【宅建過去問】(平成22年問13)区分所有法
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- 専有部分が数人の共有に属するときは、規約で別段の定めをすることにより、共有者は、議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。
- 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
- 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。
- 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
正解:4
1 誤り
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定める必要があります(区分所有法40条)。
「2人」定めることはできません。
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議決権行使者の指定(区分所有法[04]3(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-13-1 | 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。 | × |
2 | H26-13-2 | 専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。 | ◯ |
3 | H22-13-1 | 専有部分が数人の共有に属するときは、規約で別段の定めをすることにより、共有者は、議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。 | × |
4 | H11-15-3 | 建物の専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。 | ◯ |
2 誤り
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人(例:買主)に対しても、その効力を生じます(区分所有法46条1項)。
※また、占有者(賃借人など)は、建物などの使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います(区分所有法46条2項)。
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規約・集会決議の効力(区分所有法[04]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-13-3 | 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。 | × |
2 | H30-13-4 | 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 | ◯ |
3 | H22-13-2 | 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。 | × |
4 | H10-13-3 | 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 | ◯ |
5 | H05-14-1 | 区分所有者から専有部分を賃借している者は、建物の使用方法について、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 | ◯ |
6 | H02-14-3 | 区分所有法は、建物の区分所有者相互間の関係について規定しており、区分所有者から専有部分を賃借している者等の占有者の権利及び義務については、規定していない。 | × |
3 誤り
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は、専有部分と敷地利用権を分離して処分することができません(分離処分の禁止。区分所有法22条1項本文)。ただし、規約に別段の定めがあるときは、例外です(同項ただし書き)。
本肢は、原則と例外が逆転しています。
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分離処分の禁止(区分所有法[01]4(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-13-3 | 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。 | ◯ |
2 | H22-13-3 | 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。 | × |
3 | H17-14-2 | 専有部分であっても、規約で定めることにより、敷地利用権と分離して処分することができる。 | ◯ |
4 | H06-14-2 | 敷地利用権が数人で有する所有権の場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して、処分することができる。 | × |
5 | H04-16-2 | 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者はその有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができないこととされており、規約で別段の定めをすることはできない。 | × |
4 正しい
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができます(区分所有法25条1項)。
普通決議ですから、区分所有者数・議決権の各過半数で決定するわけです(同法39条1項)。
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管理者の選任・解任(区分所有法[02]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-13-3 | 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 | ◯ |
2 | R02s-13-4 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。 | ◯ |
3 | H27-13-4 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。 | × |
4 | H22-13-4 | 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 | ◯ |
5 | H20-15-3 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。 | ◯ |
6 | H12-13-1 | 区分所有者が管理者を選任する場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | × |
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