【宅建過去問】(平成23年問05)債権譲渡
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- AB間の代金債権には譲渡制限の意思表示があり、Cがその意思表示の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合であっても、Cはこの代金債権を取得することができる。
- AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。
- BがAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。
- AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。
正解:3
設定の確認
1 正しい
当事者間の意思表示で債権の譲渡を制限することができます(譲渡制限の意思表示)。しかし、譲渡制限の意思表示がされている場合であっても、債権の譲渡は、有効です(民法466条2項)。したがって、Cは、代金債権を取得することができます。
※譲渡制限の意思表示につき、譲受人Cが悪意又は重過失がある場合、債務者Bは、Cに対する履行を拒絶することができます(民法466条3項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] AがBに対して債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した。 |
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譲渡の有効性 | |||
1 | R03-06-1 | 譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。 | ◯ |
2 | 30-07-1 | 譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者は、その特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失があっても、当該債権を取得することができる。 | ◯ |
3 | 30-07-4 | 譲渡禁止特約のある債権をもって質権の目的とした場合において、質権者がその特約の存在について悪意であっても、当該質権設定は有効となる。 | ◯ |
4 | 23-05-1 | AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合であっても、Cはこの代金債権を取得することができる。 | ◯ |
債務者の履行拒絶 | |||
1 | R03-06-3 | 譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。 | ◯ |
2 | 15-08-1 | AB間の債権に譲渡禁止特約が付いている場合で、Cが譲渡禁止特約の存在を過失なく知らないとき、BはCに対して債務の履行を拒むことができない。 | ◯ |
転得者が存在する場合 |
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1 | 30-07-2 | 債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、その債務の履行を拒むことができる。 | × |
2 | 28-05-1 | AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して債務の弁済を拒否することができる。 | × |
2 正しい
債権譲渡の債務者に対する対抗要件としては、①譲渡人から債務者への通知と②債務者による承諾という2つの方法があります(民法467条1項)。これらのいずれかがあれば、債権の譲受人は債権譲渡を債務者に対抗することができるわけです。
本肢では、債権の譲渡人であるAから債務者Bに対して債権譲渡の通知がされています。これだけで債務者Bに対する対抗要件として十分です(民法467条1項)。したがって、債権の譲受人Cは債務者Bに対し、自らへの弁済を要求することができます。
※対抗要件として「確定日付ある証書」が必要になるのは、債務者以外の第三者に対抗する場合です(肢4参照。民法467条2項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] AがBに対して債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した。 | |||
1 | R03-06-4 | 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 | ◯ |
2 | 28-05-2 | AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが異議をとどめない承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。 | × |
3 | 23-05-2 | AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。 | ◯ |
4 | 15-08-2 | Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは、CはBに対して自分が債権者であることを主張することができない。 | ◯ |
5 | 12-06-1 | 譲渡通知は、AがBに対してしなければならないが、CがAの代理人としてBに対して通知しても差し支えない。 | ◯ |
6 | 12-06-2 | Bが譲渡を承諾する相手方は、A又はCのいずれでも差し支えない。 | ◯ |
7 | 09-05-1 | Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない。 | ◯ |
8 | 09-05-3 | Aが、Cに対する債務の担保として債権を譲渡し、Aの債務不履行があったとき、CからBに対して譲渡の通知をすることとしておけば、Cは、Aに代位して自己の名義で有効な譲渡の通知をすることができる。 | × |
9 | 05-05-1 | その債権の譲渡についてBの承諾がないときは、AからBに債権譲渡の通知をしないと、Cは、Bから債権の取立てをすることができない。 | ◯ |
10 | 02-03-1 | AがBに対する貸金債権をCに譲渡した場合、Cは、その旨をBに確定日付のある証書で通知しなければ、第三者に対抗することができない。 | × |
3 誤り
債務者は、譲受人が対抗要件を備えた時(対抗要件具備時)までに譲渡人に対する債権を取得していれば、その債権による相殺をもって譲受人に対抗することができます(民法469条1項)。
本肢の債務者Bは、譲渡人Aに対して、「期限が到来した1,000万円の貸金債権」を有しています。その後、AからCへの債権譲渡がなされ、その譲渡について、AからBに譲渡通知がされたわけです。つまり、Bは、対抗要件具備時までに、譲渡人に対する債権を取得しています。したがって、Bは、Cからの代金請求に対して、貸金債権による相殺を主張することができます。
※令和2年以降の改正民法では、債務者が債権譲渡について異議をとどめないで承諾した場合でも結論は同じです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る[共通の設定]
AがBに対して債権を有しており、Aがこの債権をCに譲渡した。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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譲受人からの通知 | |||
1 | H28-05-4 | Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、相殺の意思表示をしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。 | × |
2 | H23-05-3 | BがAに対して期限が到来した貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。 | × |
3 | H23-06-4 | AがBに対する債権をCに適法に譲渡し、その旨をBに通知したときは、通知時点以前にBがAに対する債権を有しており相殺適状になっていたとしても、Bは、通知後はその債権と譲渡にかかる債務を相殺することはできない。 | × |
4 | H05-05-2 | BがAから債権譲渡の通知を受け、かつ、Cから支払いの請求を受けた場合においても、Bがその債権譲渡の通知を受けた時点においてAに対して既に弁済期の到来した債権を有しているときは、Bは、Cに対し相殺をもって対抗することができる。 | ◯ |
債務者の承諾 | |||
1 | H12-06-4 | Bが、既にAに弁済していたのに、AのCに対する譲渡を異議を留めないで承諾した場合、Bは、弁済したことをCにもAにも主張することができない。 | × |
2 | H09-05-2 | Bは、譲渡の当時Aに対し相殺適状にある反対債権を有するのに、異議を留めないで譲渡を承諾したときであっても、善意のCに対しこれをもって相殺をすることができる。 | ◯ |
4 正しい
債権の二重譲渡において、複数の譲受人が対抗要件(確定日付のある証書による通知又は承諾)を有している場合、その優劣は通知の日付の先後ではなく、通知の到達の先後によって決します(民法467条2項。最判昭49.03.07)。
■具体例で説明
(1). Dへの譲渡については、ある月の1日に発した譲渡通知が4日に到達
(2). Cへの譲渡については、2日に発した譲渡通知が3日に到達
この場合、基準となるのは、発信日ではなく、到達日です。つまり、Cへの譲渡の方が、Dへの譲渡に優先します。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] AがBに対して債権を有しており、Aがこの債権をCに譲渡した。Aは、同じ債権をDにも譲渡した。 | |||
1 | R03-06-4 | 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 | ◯ |
2 | 23-05-4 | AがBに対する債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。 | ◯ |
3 | 19-09-1 | 指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。 | × |
4 | 19-09-2 | 指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡については、会員名義書換えの手続を完了していれば、確定日付のある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾のいずれもない場合でも、ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できる。 | × |
5 | 15-08-3 | AがBに対する債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。 | ◯ |
6 | 15-08-4 | Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは本年10月10日付、Dへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。 | × |
7 | 12-06-3 | Aが、CとDとに二重譲渡し、それぞれについて譲渡通知をした場合で、Cに係る通知の確定日付はDに係るものより早いが、Bに対しては、Dに係る通知がCに係る通知より先に到達したとき、Dへの債権譲渡が優先する。 | ◯ |
8 | 09-05-1 | Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない。 | ◯ |
[共通の設定] AがBに対して債権を有しており、Aがこの債権をCに譲渡した。 | |||
9 | 09-05-4 | Cへの譲渡についてのAの確定日付証書による通知と、第三者Eの同一債権に対する差押命令とが、同時にBに到達したとき、Bは、Eへの支払、供託等によりこの債権が消滅していない以上、Cからの請求を拒むことはできない。 | ◯ |
10 | 05-05-3 | CがBの債権者Eの申立てによる差押命令の送達を受けたときは、その送達前にBから確定日付のある債権譲渡通知が届いていても、Cは、Eの取立てに応じなければならない。 | × |