【宅建過去問】(平成25年問18)建築基準法
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- 地方公共団体は、延べ面積が1,000㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができる。
- 建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない。
- 建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
- 建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合で、当該敷地の過半が準住居地域に存する場合には、作業場の床面積の合計が100㎡の自動車修理工場は建築可能である。
正解:3
1 正しい
地方公共団体は、以下の建築物については、敷地と道路との関係について、条例で、必要な制限を付加することができます(建築基準法43条3項)。
本肢は、1.に関する制限の付加であり、このような制限は可能です。
※「付加」というのは、制限を厳しくするという意味です。逆に、制限を緩和することはできません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
条例による制限の付加(建築基準法[03]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-18-4 | 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。 | × |
2 | H25-18-1 | 地方公共団体は、延べ面積が1,000㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができる。 | ◯ |
3 | H12-24-3 | 地方公共団体は、土地の状況等により必要な場合は、建築物の敷地と道路との関係について建築基準法に規定された制限を、条例で緩和することができる。 | × |
4 | H08-25-4 | 地方公共団体は、一定の建築物の用途又は規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例で、建築物の敷地と道路との関係についての制限を緩和することができる。 | × |
5 | H04-22-4 | 都市計画区域内において中古住宅を建て替える場合、地方公共団体は、道路と敷地との関係について必要があると認めるときは、条例でその制限を緩和することができる。 | × |
2 正しい
以下の建築物については、建蔽率の制限が適用されません(建築基準法53条6項)。言い換えれば、建蔽率10/10(100%)です本肢の建築物は1.に該当するので、建蔽率の制限は、適用されません。
※商業地域では、建蔽率が8/10に固定されています。したがって、②③の条件をみたせば、建蔽率は無制限になります。
■参照項目&類似過去問
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建蔽率が無制限になる場合(建築基準法[05]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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①建蔽率8/10の地域で、②防火地域内にある③耐火建築物 | |||
1 | R02s-18-3 | 都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建蔽率に関する制限は適用されない。 | ◯ |
2 | H25-18-2 | 建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない。 | ◯ |
3 | H23-19-4 | 建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の限度が10分の9に緩和される。 | × |
4 | H20-20-1 | 建蔽率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率による制限は適用されない。 | ◯ |
5 | H13-21-4 | 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限を受けない。 | ◯ |
6 | H11-21-4 | 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率制限は適用されない。 | × |
7 | H03-23-1 | 第一種中高層住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物についても、建蔽率の制限は、適用される。 | ◯ |
8 | H02-24-3 | 第一種低層住居専用地域内の建築物については、建蔽率に係る制限は、適用されない。 | × |
9 | H01-20-1 | 防火地域内で、かつ、準工業地域内にある耐火建築物については、建蔽率制限は適用されない。 | × |
特定行政庁が許可したもの | |||
1 | H28-19-3 | 公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率の制限は適用されない。 | ◯ |
2 | H01-20-2 | 公園内にある建築物で、特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率制限は適用されない。 | ◯ |
3 | H01-20-3 | 用途地域の指定のない区域内にある建築物で、安全上、防火上及び衛生上支障のないものについては、建蔽率制限は適用されない。 | × |
その他のヒッカケ | |||
1 | H01-20-4 | 街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある耐火建築物については、建蔽率制限は適用されない。 | × |
3 誤り
斜線制限の適用を考える場合、建築物が2以上の地域、地区にまたがる場合には、建築物の各部分ごとに、斜線制限の適用の有無を検討します(建築基準法56条5項)。
本肢の建築物で具体的に考えてみましょう(同条1項3号)。
- 近隣商業地域に属する建物の部分については、近隣商業地域に関する規定を適用します。したがって、北側斜線制限は適用されません。
- 第二種中高層住居専用地域に属する部分については、第二種中高層住居専用地域に関する規定を適用します。したがって、北側斜線制限が適用されます。
「建築物の過半が近隣商業地域内に存する」としても、建築物全体に北側斜線制限が適用されなくなるわけではありません。
■参照項目&類似過去問
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異なる用途地域にまたがる場合の斜線制限(建築基準法[07]3(4))
北側斜線制限(建築基準法[07]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H25-18-3 | 建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。 | × |
2 | H20-21-3 | 建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。 | × |
3 | H16-20-2 | 建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-18-4 | 田園住居地域内の建築物に対しては、法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。 | × |
2 | H25-18-3 | 建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。 | × |
3 | H20-21-3 | 建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。 | × |
4 | H18-22-1 | 第二種中高層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限は適用されない。 | × |
5 | H16-20-2 | 建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。 | × |
6 | H05-23-3 | 北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号の制限をいう。)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域内に限り、適用される。 | ◯ |
4 正しい
建築物の敷地が異なる用途地域にまたがる場合、建築物の用途制限については、敷地の過半が属する地域の制限に従います(建築基準法91条)。本肢の建築物に関しては、準住居地域を基準として考えるわけです。
そして、準住居地域では、作業場の床面積の合計が150㎡を超えない自動車修理工場を建築することができます(建築基準法48条1項)。
自動車修理工場
一低 | 二低 | 田住 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 |
× | × | × | × | × | ① | ① | ② |
近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |||
③ | ③ | ◯ | ◯ | ◯ |
①:50㎡以下、②:150㎡以下、③:300㎡以下
■参照項目&類似過去問
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異なる地域にまたがる場合の用途制限(建築基準法[04]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-19-2 | 一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。 | × |
2 | H25-18-4 | 建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合で、当該敷地の過半が準住居地域に存する場合には、作業場の床面積の合計が100㎡の自動車修理工場は建築可能である。 | ◯ |
3 | H22-19-1 | 建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、共同住宅を建築することができる。 | ◯ |
4 | H16-20-1 | 建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくとも、カラオケボックスを建築することができる。 | ◯ |
5 | H04-23-4 | 近隣商業地域120㎡と第二種住居地域80㎡にまたがる敷地に、倉庫業を営む倉庫を建築することはできない。 | × |
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