【宅建過去問】(平成24年問30)重要事項説明書(35条書面)
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- 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければならないが、当該記録の内容までを説明する必要はない。
- 昭和55年に竣工した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容を説明しなければならない。
正解:2
1 誤り
「住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨」を重要事項として説明しなければならないのは、建物の売買の場合に限られます(表の⑫。宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第6号)。
本肢は、建物の貸借の場合ですから、重要事項として説明する必要がありません。
■参照項目&類似過去問
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取引物件に関する重要事項(⑫住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨)(宅建業法[11]2(2)⑫)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-28-1 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。 | × |
2 | H24-30-1 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。 | × |
3 | H22-35-3 | 建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。 | ◯ |
4 | H18-33-2 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない。 | × |
5 | H16-37-3 | 売買契約の対象となる建物が新築住宅であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
6 | H14-37-4 | 宅地建物取引業者は、建物の売買の契約を行うに際し、当該建物は住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能評価を受けた新築住宅であったが、その旨説明しなかった。 | × |
2 正しい
(肢1の表の④参照。)
「供給施設・排水施設の整備状況」だけでなく、施設が整備されていない場合には、「整備の見通し、整備についての特別の負担に関する事項」を重要事項として説明する必要があります(宅建業法35条1項4号)。
■参照項目&類似過去問
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取引物件に関する重要事項(④供給施設・排水施設の整備状況)(宅建業法[11]2(2)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H29-41-3 | 住宅の売買の媒介を行う場合、宅地内のガス配管設備等に関して、当該住宅の売買後においても当該ガス配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとするときは、その旨を説明する必要がある。 | ◯ |
2 | H24-30-2 | 建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。 | ◯ |
3 | H18-35-2 | 建物の貸借の媒介において、水道、電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である旨説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。 | × |
4 | H15-45-2 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となり、土地付建物の売買契約を締結したが、買主Bが当該建物の隣に住んでいるので、都市ガスが供給されることを知っているとして、Bに対し、ガスの供給に関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。 | × |
5 | H04-40-2 | 水道、電気及び都市ガスは完備、下水道は未整備と説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。 | × |
3 誤り
(肢1の表の⑩参照。)
建物の売買、貸借、どちらの場合でも、「石綿の使用の調査結果が記録されているときは、その内容」について説明する必要があります(宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第4号)。
つまり、「記録の内容」を説明しなければなりません。
※結果が記録されていないときは、「調査結果の記録なし」と記入・説明するだけで足ります。宅建業者が調査を行う義務を負うものではありません。
■参照項目&類似過去問
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取引物件に関する重要事項(⑩石綿の使用の調査結果が記録されているときは、その内容)(宅建業法[11]2(2)⑩)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-34-3 | 宅地建物取引業者が建物の売買の媒介をする際、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | R03-36-2 | 建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」は、宅地建物取引業法第35条に基づき説明しなければならない事項として掲げられている。 | ◯ |
3 | R02-31-2 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。 | × |
4 | R01-28-3 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。 | × |
5 | H24-30-3 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければならないが、当該記録の内容までを説明する必要はない。 | × |
6 | H21-33-2 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されていないときは、宅地建物取引業者は、自ら石綿の使用の有無の調査を行った上で、その結果の内容を説明しなければならない。 | × |
7 | H19-35-1 | 建物の貸借の媒介において、当該建物について石綿が使用されていない旨の調査結果が記録されているときは、その旨を借主に説明しなくてもよい。 | × |
4 誤り
(肢1の表の⑪参照。)
建物の売買、貸借、どちらの場合でも、「昭和56年5月31日以前に着工された建物につき、耐震診断を受けたものであるときは、その内容」について、重要事項として説明する必要があります(宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第5号)。
しかし、耐震診断を受けていない場合に、耐震診断を実施する義務はありません。
■参照項目&類似過去問
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取引物件に関する重要事項(⑪耐震診断を受けたものであるときは、その内容)(宅建業法[11]2(2)⑪)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-34-4 | 宅地建物取引業者が建物の売買の媒介をする際、当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。 | × |
2 | R02-44-1 | 昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
3 | H30-35-1 | 宅地建物取引業者間の建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。 | × |
4 | H26-34-1 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもかかわらず、当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、その結果を説明する必要がある。 | × |
5 | H25-30-3 | 宅地建物取引業者は、貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年5月31日以前に新築)が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであっても、その内容を重要事項説明において説明しなくてもよい。 | × |
6 | H24-30-4 | 昭和55年に竣工した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容を説明しなければならない。 | × |
7 | H23-32-2 | 昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要はない。 | ◯ |
8 | H19-35-3 | 平成19年10月に新築の工事に着手した建物の売買において、当該建物が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を買主に説明しなければならない。 | × |
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