【宅建過去問】(平成22年問09)契約の解除(判決文の読取り問題)
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(判決文)
同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった2個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、甲契約上の債務の不履行を理由に、その債権者が法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。
- 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされても、それらの契約の目的が相互に密接に関連付けられていないのであれば、甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と併せて乙契約をも解除できるわけではない。
- 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされた場合、甲契約の債務が履行されることが乙契約の目的の達成に必須であると乙契約の契約書に表示されていたときに限り、甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。
- 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされ、それらの契約の目的が相互に密接に関連付けられていても、そもそも甲契約を解除することができないような付随的義務の不履行があるだけでは、乙契約も解除することはできない。
- 同一当事者間で甲契約(スポーツクラブ会員権契約)と同時に乙契約(リゾートマンションの区分所有権の売買契約)が締結された場合に、甲契約の内容たる屋内プールの完成及び供用に遅延があると、この履行遅延を理由として乙契約を民法第541条により解除できる場合がある。
正解:2
判決文(最判平08.11.12)をまとめると以下のようになります。
①要件 | 甲乙契約が相互に密接に関連し、いずれかの履行では契約の全体的目的が達成できない |
②効果 | 甲契約の債務不履行を理由に、甲契約と併せて乙契約も解除できる |
1 正しい
「甲乙契約が相互に密接に関連付けられていない」というのですから、①がみたされていません。したがって、②甲契約の債務不履行を理由に乙契約を解除することは不可能です。
2 誤り
①では、契約相互間の密接関連性が求められているのみです。「契約書に表示されていた」かどうか、は②解除の可否に無関係です。
本肢は、「乙契約の契約書に表示されていたときに限り」とする点が誤っています。
3 正しい
①の甲契約と乙契約との間の密接関連性はみたされています。しかし、②甲契約の解除要件がみたされていない以上、乙契約を解除することもできません。
4 正しい
①甲契約と乙契約との間の関連性が密接なものであれば、②甲契約の債務不履行(履行遅延)を理由に乙契約を解除できる場合があります。
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