【宅建過去問】(平成23年問22)農地法
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- 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
- 競売により市街化調整区域内にある農地を取得する場合は、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
- 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
- 市街化区域内にある農地を取得して住宅を建設する場合は、工事完了後遅滞なく農業委員会に届け出れば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
正解:3
1 誤り
相続や遺産分割により農地を取得する場合、農地法3条の許可を受ける必要はありません(同法3条1項12号)。
本肢は、遺産分割の場合に許可を必要とする点が誤りです。
※相続や遺産分割があった場合、農業委員会への届出が必要です(同法3条の3)。
■参照項目&類似過去問
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3条許可:相続・遺産分割など(農地法[02]1(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-21-1 | 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
2 | R03-21-1 | 遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。 | ◯ |
3 | R02s-21-2 | 親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
4 | R02-21-3 | 相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
5 | H30-22-2 | 遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
6 | H29-15-4 | 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |
7 | H28-22-1 | 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。 | × |
8 | H25-21-4 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
9 | H23-22-1 | 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。 | × |
10 | H22-22-1 | 農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |
11 | H19-25-1 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
12 | H15-23-4 | 遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。 | ◯ |
13 | H10-24-4 | 相続した農地を遺産分割する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要がない。 | ◯ |
14 | H08-17-3 | 農地を相続により取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要はない。 | ◯ |
15 | H03-27-3 | 遺産分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条第1項の許可を要しない。 | ◯ |
2 誤り
競売で農地を取得するケースについて、農地法上の特別扱いはありません。原則通り、農地法3条又は5条の許可を受ける必要があります。
市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合、すなわち農地法4条又は5条のケースであれば、許可を受ける必要はなく、あらかじめ農業委員会に届け出るだけでOKです(同法4条1項7号、5条1項6号)。
しかし、本肢の農地は、市街化調整区域内にあります。届出で済ますことはできず、原則通り許可が要求されます。
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権利移動:競売による権利移動(農地法[01]3(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-21-3 | 耕作を目的として農業者が競売により農地を取得する場合であっても、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
2 | H27-22-4 | 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
3 | H26-21-2 | 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
4 | H23-22-2 | 競売により市街化調整区域内にある農地を取得する場合は、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
5 | H16-24-3 | 競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場合には、農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
6 | H08-17-4 | 競売により農地の買受人となった者がその農地を取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要がある。 | ◯ |
7 | H05-26-3 | 競売により農地の所有権を取得する場合、農地法の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
3 正しい
農地法上の「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことをいいます(同法2条1項)。この基準からすれば、畜舎の敷地は、農地には当たりません。したがって、農地を畜舎の敷地にする行為は、農地の転用に該当します。
転用の目的で、市街化調整区域内の農地を購入するのですから、農地法5条の許可が必要です。
※農地法4条、つまり自己転用の場合であれば、耕作の事業を行う者が、2アール未満の農地をその者の農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に供する場合には、許可不要です(同法4条1項8号、規則29 条1号)。
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「農地」の定義(農地法[01]2(1))
5条許可:市街化区域内の特例(農地法[04]1(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-21-3 | 登記簿の地目が宅地となっている場合には、現況が農地であっても法の規制の対象とはならない。 | × |
2 | R02s-21-1 | 山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地に該当しない。 | × |
3 | H30-22-4 | 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。 | × |
4 | H28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。 | × |
5 | H26-21-4 | 山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。 | × |
6 | H25-21-2 | 雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。 | × |
7 | H24-22-1 | 登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当する。 | ◯ |
8 | H23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
9 | H20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
10 | H19-25-3 | 耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
11 | H19-25-4 | 市街化調整区域内の農地を駐車場に転用するに当たって、当該農地がすでに利用されておらず遊休化している場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
12 | H18-25-1 | 山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。 | × |
13 | H16-24-2 | 市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
14 | H13-23-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が「山林」である土地を住宅建設の目的で取得する場合には、農地法第5条の許可を要しない。 | × |
15 | H11-24-4 | 土地登記簿上の地目が山林や原野であっても、現況が農地であれば、その所有権を取得する場合は、原則として農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
16 | H09-21-4 | [市街化区域外の農地]山林を開墾して造成した農地について、それを宅地に転用する目的で取得する場合は、農地法第5条の許可を受ける必要はない。 | × |
17 | H07-26-1 | [個人が市街化区域外の農地等を売買により取得しようとする場合]現在耕作されている農地を取得して宅地に転用しようとする場合は、登記簿上の地目が「原野」であっても、農地法第5条の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
18 | H04-26-1 | 土地区画整理事業の施行地区内にある農地で、耕作の目的に供されているものは、仮換地の指定処分があっても農地法上の農地である。 | ◯ |
19 | H03-27-1 | 山林を開墾した場合、農地として耕作していても、土地登記簿の地目が「山林」から「田」又は「畑」に変更されるまでは、農地法上の農地ではない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域内 | |||
1 | H30-22-1 | 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。 | ◯ |
2 | H23-22-4 | 市街化区域内にある農地を取得して住宅を建設する場合は、工事完了後遅滞なく農業委員会に届け出れば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
3 | H21-22-3 | 市街化区域内において2ha(ヘクタール)の農地を住宅建設のために取得する者は、法第5条第1項の都道府県知事等の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H20-24-4 | 市街化区域内の4へクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。 | × |
5 | H19-25-2 | 住宅を建設する目的で市街化区域内の農地の所有権を取得するに当たって、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
6 | H16-24-1 | 市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。 | × |
7 | H12-25-1 | 市街化区域内において4へクタールを超える農地を住宅建設のために取得する場合には、農林水産大臣へ農地法第5条の届出をする必要がある。 | × |
8 | H11-24-3 | 市街化区域内にある農地について、農地以外のものに転用するため所有権を取得する場合で、転用する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、都道府県知事等に農地法第5条の届出をする必要がある。 | × |
9 | H08-17-1 | 市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合は、都道府県知事にその旨届け出れば、農地法第5条の許可を得る必要はない。 | × |
10 | H02-26-3 | 住宅建築のために農地を購入する場合は、原則として農地法第5条第1項の許可が必要であるが、その取得した農地に住宅を建築するときは、農地を農地以外のものにすることとなるため、さらに農地法第4条第1項の許可が必要となる。 | × |
11 | H01-27-4 | 市街化区域内にある農地又は採草放牧地について、農地及び採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定しようとする場合には、原則として市町村長に届け出れば足り、農地法第5条の許可を受ける必要はない。 | × |
市街化調整区域内 | |||
1 | R03-21-3 | 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。 | × |
2 | R03-21-4 | 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。 | ◯ |
3 | H25-21-3 | 国又は都道府県等が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事等との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
4 | H23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
5 | H20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
6 | H20-24-2 | 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
7 | H15-23-2 | 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。 | × |
4 誤り
市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります(同条1項6号)。
あくまで、「あらかじめ」の届出が必要です。本肢のように、「工事完了後」に届け出るのでは、タイミングが遅過ぎます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
5条許可:市街化区域内の特例(農地法[04]1(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域内 | |||
1 | H30-22-1 | 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。 | ◯ |
2 | H23-22-4 | 市街化区域内にある農地を取得して住宅を建設する場合は、工事完了後遅滞なく農業委員会に届け出れば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
3 | H21-22-3 | 市街化区域内において2ha(ヘクタール)の農地を住宅建設のために取得する者は、法第5条第1項の都道府県知事等の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H20-24-4 | 市街化区域内の4へクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。 | × |
5 | H19-25-2 | 住宅を建設する目的で市街化区域内の農地の所有権を取得するに当たって、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
6 | H16-24-1 | 市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。 | × |
7 | H12-25-1 | 市街化区域内において4へクタールを超える農地を住宅建設のために取得する場合には、農林水産大臣へ農地法第5条の届出をする必要がある。 | × |
8 | H11-24-3 | 市街化区域内にある農地について、農地以外のものに転用するため所有権を取得する場合で、転用する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、都道府県知事等に農地法第5条の届出をする必要がある。 | × |
9 | H08-17-1 | 市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合は、都道府県知事にその旨届け出れば、農地法第5条の許可を得る必要はない。 | × |
10 | H02-26-3 | 住宅建築のために農地を購入する場合は、原則として農地法第5条第1項の許可が必要であるが、その取得した農地に住宅を建築するときは、農地を農地以外のものにすることとなるため、さらに農地法第4条第1項の許可が必要となる。 | × |
11 | H01-27-4 | 市街化区域内にある農地又は採草放牧地について、農地及び採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定しようとする場合には、原則として市町村長に届け出れば足り、農地法第5条の許可を受ける必要はない。 | × |
市街化調整区域内 | |||
1 | R03-21-3 | 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。 | × |
2 | R03-21-4 | 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。 | ◯ |
3 | H25-21-3 | 国又は都道府県等が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事等との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
4 | H23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
5 | H20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
6 | H20-24-2 | 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
7 | H15-23-2 | 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。 | × |
いつも参考にしています。
選択肢3ですっきりしません。
農地法5条というのは、3条+4条の組み合わせだと理解しています。
4条だと200平方メートル未満の農地を農業用施設の敷地に転用する場合は、知事の許可が不要なわけです。3条の条件、すなわち権利移動が同時に起きるときは、農業用施設への転用の例外の適用が受けられなくなるということでしょうか。
であるならば、5条許可をとらずに、3条で権利だけ取得してから、4条の例外で転用すればいいということになるような。。。
混乱しております。助けてください。
たくこ様
ご質問ありがとうございます。
この部分に勘違いがあります。
確かに、「3条は、権利移転に関する規定」で「4条は、転用に関する規定」です。
そして、「5条は、権利移転+転用に関する規定」です。
したがって、農地法を勉強するに当たって、「3条+4条=5条」という全体的なイメージを持つことは役に立ちます。
しかし、これは数学の公式のように絶対のものではありません。
例えば、
わけですが、この2つを足すと、市街化区域内の特例は「ある」のでしょうか?「ない」のでしょうか?
単純な公式で割り切ることはできません。
全体的なイメージとは別に、「3条」「4条」「5条」個別の知識も押さえる必要があるわけです。
今回の問題は、
「第5条第1項の許可を受ける必要がある」かどうか、
を問うものです。
(3条や4条については、一切触れられていません。)
そして、5条に関しては、4条と違って、「農業用施設の敷地に転用」する場合の特例はありません。
このように「5条の問題」として解けば結論は単純に出ます。
しかし、たくこさんは、これを「3条の問題か、それとも4条の問題か?」と二分して考察しています。
上の「市街化区域内の特例」で検討したように、5条の問題の全てが「3条の問題」又は「4条の問題」に因数分解できるわけではありません。
ここでは素直に「5条の問題」として正面からとらえ、「農業用施設の敷地に転用する場合の特例はない。」という結論を導き出しましょう。
この論点については、[Step.1]基本習得編の以下の箇所を確認しておきましょう。
■農地法[03]4条許可
1.許可の対象
(2).許可が不要な行為
②農業用施設の敷地に転用
■農地法[04]5条許可
1.許可の対象
(2).許可が不要な行為