【宅建過去問】(平成23年問11)借地借家法(借地)
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- 建物の用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更その他の事情の変更により、現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる。
- 賃貸借契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて残存すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
- 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
- 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
正解:3
裁判所の許可制度
借地条件の変更等に関する裁判所の許可制度に関する問題です。それぞれの制度と申立権者について把握しておきましょう。
出題のほとんどは、申立権者に関するヒッカケです。その点を中心に押さえてください。
1 正しい
借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができます(借地借家法17条1項)。つまり、申立権者は、両当事者(借地権設定者と借地権者)です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H23-11-1 | 借地条件の変更は、当事者が申立て可能。 | ◯ |
2 | H09-11-1 | 借地条件変更の申立てができるのは借地権者のみ 。 | × |
3 | H09-11-2 | 増改築禁止の借地条件がある場合に、借地権設定者の承諾に代わる許可の裁判をするとき、裁判所は、借地権の存続期間の延長まですることはできない。 | × |
2 正しい
借地契約更新後の期間内に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続する建物を新たに築造しようとしています。それにもかかわらず、借地権設定者が築造を承諾しなかったとしましょう。
この場合、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます(借地借家法18条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H23-11-2 | 賃貸借契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて残存すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。 | ◯ |
3 誤り
借地権者が借地上の建物を第三者に譲渡しようとしています。その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれはありません。それにもかかわらず、借地権設定者が借地権の譲渡・転貸を承諾しなかったとしましょう。
この場合、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます(借地借家法19条1項)。
このケースでの申立権者は、あくまで借地権者です。「譲渡を受けようとする第三者」が申立てることはできません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H23-11-3 | 借地権譲渡・転貸の許可は、建物を譲り受けた第三者が申立て可能。 | × |
2 | H17-13-2 | 借地権譲渡・転貸の許可は、借地権者が申立て可能。 | ◯ |
3 | H15-13-3 | 借地権譲渡・転貸の許可は、借地権者が申立て可能。 | ◯ |
4 | H09-11-4 | 借地権譲渡・転貸の許可は、建物を譲り受けた第三者が申立て可能。 | × |
5 | H06-11-1 | 借地権譲渡・転貸の許可は、建物を譲り受けた第三者が申立て可能。 | × |
6 | H03-12-2 | 借地権譲渡・転貸には、土地所有者または裁判所の許可が必要。 | ◯ |
4 正しい
第三者が借地上の建物を競売により取得しました。そして、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれはありません。それにもかかわらず、借地権設定者が競売による賃借権の譲渡を承諾しなかったとしましょう。
この場合、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます(借地借家法20条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H23-11-4 | 建物競売時の借地権譲渡の許可は、競落した第三者が申立て可能。 | ◯ |
2 | H09-11-3 | 建物競売時の借地権譲渡の許可は、競落した第三者が申立て可能。 | ◯ |
3 | H06-11-2 | 建物競売時の借地権譲渡の許可は、代金支払後2カ月以内に限り可能。 | ◯ |
4 | H05-10-2 | 借地上の建物を抵当権の目的とした場合、競売により建物を取得した者は、土地の賃借権も当然に取得し、土地所有者に対抗することができる。 | × |
5 | H05-10-3 | 土地所有者の許可がない限り、対抗手段がない。 | × |
本試験問題 動画解説
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