【宅建過去問】(平成22年問14)不動産登記法
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不動産の登記事項証明書の交付の請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面をもって作成された登記事項証明書の交付のほか、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することもできる。
- 登記事項証明書の交付を請求するに当たり、請求人は、正当な理由があることを明らかにする必要はない。
- 登記事項証明書の交付を請求する場合は、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもののほか、登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有するもののみが記載されたものを請求することもできる。
- 送付の方法による登記事項証明書の交付を請求する場合は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。
正解:1
登記事項証明書の交付等
■参照項目&類似過去問(全選択肢合わせて)
内容を見る登記事項証明書(不動産登記法[06]1)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H27-14-1 | 登記事項証明書の交付の請求は、正当な理由があることを明らかにすることなく、することができる。 | ◯ |
| 2 | H27-14-3 | 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。 | ◯ |
| 3 | H22-14-1 | 登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面をもって作成された登記事項証明書の交付のほか、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することもできる。 | × |
| 4 | H22-14-2 | 登記事項証明書の交付を請求するに当たり、請求人は、正当な理由があることを明らかにする必要はない。 | ◯ |
| 5 | H22-14-3 | 登記事項証明書の交付を請求する場合は、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもののほか、登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有するもののみが記載されたものを請求することもできる。 | ◯ |
| 6 | H22-14-4 | 送付の方法による登記事項証明書の交付を請求する場合は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。 | ◯ |
1 誤り
交付を請求できるのは、書面で作成された登記事項証明書に限られます(不動産登記法119条1項)。
「電磁的記録をもって作成された登記事項証明書」というのは、現在のところ存在しません。
2 正しい
何人も(=誰でも)登記事項証明書の交付を請求することができます(不動産登記法119条1項)。
正当な理由があることを明らかにする必要はありません。
3 正しい
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付を請求することができます(不動産登記法119条1項)。
現に効力を有するもののみが記載された証明書(現在事項証明書)の交付を請求することも可能です。
| 全部事項証明書 | 登記記録に記録されている事項の全部が記載された登記事項証明書 |
| 現在事項証明書 | 登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有するもののみが記載された登記事項証明書 |
4 正しい
登記事項証明書の交付を請求する方法には3種類があります(窓口、郵送、オンライン)。また、交付を受ける方法は、2種類あります(窓口、郵送)。
したがって、電子情報処理組織(オンライン)を使用して請求し、送付(郵送)の方法で交付を受けることも可能です。
| 請求方法 | 交付方法 |
|---|---|
| 窓口 | 窓口 |
| 郵送 | 郵送 |
| オンライン | 窓口or郵送 |
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