【宅建過去問】(平成23年問18)建築基準法(防火・準防火地域)
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- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
- 防火地域内においては、3階建て、延べ面積が200㎡の住宅は耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。
- 防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又はおおわなければならない。
- 防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。
正解:1
1 正しい
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます(建築基準法65条2項本文)。
■参照項目&類似過去問
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建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合(建築基準法[08]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-17-1 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する。 | × |
2 | H23-18-1 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 | ◯ |
3 | H16-20-4 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。 | ◯ |
4 | H13-20-3 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 | × |
5 | H09-23-4 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 | × |
6 | H01-22-4 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その面積の大きい地域内の建築物に関する規定を適用する。 | × |
2 誤り
防火地域内においては、階数が3以上であるか、又は、延べ面積が100㎡を超える建築物は、原則として、耐火建築物等としなければなりません(建築基準法61条、令136条の2第1号)。
本肢の住宅は、「3階建て、延べ面積が200㎡」というのですから、耐火建築物等にする必要があります。「準耐火建築物等」では足りません。
■参照項目&類似過去問
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防火地域内の建築物(建築基準法[08]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 23-18-2 | 3階建/200㎡の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
2 | 19-21-3 | 防火地域or準防火地域で、1,000㎡超の建築物→すべて耐火建築物。 | × |
3 | 13-20-1 | 防火地域内において、延べ面積が50m2の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、必ず耐火建築物としなければならない。 | × |
4 | 13-20-4 | 防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 | × |
5 | 09-23-1 | 150㎡の事務所→準耐火建築物。 | × |
6 | 06-24-1 | 2階建/200㎡の住宅→耐火建築物。 | ◯ |
7 | 02-22-1 | 2階建/150㎡の住宅→準耐火建築物。 | × |
8 | 02-22-3 | 高さが2mの門→木造としてもよい。 | ◯ |
9 | 01-22-1 | 2階建/500㎡の建築物→耐火建築物。 | ◯ |
10 | 01-23-3 | 2階建/200㎡の木造住宅は、防火地域内では、耐火建築物としない限り建築不可。 | ◯ |
3 誤り
防火地域内にある看板又は広告塔などの工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、主要部分を不燃材料で造り、又は覆う必要があります(建築基準法64条)。
本肢は、「難燃材料」といいますが、それでは不足です。
※防火材料の性能は、高いほうから、不燃材料→準不燃材料→難燃材料、の順です。
※準防火地域内の看板又は広告塔については、この制限を考慮する必要がありません。
■参照項目&類似過去問
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看板等の防火措置(建築基準法[08]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-17-3 | 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。 | ◯ |
2 | H26-17-4 | 準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。 | × |
3 | H23-18-3 | 防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又はおおわなければならない。 | × |
4 | H11-22-2 | 準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12m)、延べ面積が1200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとしている。この建築物の屋上に看板を設ける場合においては、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。 | × |
5 | H06-24-4 | 準防火地域内にある看板、広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、必ずその主要な部分を不燃材料でつくり、又はおおわなければならない。 | × |
6 | H01-22-3 | 防火地域内にある広告塔で、高さが3mをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。 | ◯ |
4 誤り
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものは、外壁を隣地境界線に接して設けることができます(建築基準法65条)。
■参照項目&類似過去問
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隣地境界線に接する外壁(建築基準法[08]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-17-3 | 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 | × |
2 | H28-18-1 | 防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 | ◯ |
3 | H23-18-4 | 防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。 | × |
4 | H15-20-4 | 防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800㎡で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で、その外壁が耐火構造であるものを建築しようとしている。当該建築物は、外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 | ◯ |
5 | H09-23-3 | 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 | ◯ |