【宅建過去問】(平成20年問20)建築基準法(建蔽率・容積率)
建蔽率及び容積率に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 建蔽率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率による制限は適用されない。
- 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。
- 容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。
- 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、当該許可の範囲内において建蔽率による制限が緩和される。
正解:3
1 正しい
以下の建築物については、建蔽率の制限が適用されません(建築基準法53条6項)。言い換えれば、建蔽率10/10(100%)です。
本肢の建築物は1.に該当するので、建蔽率の制限は、適用されません。
※商業地域では、建蔽率が8/10に固定されています。したがって、②の条件をみたせば、建蔽率は無制限になります。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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①建蔽率8/10の地域で、②防火地域内にある③耐火建築物 | |||
1 | R02s-18-3 | 都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建蔽率に関する制限は適用されない。 | ◯ |
2 | H25-18-2 | 建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない。 | ◯ |
3 | H23-19-4 | 建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の限度が10分の9に緩和される。 | × |
4 | H20-20-1 | 建蔽率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率による制限は適用されない。 | ◯ |
5 | H13-21-4 | 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限を受けない。 | ◯ |
6 | H11-21-4 | 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率制限は適用されない。 | × |
7 | H03-23-1 | 第一種中高層住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物についても、建蔽率の制限は、適用される。 | ◯ |
8 | H02-24-3 | 第一種低層住居専用地域内の建築物については、建蔽率に係る制限は、適用されない。 | × |
9 | H01-20-1 | 防火地域内で、かつ、準工業地域内にある耐火建築物については、建蔽率制限は適用されない。 | × |
特定行政庁が許可したもの | |||
1 | H28-19-3 | 公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率の制限は適用されない。 | ◯ |
2 | H01-20-2 | 公園内にある建築物で、特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率制限は適用されない。 | ◯ |
3 | H01-20-3 | 用途地域の指定のない区域内にある建築物で、安全上、防火上及び衛生上支障のないものについては、建蔽率制限は適用されない。 | × |
その他のヒッカケ | |||
1 | H01-20-4 | 街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある耐火建築物については、建蔽率制限は適用されない。 | × |
2 正しい
建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合、容積率の限度の算定に当たっては、敷地の前面道路の幅員は、延長距離と前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなします(建築基準法52条9項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H29-19-4 | 建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。 | × |
2 | H28-19-2 | 前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。 | ◯ |
3 | H23-19-3 | 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。 | ◯ |
4 | H20-20-2 | 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。 | ◯ |
5 | H18-21-3 | 法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。 | ◯ |
6 | H17-22-1 | 建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。 | × |
7 | H17-22-2 | 建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値とする。 | × |
8 | H17-22-3 | 建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。 | ◯ |
9 | H13-21-3 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、都市計画において定められた数値以下でありさえすればよい。 | × |
10 | H08-24-3 | 建築物の建蔽率は、当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合においては、その幅員に応じて、制限される。 | × |
11 | H03-23-4 | 工業地域又は工業専用地域内にある建築物であれば、容積率は、前面道路の幅員による制限を受けない。 | × |
12 | H02-23-1 | 建蔽率は、前面道路の幅員に応じて、制限されることはない。 | ◯ |
3 誤り
容積率を算定する場合、計算の基礎となる延べ面積に以下のものは含みません(建築基準法52条6項)。
共同住宅の共用の廊下や階段部分の床面積は、その全てを延べ面積に算入しません(建築基準法52条6項)。
本肢は、「延べ面積の3分の1を限度として」とする点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-18-3 | 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。 | ◯ |
2 | H27-18-1 | 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。 | ◯ |
3 | H20-20-3 | 容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。 | × |
4 | H11-21-2 | 容積率の算定に当たっては、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、その建築物の延べ面積には算入しない。 | ◯ |
4 正しい
壁面線とは、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために、道路から一定の距離のところに引く線のことをいいます。壁面線が指定された場合、建築物は、その線より内側に建築しなければなりません(建築基準法46条1項)。
壁面線の指定を受けると、道路境界線と壁面線の間の土地は、建築物の敷地として利用することができません。したがって、壁面線の指定以前よりも敷地面積が小さくなります。この場合でも、特定行政庁の許可を受ければ、建蔽率による制限が緩和されます(建築基準法53条4項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-18-1 | 建築物の壁又はこれに代わる柱は、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものを除き、壁面線を越えて建築してはならない。 | ◯ |
2 | H30-19-4 | 容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。 | ◯ |
3 | H20-20-4 | 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、当該許可の範囲内において建蔽率による制限が緩和される。 | ◯ |
4 | H05-22-4 | 第一種低層住居専用地域において、特定行政庁は、壁面線を指定して、建築を制限することができる。 | ◯ |
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