【宅建過去問】(平成20年問08)弁済(判決文の読取り問題)
【注意】
令和2年施行の民法改正により、「利害関係を有する」の語は「正当な利益を有する」と改正されました。
しかし、判決文を改変するわけにもいきません。以下の「判決文」では、出題時のままの表現を残しています。
弁済に関する次の1から4までの記述のうち、判決文及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。思うに、建物賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないが、土地賃借権が消減するときは、建物賃借人は土地賃貸人に対して、賃借建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消減することを防止することに法律上の利益を有するものと解されるからである。
- 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済することができる。
- 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を支払おうとしても、土地賃貸人がこれを受け取らないときは、当該賃借人は地代を供託することができる。
- 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反しても、地代について金銭以外のもので代物弁済することができる。
- 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を弁済すれば、土地賃貸人は借地人の地代の不払を理由として借地契約を解除することはできない。
正解:3
はじめに
「判決文」が扱っているのは、図のようなケースです。
- 土地賃貸借契約が存在する
- 土地賃借人が借地上に建物を有し、賃貸している
- 土地賃借人は、地代の弁済をしていない
問題は、建物賃借人が地代を弁済できるかどうか、という点です。
「判決文」は、「借地上の建物の賃借人は、地代の弁済に関し、法律上の利害関係を有する第三者である」としています(最判63.07.01)。ここにある「法律上の利害関係」の語は、令和2年施行の民法改正により「正当な利益」に変更されましたが、意味内容は同じです。
そして、債務の弁済に対し正当な利益を有している第三者であれば、債務者(土地賃借人)の意思に反する場合でも、有効に第三者弁済をすることができます(民法474条2項)。
1 正しい
「判決文」によると、建物賃借人は、地代の弁済について、正当な利益(法律上の利害関係)を有しています。
したがって、建物賃借人は、債務者(土地賃借人)の意思に反しても、第三者弁済をすることができます(民法474条2項)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 20-08-1 | 借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済できる。 | ◯ |
2 | 20-08-4 | 借地上の建物の賃借人が土地賃借人に代わって地代を弁済した場合、土地賃貸人は地代不払を理由に借地契約を解除できない。 | ◯ |
3 | 17-07-1 | Bは、土地所有者Aから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。Cは、借賃の支払債務に関して正当な利益を有しないので、Bの意思に反して、債務を弁済することはできない。 | × |
4 | 16-04-1 | 正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反しても、弁済することができる。 | × |
5 | 11-05-1 | Aが、Bに対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした。Bの親友Cが、Aに直接代金の支払いを済ませても、それがBの意思に反する弁済である場合には、Bの代金債務は消滅しない。 | ◯ |
6 | 05-06-1 | BのAからの借入金100万円の弁済について、Bの兄Cは、Bが反対しても、Aの承諾があれば、Aに弁済することができる。 | × |
7 | 04-06-4 | 抵当不動産の第三取得者は、債権者・債務者の反対の意思表示のないときは、Bの債務を弁済して、抵当権を消滅させることができる。 | ◯ |
8 | 02-06-4 | 抵当不動産の第三取得者は、債務者の債権者に対する債務を弁済することができる。 | ◯ |
2 正しい
供託ができるのは、以下の3つの場合です(民法494条)。
本肢では、建物賃借人が有効に第三者弁済をしようとしているにも関わらず、土地賃貸人がこれを受け取りません。これは、「債権者が弁済の受領を拒む場合」(表の1)に該当します。したがって、建物賃借人は、地代を供託することができます。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 20-08-2 | 土地賃貸人が地代を受け取らない場合、借地上の建物賃借人は、供託できる。 | ◯ |
2 | 17-07-4 | 債務者は、特段の理由がなくても、供託により債務を免れることができる。 | × |
3 | 05-05-4 | 債務者が譲渡人名義の債権譲渡通知を受領したが、譲渡人が譲渡を否認している場合、債務者は供託により免責を受けることができる。 | ◯ |
3 誤り
代物弁済とは、債務者が、債権者との間の契約に基づいて、本来負担した給付に代えて他の給付をすることをいいます(民法482条)。例えば、100万円の借金を返す代わりに、自動車を引き渡すような場合です。
代物弁済するためには、債権者との契約が必要です。本肢でいえば、債権者である土地賃貸人と合意しない限り、代物弁済することはできません。
本肢は、「土地賃貸人の意思に反しても」とする点が誤りです。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 20-08-3 | 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反しても、地代について金銭以外のもので代物弁済することができる。 | × |
2 | 12-09-1 | Bが、Aに対する金銭債務について、不動産の所有権をもって代物弁済の目的とする場合、Aへの所有権移転登記その他第三者に対する対抗要件を具備するため必要な行為を完了しなければ、弁済としての効力は生じない。 | ◯ |
3 | 12-09-2 | Aの提供する不動産の価格が1,000万円で、Bに対する金銭債務が950万円である場合、AB間で清算の取決めをしなければ、代物弁済はできない。 | × |
4 | 12-09-3 | Aが、Bに対する金銭債務の弁済に代えて、Cに対するAの金銭債権を譲渡する場合に、その金銭債権の弁済期が未到来のものであるときは、弁済としての効力は生じない。 | × |
5 | 12-09-4 | BのAに対する金銭債務について、Aは、代物弁済として不動産の所有権の移転を受けた後は、その不動産が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときであっても、Bの責任を追及することはできない。 | × |
4 正しい
第三者弁済は、有効な弁済です。つまり、建物賃借人が地代を第三者弁済したことによって、土地賃借人の地代に関する債務は消滅しています。
土地賃借人に債務不履行がないのですから、土地賃貸人が、土地賃借人の地代不払いを理由として借地契約を解除することはできません。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 20-08-1 | 借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済できる。 | ◯ |
2 | 20-08-4 | 借地上の建物の賃借人が土地賃借人に代わって地代を弁済した場合、土地賃貸人は地代不払を理由に借地契約を解除できない。 | ◯ |
3 | 17-07-1 | Bは、土地所有者Aから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。Cは、借賃の支払債務に関して正当な利益を有しないので、Bの意思に反して、債務を弁済することはできない。 | × |
4 | 16-04-1 | 正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反しても、弁済することができる。 | × |
5 | 11-05-1 | Aが、Bに対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした。Bの親友Cが、Aに直接代金の支払いを済ませても、それがBの意思に反する弁済である場合には、Bの代金債務は消滅しない。 | ◯ |
6 | 05-06-1 | BのAからの借入金100万円の弁済について、Bの兄Cは、Bが反対しても、Aの承諾があれば、Aに弁済することができる。 | × |
7 | 04-06-4 | 抵当不動産の第三取得者は、債権者・債務者の反対の意思表示のないときは、Bの債務を弁済して、抵当権を消滅させることができる。 | ◯ |
8 | 02-06-4 | 抵当不動産の第三取得者は、債務者の債権者に対する債務を弁済することができる。 | ◯ |
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