【宅建過去問】(平成22年問24)不動産取得税
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- 生計を一にする親族から不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
- 交換により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
- 法人が合併により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
- 販売用に中古住宅を取得した場合、不動産取得税は課されない。
正解:3
はじめに
不動産取得税は、不動産の取得時に課税されます。課税の対象となる行為は、実質的な所有権移転に限られます(地方税法73条の2第1項)。逆からいえば、形式的な所有権移転は、課税の対象外です(同法73条の7)。
それぞれの具体例をまとめておきます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
不動産の実質的取得(税・鑑定[02]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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実質的取得 | |||
1 | H22-24-1 | 生計を一にする親族から不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。 | × |
2 | H22-24-2 | 交換により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。 | × |
3 | H22-24-4 | 販売用に中古住宅を取得した場合、不動産取得税は課されない。 | × |
4 | H08-30-3 | 不動産取得税は、相続、贈与、交換及び法人の合併により不動産を取得した場合には課せられない。 | × |
5 | H05-29-3 | 不動産取得税は、不動産を取得すれば、登記をしていなくても、課税される。 | ◯ |
形式的取得 | |||
-相続 | |||
1 | H30-24-3 | 相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。 | ◯ |
2 | H26-24-4 | 相続による不動産の取得については、不動産取得税が課される。 | × |
3 | H19-28-4 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、相続により不動産を取得した場合にも課税される。 | × |
4 | H02-31-2 | 包括遺贈による不動産の取得に対しても、不動産取得税が課税される。 | × |
5 | H08-30-3 | 不動産取得税は、相続、贈与、交換及び法人の合併により不動産を取得した場合には課せられない。 | × |
-合併 | |||
1 | H28-24-2 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。 | × |
2 | H22-24-3 | 法人が合併により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。 | ◯ |
-共有物分割 | |||
1 | R02-24-4 | 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。 | ◯ |
2 | H26-24-2 | 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。 | ◯ |
-その他 | |||
1 | H12-28-4 | 委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託において、受託者から委託者に信託財産を移す場合の不動産の取得については、不動産取得税が課税される。 | × |
1 誤り
親族からの取得であっても、不動産の実質的取得であることに変わりはありません。原則通り、課税対象となります。
2 誤り
交換は、不動産の実質的取得です。原則通り、課税対象となります。
3 正しい
法人の合併は、形式的な所有権の移転に過ぎません。したがって、不動産取得税の課税対象外です。
4 誤り
中古住宅を販売用に取得する場合であっても、不動産の実質的所有権移転であることに変わりはありません。原則通り、課税対象となります。