建物取引業者がその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。 | × |
13 | 25-36-3 | 37条書面に宅建士が記名押印し、宅建士でない従業員が交付しても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
14 | 25-44-ウ | 宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名押印及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名押印については、専任の宅地建物取引士でなければ行ってはならない。 | × |
15 | 23-34-4 | 37条書面に記名押印する宅建士は、35条書面に記名押印した宅建士と同じである必要はない。 | ◯ |
16 | 22-37-1 | 37条書面に宅建士が記名押印すれば、交付を宅建士でない代表者・従業員が行ってもよい。 | ◯ |
17 | 22-37-2 | 37条書面を公正証書で作成する場合、宅建士の記名押印は不要である。 | × |
18 | 22-37-4 | 37条書面に記名押印する宅建士は、35条書面に記名押印した宅建士と同一の者でなければならない。 | × |
19 | 21-35-1 | 法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名押印させなければならない。 | × |
20 | 21-36-1 | 宅建士が37条書面を作成、記名押印したが、買主への交付は宅建士でない従業者が行った場合、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
21 | 19-40-1 | 35条書面・37条書面のいずれの交付に際しても、宅建士の記名押印と内容説明が必要である。 | × |
22 | 18-36-3 | 業者間取引であっても、37条書面に宅建士をして記名押印させなければならない。 | ◯ |
23 | 17-39-3 | 宅建士が記名押印した契約書面を交付すれば、説明の必要はない。 | ◯ |
24 | 17-40-2 | 37条書面には、専任でない宅建士が記名押印してもよい。 | ◯ |
25 | 15-37-1 | 宅地建物取引士が、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面を作成した場合は、自ら署名をすれば押印は省略できる。 | × |
26 | 14-38-1 | 35条書面には宅建士が記名押印したが、37条書面には宅建士でない従業者が宅建士名義で記名押印しても、宅建業法に違反しない。 | × |
27 | 14-38-4 | 35条書面に記名押印した宅建士と別の宅建士が37条書面に記名押印しても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
28 | 10-43-4 | 宅建業者は、宅建士をして37条書面に記名押印させなければならず、違反すると指示処分を受け、罰金に処せられることがある。 | ◯ |
29 | 08-38-3 | 37条書面に専任でない宅建士をして記名押印させた。 | ◯ |
30 | 05-37-3 | 37条書面には宅建士の記名押印が必要で、建物賃貸借の媒介でも省略できない。 | ◯ |
4 正しい
宅建士は、重要事項説明書に記名押印しなければならない(宅地建物取引業法35条5項)。この義務は建物の貸借の媒介であるからといって、免除されるものではない。
媒介契約書 (34条の2書面) |
重要事項説明書 (35条書面) |
契約書面 (37条書面) |
|
記名押印 | 宅建業者 | 宅地建物取引士 | 宅地建物取引士 |
売買 | ◯ | ◯ | ◯ |
貸借 | × | ◯ | ◯ |
■類似過去問
内容を見る
重要事項説明の方法(記名・押印者)(宅建業法[11]1(3)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-35-3 | 宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名押印させなければならない。 | × |
2 | R02-41-1 | 重要事項説明書には、代表者の記名押印があれば宅地建物取引士の記名押印は必要がない。 | × |
3 | R02-41-2 | 重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。 | × |
4 | R01-34-4 | 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させなければならない。 | × |
5 | 27-29-4 | 重要事項の説明を行う宅建士は専任の宅建士でなくてもよいが、書面に記名押印する宅建士は専任の宅建士でなければならない。 | × |
6 | 26-35-3 | 宅建士証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名押印できるが、取引の相手方に対し説明はできない。 | × |
7 | 25-44-ウ | 35条書面・37条書面の記名押印者は、専任の宅建士でなければならない。 | × |
8 | 23-34-4 | 37条書面に記名押印する宅建士は、35条書面に記名押印した宅建士と同じである必要はない。 | ◯ |
9 | 22-37-4 | 37条書面に記名押印する宅建士は、35条書面と同一の者でなければならない。 | × |
10 | 19-40-1 | 35条書面・37条書面のいずれの交付に際しても、宅建士の記名押印と内容説明が必要である。 | × |
11 | 18-36-4 | 建物の貸借の媒介であっても、宅建士は35条書面に記名押印する必要がある。 | ◯ |
12 | 14-38-1 | 35条書面には宅建士が記名押印したが、37条書面には宅建士でない従業者が宅建士名義で記名押印しても、宅建業法に違反しない。 | × |
13 | 14-38-4 | 35条書面に記名押印した宅建士と別の宅建士が37条書面に記名押印しても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
14 | 10-39-2 | 複数の宅建業者が媒介した場合、いずれかの業者の宅建士が記名押印すればよい。 | × |