【宅建過去問】(平成23年問20)宅地造成等規制法
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- 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。
- 都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
- 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
- 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい。
正解:4
1 正しい
知事は、造成宅地防災区域につき、擁壁等の設置又は改造など災害防止のため必要な措置を講ずることにより、指定の事由がなくなったと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について指定を解除します(宅地造成等規制法20条2項)。
■類似過去問
内容を見る
造成宅地防災区域の指定・解除(宅造法[03]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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指定 | |||
1 | R04-19-4 | 宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。 | × |
2 | R03-19-4 | 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
3 | R01-19-4 | 都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
4 | 28-20-1 | 宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。 | × |
5 | 24-20-4 | 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
6 | 19-23-1 | 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内においても、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる。 | × |
解除 | |||
1 | 23-20-1 | 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。 | ◯ |
2 | 19-23-2 | 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。 | ◯ |
2 正しい
偽りによって宅地造成工事の許可を受けた者がいる場合、知事は、その許可を取り消すことができます(宅地造成等規制法14条1項)。
■類似過去問
内容を見る
監督処分(宅造法[02]2(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-19-4 | 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。 | ◯ |
2 | 26-19-2 | 知事は、宅地造成工事許可の条件に違反した者に対して、許可を取り消すことができる。 | ◯ |
3 | 23-20-2 | 知事は、偽りによって工事の許可を受けた者に対して、許可を取り消すことができる。 | ◯ |
4 | 15-24-4 | 工事の検査済証交付後、知事は宅地所有者に対して、宅地の使用を禁止又は制限できる。 | × |
5 | 02-25-3 | 知事は、宅地造成工事規制区域において、無許可の宅地造成工事が行われているときは、いつでも直ちに、工事の停止を命ずることができる。 | × |
3 正しい
宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(宅地造成等規制法16条1項)。
造成主と異なる者であっても、宅地の所有者である以上、この努力義務を負います。
■類似過去問
内容を見る
宅地所有者等の努力義務(宅造法[02]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-19-3 | 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。 | ◯ |
2 | H30-20-1 | 宅地造成工事規制区域内において、過去に宅地造成に関する工事が行われ現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | ◯ |
3 | H23-20-3 | 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。 | ◯ |
4 | H22-20-4 | 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | ◯ |
5 | H15-24-1 | 規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努める必要はない。 | × |
6 | H07-25-2 | 規制区域の宅地の所有者等は、当該区域の指定前に行われた宅地造成についても、それに伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | ◯ |
7 | H03-25-3 | 宅地造成工事規制区域内においては、宅地以外の土地の所有者、管理者又は占有者も、造成工事に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | × |
4 誤り
宅地造成に関する工事について、許可の取得や届出が要求されるのは、宅地造成工事規制区域内で行う場合に限られます(宅地造成等規制法8条1項・15条参照)。本肢は、宅地造成工事規制区域外の話ですから、規制の対象外です。工事について、許可を受ける必要もなければ、届出をする必要もありません。
■類似過去問
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宅地造成工事規制区域外で行われる工事(宅造法[01]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-19-1 | 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | R01-19-1 | 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
3 | 23-20-4 | 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい。 | × |
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