【宅建過去問】(平成19年問18)都市計画法
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
- 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分を必ず定めなければならない。
- 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更又は建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手した後、遅滞なく、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を市町村長に届け出なければならない。
- 都市計画の決定又は変更の提案をすることができるのは、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者に限られる。
正解:1
1 正しい
高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である(都市計画法9条18項)。
※高度地区と高度利用地区とで混乱させる問題が繰り返し出題されている。要点を確認しておこう。
■参照項目&類似過去問
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高度地区・高度利用地区(都市計画法[02]3(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
高度地区 | |||
1 | R05-15-2 | 高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。 | × |
2 | R04-15-3 | 高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。 | × |
3 | R01-15-1 | 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。 | ◯ |
4 | H28-16-3 | 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
5 | H21-19-1 | 高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する地方公共団体の条例において定められた内容に適合するものでなければならない。 | × |
6 | H19-18-1 | 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | ◯ |
7 | H15-17-3 | 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
8 | H14-18-2 | 高度地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、少なくとも建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度を定めなければならない。 | × |
9 | H11-21-3 | 高度地区内においては、容積率は、高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合しなければならない。 | × |
10 | H03-18-1 | 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、容積率の最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
高度利用地区 | |||
1 | R05-15-2 | 高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。 | × |
2 | H28-16-3 | 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
3 | H26-15-2 | 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。 | ◯ |
4 | H15-17-3 | 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
5 | H14-18-2 | 高度地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、少なくとも建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度を定めなければならない。 | × |
2 誤り
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる(都市計画法7条1項)。
必ず定めなければならないわけではない。
※区域区分を必ず定めなければならないのは、以下2つを含む都市計画の場合である(同法7条1項)。
- 三大都市圏(首都圏・近畿圏・中部圏)
- 政令指定都市
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区域区分(都市計画法[02]2(1)(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
区域区分とは | |||
1 | H17-19-1 | 区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分をいう。 | ◯ |
区域区分の定め | |||
1 | R03-15-3 | 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。 | × |
2 | H30-16-4 | 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。 | × |
3 | H27-16-2 | 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。 | × |
4 | H23-16-4 | 都市計画区域については、秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。 | × |
5 | H22-16-3 | 区域区分は、指定都市、中核市及び施行時特例市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。 | × |
6 | H19-18-2 | 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分を必ず定めなければならない。 | × |
7 | H14-17-4 | 無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが、すべての都市計画区域において区分する必要はない。 | ◯ |
3 誤り
地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更又は建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行方法を市町村長に届け出なければならない(都市計画法58条の2第1項)。
「行為に着手した後、遅滞なく」届け出るのではない。
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地区計画区域内の建築等の届出等(都市計画法[04]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-16-イ | 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | × |
2 | H24-16-4 | 地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。 | × |
3 | H21-16-3 | 工作物の建設を行おうとする場合は、地区整備計画が定められている地区計画の区域であっても、行為の種類、場所等の届出が必要となることはない。 | × |
4 | H20-18-4 | 市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、届出をした者に対して、届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
5 | H19-18-3 | 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更又は建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手した後、遅滞なく、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を市町村長に届け出なければならない。 | × |
6 | H12-18-3 | 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
7 | H09-17-4 | 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行う場合には、市町村長の許可が必要であり、市町村長は、地区計画の内容と建築行為の内容とが適合するとき許可をすることができる。 | × |
8 | H03-19-4 | 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
9 | H01-19-2 | 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行った者は、当該行為の後30日以内に、行為の種類、場所等一定の事項を市町村長に届け出なければならない。 | × |
4 誤り
都市計画の決定または又は変更をすることを提案することができる主体には、土地所有者等(当該土地の所有権、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権・賃借権を有する者)以外に、以下の者などががある(都市計画法21条の2)。
- まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動法人、
- 一般社団法人または一般財団法人その他の営利を目的としない法人、
- 独立行政法人都市再生機構、
- 地方住宅供給公社
※具体例を覚える必要はない。「土地所有者等」以外にも提案できる者がいることだけ知っていればよい。
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都市計画の決定・変更の提案(都市計画法[05]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H24-16-2 | 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。 | × |
2 | H19-18-4 | 都市計画の決定又は変更の提案をすることができるのは、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者に限られる。 | × |
3 | H16-17-1 | 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者の全員の同意を得て行うこととされている。 | × |
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