【宅建過去問】(平成20年問24)農地法
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
- 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
- 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 市街化区域内の4へクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。
正解:2
1 誤り
■「農地」にあたるか
農地法上の「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことをいいます(農地法2条1項)。現況を基準に判断しますから、登記簿上の地目は関係がありません。
本肢の土地は、登記簿上の地目は原野であるものの、実際には耕作の目的に供されているわけです。この土地は、農地法上の「農地」に該当します。
■5条許可が必要か
「駐車場にするために取得する」のですから、同法5条の問題です。
市街化区域内の土地を転用目的で取得する場合あれば、農業委員会への届出で足ります(同条1項7号)。しかし、本肢は、「市街化調整区域内」の話ですから、原則通り、知事等の許可が必要です。
■類似過去問
内容を見る
「農地」の定義(農地法[01]2(1))
5条許可:市街化区域内の特例(農地法[04]1(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-21-3 | 登記簿の地目が宅地となっている場合には、現況が農地であっても法の規制の対象とはならない。 | × |
2 | R02s-21-1 | 山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地に該当しない。 | × |
3 | 30-22-4 | 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、農地法の適用を受ける農地に当たらない。 | × |
4 | 28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。 | × |
5 | 26-21-4 | 登記簿上は山林、開墾し現に農地として耕作中→農地に該当しない。 | × |
6 | 25-21-2 | 登記簿上は雑種地、現に畑として耕作中→農地に該当しない。 | × |
7 | 24-22-1 | 登記簿上は山林、現に耕作中→農地に該当する。 | ◯ |
8 | 23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
9 | 20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
10 | 19-25-3 | 原野の所有権を取得し、造成して農地にする場合、3条の許可が必要。 | × |
11 | 19-25-4 | 遊休化している農地→農地に該当しない。 | × |
12 | 18-25-1 | 登記簿上は山林、現状は水田→農地に該当しない。 | × |
13 | 16-24-2 | 果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可が必要。 | ◯ |
14 | 13-23-1 | 登記簿上は山林、現況は農地→農地に該当しない。 | × |
15 | 11-24-4 | 登記簿上は山林・原野、現況は農地→農地に該当する。 | ◯ |
16 | 09-21-4 | 山林を開墾して造成した農地を宅地に転用する目的で取得する場合、農地法5条の許可は不要。 | × |
17 | 07-26-1 | 登記簿上は原野、現に耕作中→農地に該当する。 | ◯ |
18 | 04-26-1 | 仮換地の指定がある農地→農地に該当する。 | ◯ |
19 | 03-27-1 | 登記簿上は山林、現状は農地→農地に該当しない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域内 | |||
1 | 30-22-1 | 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地法第5条の許可は不要である。 | ◯ |
2 | 23-22-4 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、工事完了後に農業委員会に届け出ればよい。 | × |
3 | 21-22-3 | 市街化区域内の2haの農地を転用目的で取得する場合、知事等の許可が必要。 | × |
4 | 20-24-4 | 市街化区域内の4ha以下の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会の許可が必要。 | × |
5 | 19-25-2 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
6 | 16-24-1 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会の許可が必要。 | × |
7 | 12-25-1 | 市街化区域内の4ha超の農地を転用目的で取得する場合、農水大臣への届出が必要。 | × |
8 | 11-24-3 | 市街化区域内の4ha超の農地を農地以外のものに転用するために取得する場合、知事等に5条の届出が必要。 | × |
9 | 08-17-1 | 市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合、知事等に届け出れば、5条許可は不要。 | × |
10 | 02-26-3 | 市街化区域内の農地を取得する場合、取得後の目的を問わず、あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | × |
11 | 01-27-4 | 市街化区域内の農地・採草放牧地を農地・採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定する場合、市町村長に届け出れば、5条許可は不要。 | × |
市街化調整区域内 | |||
1 | R03-21-3 | 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。 | × |
2 | R03-21-4 | 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。 | ◯ |
3 | 23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
4 | 20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
5 | 20-24-2 | 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
6 | 15-23-2 | 市街化調整区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | × |
2 正しい
一時的な転用とはいえ、転用であることに変わりはありません。したがって、一時的に借り受ける場合であっても、転用目的での権利移転に該当します。
本肢の場合、5条許可が必要です。
※市街化区域内での行為であれば、農業委員会への届出だけで済みます(同条1項7号)。しかし、本肢の土地は、市街化調整区域内のものですから、原則通り許可を得なければなりません。
■類似過去問
内容を見る
一時的な転用(農地法[01]3(2))
5条許可:市街化区域内の特例(農地法[04]1(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-21-3 | 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。 | × |
2 | R01-21-4 | 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。 | × |
3 | 24-22-4 | 砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
4 | 20-24-2 | 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
5 | 17-25-1 | 農地を一時的に資材置場に転用する場合は、いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
6 | 14-23-3 | 建設業者が、工事終了後農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を6カ月間資材置場として借り受けた場合、農地法第5条の許可を受ける必要はない。 | × |
7 | 10-24-2 | 市街化区域外の農地を一時的に資材置場に転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条又は同法第5条の許可を受ける必要がない。 | × |
8 | 08-17-2 | 市街化区域外の農地を6ヵ月間貸して臨時駐車場にする場合は、その後農地として利用するときでも、農地法第5条の許可を得る必要がある。 | ◯ |
9 | 06-27-3 | 建設業者が農地を工事期間中資材置場として借り受け、工事終了後速やかに農地に復元して返還する場合、農地法第5条の許可を要しない。 | × |
10 | 05-26-2 | 農作物を収穫した後の数ヵ月だけ資材置場として賃貸する場合、営農に支障がなければ、農地法の許可を受ける必要はない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域内 | |||
1 | 30-22-1 | 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地法第5条の許可は不要である。 | ◯ |
2 | 23-22-4 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、工事完了後に農業委員会に届け出ればよい。 | × |
3 | 21-22-3 | 市街化区域内の2haの農地を転用目的で取得する場合、知事等の許可が必要。 | × |
4 | 20-24-4 | 市街化区域内の4ha以下の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会の許可が必要。 | × |
5 | 19-25-2 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
6 | 16-24-1 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会の許可が必要。 | × |
7 | 12-25-1 | 市街化区域内の4ha超の農地を転用目的で取得する場合、農水大臣への届出が必要。 | × |
8 | 11-24-3 | 市街化区域内の4ha超の農地を農地以外のものに転用するために取得する場合、知事等に5条の届出が必要。 | × |
9 | 08-17-1 | 市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合、知事等に届け出れば、5条許可は不要。 | × |
10 | 02-26-3 | 市街化区域内の農地を取得する場合、取得後の目的を問わず、あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | × |
11 | 01-27-4 | 市街化区域内の農地・採草放牧地を農地・採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定する場合、市町村長に届け出れば、5条許可は不要。 | × |
市街化調整区域内 | |||
1 | R03-21-3 | 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。 | × |
2 | R03-21-4 | 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。 | ◯ |
3 | 23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
4 | 20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
5 | 20-24-2 | 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
6 | 15-23-2 | 市街化調整区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | × |
3 誤り
市街化区域内で自己転用する場合であれば、農業委員会への届出で足ります(農地法4条1項8号)。しかし、本肢は、「市街化調整区域内」の話ですから、原則通り、知事等の許可が必要です。
■類似過去問
内容を見る
4条許可:市街化区域内の特例(農地法[03]1(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域内 | |||
1 | R03s-21-4 | 市街化区域内の自己所有の農地を駐車場に転用するため、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。 | ◯ |
2 | R02-21-2 | 市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。 | × |
3 | R01-21-3 | 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。 | × |
4 | 24-22-3 | 市街化区域内の農地転用について、あらかじめ届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
5 | 14-23-1 | 市街化区域内の農地転用について、必ず許可が必要。 | × |
6 | 05-26-1 | 市街化区域内の農地に住宅を建てる場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
市街化区域外 | |||
1 | 27-22-2 | 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、4条許可を受ける必要はない。 | × |
2 | 27-22-3 | 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、4条許可を受ける必要はない。 | × |
3 | 22-22-2 | 宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る3条許可のほか、農地転用に係る4条の知事の許可を受ける必要がある。 | × |
4 | 09-21-2 | 市街化区域外の自己所有農地に賃貸住宅を建築するため転用する場合、4条許可は不要。 | × |
5 | 09-21-3 | 市街化区域外の自己所有農地に居住用住宅を建築するため転用する場合、4条許可は不要。 | × |
市街化調整区域内 | |||
1 | 28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。 | × |
2 | 25-21-4 | 相続で取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、許可が必要。 | ◯ |
3 | 20-24-3 | 市街化調整区域内の農地転用について、あらかじめ届け出れば、許可は不要。 | × |
4 | 19-25-1 | 相続により取得した市街化調整区域内の農地を住宅用地に転用する場合、許可は不要。 | × |
5 | 12-25-2 | 農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
4 誤り
「農地を住宅建設のために取得する」のですから、農地法5条の問題です。
市街化区域内の土地を転用目的で取得する場合ですから、農業委員会への届出で足ります(同条1項7号)。知事等の許可を得る必要はありません。
■類似過去問
内容を見る
5条許可:市街化区域内の特例(農地法[04]1(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域内 | |||
1 | 30-22-1 | 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地法第5条の許可は不要である。 | ◯ |
2 | 23-22-4 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、工事完了後に農業委員会に届け出ればよい。 | × |
3 | 21-22-3 | 市街化区域内の2haの農地を転用目的で取得する場合、知事等の許可が必要。 | × |
4 | 20-24-4 | 市街化区域内の4ha以下の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会の許可が必要。 | × |
5 | 19-25-2 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
6 | 16-24-1 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会の許可が必要。 | × |
7 | 12-25-1 | 市街化区域内の4ha超の農地を転用目的で取得する場合、農水大臣への届出が必要。 | × |
8 | 11-24-3 | 市街化区域内の4ha超の農地を農地以外のものに転用するために取得する場合、知事等に5条の届出が必要。 | × |
9 | 08-17-1 | 市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合、知事等に届け出れば、5条許可は不要。 | × |
10 | 02-26-3 | 市街化区域内の農地を取得する場合、取得後の目的を問わず、あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | × |
11 | 01-27-4 | 市街化区域内の農地・採草放牧地を農地・採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定する場合、市町村長に届け出れば、5条許可は不要。 | × |
市街化調整区域内 | |||
1 | R03-21-3 | 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。 | × |
2 | R03-21-4 | 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。 | ◯ |
3 | 23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
4 | 20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
5 | 20-24-2 | 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
6 | 15-23-2 | 市街化調整区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | × |