【宅建過去問】(平成23年問04)根抵当権
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- 根抵当権者は、総額が極度額の範囲内であっても、被担保債権の範囲に属する利息の請求権については、その満期となった最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。
- 元本の確定前に根抵当権者から被担保債権の範囲に属する債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することはできない。
- 根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがないときは、一定期間が経過した後であっても、担保すべき元本の確定を請求することはできない。
- 根抵当権設定者は、元本の確定後であっても、その根抵当権の極度額を、減額することを請求することはできない。
正解:2
はじめに
最初に、普通抵当権と根抵当権(元本確定前)の主要な違いを表にまとめておきましょう。
1 誤り
根抵当権では、極度額の範囲内であれば、元本や利息等の全部が担保されます(民法398条の3第1項)。
「満期となった最後の2年分」に限定されるものではありません。
※逆に、極度額を超えた部分については、例え「最後の2年分の金利」であっても担保されません。
※普通抵当権では、遅延損害金について、最後の2年分を超えない利息の範囲内でしか担保されません(「はじめに」の表。民法375条)。本問はこの知識とのヒッカケです。
■参照項目&類似過去問
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根抵当権:極度額(民法[13]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-04-1 | 極度額の範囲内でも、遅延損害金として満期となった最後の2年分の利息しか請求できない。 | × |
2 | 19-08-3 | 極度額を超えても、遅延損害金として満期となった最後の2年分の利息を請求できる。 | × |
3 | 19-08-4 | (Aは、自己所有の甲不動産につき、B信用金庫に対し、極度額を3,000万円、被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し、その旨の登記をした。)Aが友人CのためにB信用金庫との間で保証契約を締結し保証債務を負担した場合、B信用金庫のAに対するこの保証債権は、「信用金庫取引による債権」に含まれ、この根抵当権で担保される。 | ◯ |
4 | 15-06-4 | 普通抵当権でも、根抵当権でも、遅延損害金は最後の2年分の利息の範囲内に限られる。 | × |
5 | 12-05-3 | 極度額が1億円の場合、根抵当権者は、元本1億円とそれに対する最後の2年分の利息及び損害金の合計額につき、優先弁済を主張できる。 | × |
6 | 08-07-2 | 極度額に加え、遅延損害金として満期となった最後の2年分の利息を請求できる。 | × |
7 | 08-07-3 | 確定期日後の利息・損害金も極度額の範囲で優先弁済される。 | ◯ |
2 正しい
普通抵当権とは異なり、元本確定前の根抵当権には随伴性がありません。すなわち、元本の確定前に、被担保債権に属する個別の債権を譲り受けても、譲受人は根抵当権を行使することができないわけです(民法398条の7第1項前段)。
■参照項目&類似過去問
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根抵当権:随伴性(民法[13]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-04-2 | 元本確定前に被担保債権を譲り受けても、根抵当権を行使できない。 | ◯ |
2 | 19-08-2 | 元本確定前に被担保債権を譲り受けた者は、確定日付のある証書で債権譲渡通知をすれば、根抵当権を行使できる。 | × |
3 | 15-06-3 | 普通抵当権にも、根抵当権にも、随伴性がある。 | × |
4 | 12-05-4 | 元本確定前に被担保債権を譲り受けても、根抵当権を行使できない。 | ◯ |
3 誤り
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができます。この場合、担保される元本は、請求から2週間経過時に確定します(民法398条の19第1項)。
※根抵当権者の方からは、いつでも確定を請求することができます。この場合、元本は、請求時に確定します(民法398条の19第2項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
根抵当権:元本の確定(民法[13]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
元本の確定請求 | |||
1 | 23-04-3 | 根抵当権設定者は、元本の確定請求ができない。 | × |
2 | 08-07-4 | 根抵当権設定者は、設定時より3年経過すれば元本確定請求が可能。請求の2週間後に確定。 | ◯ |
極度額の減額請求 | |||
1 | 23-04-4 | 根抵当権設定者は、元本の確定後であっても、極度額の減額を請求できない。 | × |
4 誤り
元本の確定後であれば、根抵当権設定者は、極度額を以下の範囲に減額するよう請求することができます(民法398条の21第1項)。
(1). 現に存する債務の額
(2). 以後2年間に生ずべき利息
■参照項目&類似過去問
内容を見る
根抵当権:元本の確定(民法[13]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
元本の確定請求 | |||
1 | 23-04-3 | 根抵当権設定者は、元本の確定請求ができない。 | × |
2 | 08-07-4 | 根抵当権設定者は、設定時より3年経過すれば元本確定請求が可能。請求の2週間後に確定。 | ◯ |
極度額の減額請求 | |||
1 | 23-04-4 | 根抵当権設定者は、元本の確定後であっても、極度額の減額を請求できない。 | × |
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選択肢4ですが、根抵当権設定者の極度額減額請求により減額する場合は、後順位抵当権者等の承諾が必要なのでしょうか?
不要です。