【宅建過去問】(平成22年問10)遺言

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遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自署し、押印すれば、有効な遺言となる。
  2. 疾病によって死亡の危急に迫った者が遺言する場合には、代理人が2名以上の証人と一緒に公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成することができる。
  3. 未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。
  4. 夫婦又は血縁関係がある者は、同一の証書で有効に遺言をすることができる。

正解:3

1 誤り

自筆証書遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書(手書き)し、これに印を押す必要があります(民法968条1項)。内容をワープロ等で印字したのでは無効です。

※財産目録の作成には、手書きするのではなく、パソコン等を使用することができます(民法968条2項前段)。ただし、各ページに署名と捺印をする必要があります(同項後段)。

■類似過去問
内容を見る
3種類の遺言(民法[32]2(1))
年-問-肢内容正誤
自筆証書遺言
1R03s-07-1自筆証書によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。
227-10-1自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる 。×
327-10-2自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない 。×
422-10-1自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自署し、押印すれば、有効な遺言となる。×
517-12-1自筆証書遺言には証人二人以上の立会いが必要。×
公正証書遺言
1R03s-07-2公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。

2 誤り

疾病などの事由で死亡の危急に迫った者が遺言をする場合、証人3人以上の立会いのもとで、そのうちの1人に遺言の趣旨を口授するという方法を使うことができます(緊急時遺言。民法976条1項)。
「2名以上の証人」では人数不足です。また、緊急時の話ですから、公証人役場に出向いて、公正証書遺言をする時間的余裕はありません。

3 正しい

未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができます(民法961条)。
法定代理人の同意を得るなどの手続は、不要です。

■類似過去問
内容を見る
遺言能力(民法[32]1(3))
年-問-肢内容正誤
122-10-315歳に達すれば、有効に遺言可能。
211-01-415歳に達すれば、父母の同意がなくても遺言可能。
304-13-115歳に達すれば、法定代理人の同意がなくても遺言可能。

4 誤り

遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができません(民法975条)。これを共同遺言の禁止といいます。


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【宅建過去問】(平成22年問10)遺言” に対して2件のコメントがあります。

  1. 鈴木 PC/タブレット より:

    よろしくお願いいたします。 問2について質問です。
    ①「死亡の危急に迫った」ときに、証人3人以上の立会いで口述をもって
    ②関連して、民法979条船舶遭難者の遺言では、・「証人2人以上の立会い」をもって
                           ・口がきけない者が・・・通訳により
    とありますが、このようなことはほぼ不可能ではないかと考えますが。

    よろしくお願いします。

    1. 家坂 圭一 より:

      鈴木 PC/タブレット様

      ご質問ありがとうございます。

      問題文に書かれているように、宅建試験では、
      「民法の規定によれば」
      正しいか、誤っているか、を基準に正解・不正解が決まります。

      問題によっては、
      「民法の規定及び判例によれば」
      などというものもあります。
      この場合は、民法の規定+判例で正解が決まります。

      可能性が高かろうが低かろうが、民法や判例が正誤の基準です。
      「可能性の大小を考えて回答せよ。」という問題は、過去に一度も出たことがありません。
      そして、今後も出ません。
      (正誤を決める客観的な基準がないため)

      したがって、可能かどうか、可能性が高いか低いか、を考える必要はないです。

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