【宅建過去問】(平成23年問22)農地法
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
- 競売により市街化調整区域内にある農地を取得する場合は、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
- 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、第5条第1項の許可を受ける必要がある。
- 市街化区域内にある農地を取得して住宅を建設する場合は、工事完了後遅滞なく農業委員会に届け出れば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
正解:3
1 誤り
相続や遺産分割により農地を取得する場合、農地法3条の許可を受ける必要はありません(同法3条1項12号)。
本肢は、遺産分割の場合に許可を必要とする点が誤りです。
※相続や遺産分割があった場合、農業委員会への届出が必要です(同法3条の3)。
■類似過去問
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3条許可:相続・遺産分割など(農地法[02]1(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-21-1 | 遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。 | ◯ |
2 | R02s-21-2 | 親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
3 | R02-21-3 | 相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
4 | 30-22-2 | 遺産分割により農地を取得することとなった場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
5 | 29-15-4 | 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |
6 | 28-22-1 | 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。 | × |
7 | 25-21-4 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
8 | 23-22-1 | 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。 | × |
9 | 22-22-1 | 農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |
10 | 19-25-1 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
11 | 15-23-4 | 遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。 | ◯ |
12 | 10-24-4 | 遺産分割の場合、許可は不要。 | ◯ |
13 | 08-17-3 | 相続した農地を遺産分割する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要がない。 | ◯ |
14 | 03-27-3 | 遺産分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条第1項の許可を要しない。 | ◯ |
2 誤り
競売による権利取得も、農地法3条や5条でいう「権利移動」に該当します。
市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合、すなわち農地法4条又は5条のケースであれば、許可を受ける必要はなく、あらかじめ農業委員会に届け出るだけでOKです(同法4条1項8号、5条1項7号)。
しかし、本肢の農地は、市街化調整区域内にあります。届出で済ますことはできず、原則通り許可が要求されます。
■類似過去問
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権利移動:競売による権利移動(農地法[01]3(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-21-3 | 耕作を目的として農業者が競売により農地を取得する場合であっても、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
2 | 27-22-4 | 農業者が市街化区域外の農地に抵当権を設定し、競売により第三者が当該農地を取得する場合であっても、3条or5条の許可が必要。 | ◯ |
3 | 26-21-2 | 競売により市街化区域内にある農地を取得する場合、3条の許可は不要。 | × |
4 | 23-22-2 | 競売により市街化調整区域内にある農地を取得する場合、3条or5条の許可は不要。 | × |
5 | 16-24-3 | 競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場合、3条or5条の許可が必要。 | ◯ |
6 | 08-17-4 | 競売により農地の買受人となった者がその農地を取得する場合、3条の許可が必要。 | ◯ |
7 | 05-26-3 | 競売により農地の所有権を取得する場合、農地法の許可が必要。 | ◯ |
3 正しい
農地法上の「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことをいいます(農地法2条1項)。この基準からすれば、畜舎の敷地は、農地には当たりません。したがって、農地を畜舎の敷地にする行為は、農地の転用に該当します。
転用の目的で、市街化調整区域内の農地を購入するのですから、農地法5条の許可が必要です。
■類似過去問
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「農地」の定義(農地法[01]2(1))
5条許可:市街化区域内の特例(農地法[04]1(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-21-3 | 登記簿の地目が宅地となっている場合には、現況が農地であっても法の規制の対象とはならない。 | × |
2 | R02s-21-1 | 山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地に該当しない。 | × |
3 | 30-22-4 | 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、農地法の適用を受ける農地に当たらない。 | × |
4 | 28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。 | × |
5 | 26-21-4 | 登記簿上は山林、開墾し現に農地として耕作中→農地に該当しない。 | × |
6 | 25-21-2 | 登記簿上は雑種地、現に畑として耕作中→農地に該当しない。 | × |
7 | 24-22-1 | 登記簿上は山林、現に耕作中→農地に該当する。 | ◯ |
8 | 23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
9 | 20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
10 | 19-25-3 | 原野の所有権を取得し、造成して農地にする場合、3条の許可が必要。 | × |
11 | 19-25-4 | 遊休化している農地→農地に該当しない。 | × |
12 | 18-25-1 | 登記簿上は山林、現状は水田→農地に該当しない。 | × |
13 | 16-24-2 | 果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可が必要。 | ◯ |
14 | 13-23-1 | 登記簿上は山林、現況は農地→農地に該当しない。 | × |
15 | 11-24-4 | 登記簿上は山林・原野、現況は農地→農地に該当する。 | ◯ |
16 | 09-21-4 | 山林を開墾して造成した農地を宅地に転用する目的で取得する場合、農地法5条の許可は不要。 | × |
17 | 07-26-1 | 登記簿上は原野、現に耕作中→農地に該当する。 | ◯ |
18 | 04-26-1 | 仮換地の指定がある農地→農地に該当する。 | ◯ |
19 | 03-27-1 | 登記簿上は山林、現状は農地→農地に該当しない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域内 | |||
1 | 30-22-1 | 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地法第5条の許可は不要である。 | ◯ |
2 | 23-22-4 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、工事完了後に農業委員会に届け出ればよい。 | × |
3 | 21-22-3 | 市街化区域内の2haの農地を転用目的で取得する場合、知事等の許可が必要。 | × |
4 | 20-24-4 | 市街化区域内の4ha以下の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会の許可が必要。 | × |
5 | 19-25-2 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
6 | 16-24-1 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会の許可が必要。 | × |
7 | 12-25-1 | 市街化区域内の4ha超の農地を転用目的で取得する場合、農水大臣への届出が必要。 | × |
8 | 11-24-3 | 市街化区域内の4ha超の農地を農地以外のものに転用するために取得する場合、知事等に5条の届出が必要。 | × |
9 | 08-17-1 | 市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合、知事等に届け出れば、5条許可は不要。 | × |
10 | 02-26-3 | 市街化区域内の農地を取得する場合、取得後の目的を問わず、あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | × |
11 | 01-27-4 | 市街化区域内の農地・採草放牧地を農地・採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定する場合、市町村長に届け出れば、5条許可は不要。 | × |
市街化調整区域内 | |||
1 | R03-21-3 | 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。 | × |
2 | R03-21-4 | 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。 | ◯ |
3 | 23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
4 | 20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
5 | 20-24-2 | 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
6 | 15-23-2 | 市街化調整区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | × |
4 誤り
市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります(同条1項7号)。
あくまで、「あらかじめ」の届出が必要です。本肢のように、「工事完了後」に届け出るのでは、タイミングが遅過ぎます。
■類似過去問
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5条許可:市街化区域内の特例(農地法[04]1(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域内 | |||
1 | 30-22-1 | 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地法第5条の許可は不要である。 | ◯ |
2 | 23-22-4 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、工事完了後に農業委員会に届け出ればよい。 | × |
3 | 21-22-3 | 市街化区域内の2haの農地を転用目的で取得する場合、知事等の許可が必要。 | × |
4 | 20-24-4 | 市街化区域内の4ha以下の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会の許可が必要。 | × |
5 | 19-25-2 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
6 | 16-24-1 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会の許可が必要。 | × |
7 | 12-25-1 | 市街化区域内の4ha超の農地を転用目的で取得する場合、農水大臣への届出が必要。 | × |
8 | 11-24-3 | 市街化区域内の4ha超の農地を農地以外のものに転用するために取得する場合、知事等に5条の届出が必要。 | × |
9 | 08-17-1 | 市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合、知事等に届け出れば、5条許可は不要。 | × |
10 | 02-26-3 | 市街化区域内の農地を取得する場合、取得後の目的を問わず、あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | × |
11 | 01-27-4 | 市街化区域内の農地・採草放牧地を農地・採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定する場合、市町村長に届け出れば、5条許可は不要。 | × |
市街化調整区域内 | |||
1 | R03-21-3 | 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。 | × |
2 | R03-21-4 | 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。 | ◯ |
3 | 23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
4 | 20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
5 | 20-24-2 | 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
6 | 15-23-2 | 市街化調整区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | × |