【宅建過去問】(平成25年問24)固定資産税
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- 国会議員及び地方団体の議会の議員は、固定資産評価員を兼ねることができる。
- 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、30日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
- 住宅用地のうち小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。
- 固定資産税に係る徴収金について滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促に係る固定資産税の徴収金について完納しないときは、市町村の徴税吏員は、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
正解:4
1 誤り
国会議員及び地方団体の議会の議員は、固定資産評価員を兼ねることができません(地方税法406条1項1号)。
2 誤り
登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、10日以内に、その旨を当該土地又は家屋所在地の市町村長に通知する義務を負っています(地方税法382条1項)。
「30日以内」ではありません。
3 誤り
小規模住宅用地(住宅用地のうち200㎡以下の部分)に課す固定資産税の課税標準は、価格の1/6です(地方税法349条の3の2第2項)。
「1/3」ではありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
固定資産税:課税標準(住宅用地の特例)(税・鑑定[03]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-24-4 | 住宅用地のうち小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。 | × |
2 | R02s-24-4 | 200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の2分の1の額とする特例措置が講じられている。 | × |
3 | R01-24-2 | 住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされている。 | × |
4 | H29-24-4 | 令和XX年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る令和XX年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。 | × |
5 | H25-24-3 | 住宅用地のうち小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。 | × |
6 | H14-28-2 | 200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、価格の1/2の額とする特例措置が講じられている。 | × |
7 | H04-30-4 | 面積が200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該住宅用地の課税標準となるべき価格の1/6の額である。 | ◯ |
4 正しい
滞納者が督促状を発した日から起算して10日を経過するまでに固定資産税を完納しない場合、市町村の徴税吏員は、滞納者の財産を差し押えなければなりません(地方税法373条1項1号)。