【宅建過去問】(平成25年問35)契約書面(37条書面)(組合せ問題)
宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア 保証人の氏名及び住所
- イ 建物の引渡しの時期
- ウ 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
- エ 媒介に関する報酬の額
- オ 借賃以外の金銭の授受の方法
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ、オ
- ア、エ、オ
Contents
正解:2
契約書面(37条書面)の必要的記載事項
本問は、契約書面(37条書面)に「必ず記載しなければならない事項」について訊いています。したがって、必要的記載事項のリストと照らし合わせながら解答することになります。
記載事項 | 売買 | 貸借 | |
---|---|---|---|
① | 当事者の氏名(個人)・名称(法人)、住所 | ◯ | ◯ |
② | 宅地・建物を特定するために必要な表示 | ◯ | ◯ |
③ | 代金・借賃の額・支払時期・支払方法 | ◯ | ◯ |
④ | 引渡しの時期 | ◯ | ◯ |
⑤ | 移転登記の申請の時期 | ◯ | × |
⑥ | 当事者双方が確認した事項(既存住宅) | ◯ | × |
ア 記載しなくてもよい
「当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所」は、売買と貸借の双方において、契約書面の必要的記載事項です(表の①。宅建業法37条2項1号、1項1号)。
しかし、「保証人の氏名及び住所」は、必要的記載事項とはされていません。
※そもそも保証人なしで契約することも可能です。だとすれば、保証人関連の事項が、「必ず記載しなければならない事項」に入るワケがありません!このことに気付くだけで、肢1と4を排除することができます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る37条書面の必要的記載事項(①当事者の氏名・名称、住所)(宅建業法[12]2(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-34-イ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所について、37条書面に必ず記載しなければならない。 | ◯ |
2 | H25-35-ア | 宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、保証人の氏名及び住所を、37条書面に記載しなければならない。 | × |
3 | H21-35-3 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない法人との間で建物の売買契約を締結した場合、当該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名を、37条書面に記載しなければならない。 | × |
イ 必ず記載しなければならない
「物件の引渡しの時期」は、売買と貸借の双方において、契約書面の必要的記載事項です(表の④。宅建業法37条2項1号、1項4号)。
※「引渡しの時期」は、37条書面の必要的記載事項です。他にも37条書面特有の事項があるので、下の表でまとめておきましょう。
重要事項説明書 (35条書面) | 契約書面 (37条書面) | |||
売買 | 貸借 | 売買 | 貸借 | |
引渡しの時期 | × | × | ◯ | ◯ |
移転登記の申請の時期 | × | × | ◯ | × |
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め | × | × | △ | △ |
租税その他の公課の負担に関する定め | × | × | △ | × |
■参照項目&類似過去問
内容を見る37条書面の必要的記載事項(④引渡しの時期)(宅建業法[12]2(1)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-42-2 | 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地又は建物の引渡しの時期について故意に不実のことを告げた場合であっても、契約が成立したときに宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に当該事項を正確に記載すればよい。 | × |
2 | R06-44-3 | 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cとの間で締結された宅地の売買契約を媒介したときに、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなかった。 | × |
3 | R03s-26-1 | 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。 | × |
4 | R02s-35-イ | 宅地建物取引業者が、その媒介により建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。 | × |
5 | R02-33-2 | 宅地建物取引業者が媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。 | × |
6 | R02-37-エ | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
7 | H30-34-ウ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、建物の引渡しの時期について、37条書面に必ず記載しなければならない。 | ◯ |
8 | H29-40-1 | 宅地建物取引業者は、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。 | × |
9 | H28-42-1 | 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。 | × |
10 | H27-38-イ | 宅地建物取引業者Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | × |
11 | H26-40-ウ | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。 | ◯ |
12 | H25-35-イ | 宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、建物の引渡しの時期を、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
13 | H24-31-4 | 宅地建物取引業者は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった。 | × |
14 | H22-37-3 | 宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う。B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。 | × |
15 | H21-36-3 | 甲建物の売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった。 | × |
16 | H18-41-4 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として工事完了前の土地付建物の売買契約を締結するとき、契約書の記載事項のうち、当該物件の引渡時期が確定しないので、その記載を省略した。 | × |
17 | H13-39-3 | 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介に際して、宅地及び建物の引渡しの時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。 | × |
18 | H10-43-2 | 宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bから定期借地権の設定を受けてその宅地に建物を建築し、Bの承諾を得て定期借地権付きで建物をCに売却する契約を締結した。Aは、当該契約を締結する時に建物の完成時期が確定していない場合でCの了解を得たとき、37条書面に建物の引渡しの時期を記載する必要はない。 | × |
19 | H02-49-1 | 宅地建物取引業者が自ら売主として37条書面を交付する場合に、売買の対象が工事完了前の物件で、完成の時期が未定であったので、引渡しの時期について、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかった。 | × |
ウ 必ず記載しなければならない
「借賃の額・支払時期・方法」は、貸借における37条書面の必要的記載事項です(表の③。宅建業法37条2項2号)。
※「借賃の額・支払時期・方法」は、37条書面特有の記載事項です。重要事項説明書には、記載する必要がありません。
重要事項説明書 (35条書面) | 契約書面 (37条書面) | ||||
売買 | 貸借 | 売買 | 貸借 | ||
代金・借賃 | 額・支払時期・方法 | × | × | ◯ | ◯ |
それ以外の金銭 | 額・授受の目的 | ◯ | ◯ | △ | △ |
授受の時期 | × | × | △ | △ |
■参照項目&類似過去問
内容を見る37条書面の必要的記載事項(③借賃の額・支払時期・支払方法)(宅建業法[12]2(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-44-2 | 宅地建物取引業者Aは、貸主Bと借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37条書面に記載しなかった。 | × |
2 | R03s-40-4 | 宅地建物取引業者Aは、自ら貸主として、Bと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Bに対して当該書面を交付しなければならない。 | × |
3 | R02-33-1 | 宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。 | ◯ |
4 | R01-36-イ | 宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | × |
5 | H28-30-1 | 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。 | × |
6 | H28-39-3 | 宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた。借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。 | × |
7 | H27-38-ウ | 宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | × |
8 | H25-35-ウ | 宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、借賃の額並びにその支払の時期及び方法を、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
9 | H12-34-1 | 宅地建物取引業者が、その媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合、37条書面において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法を必ず記載しなければならない。 | ◯ |
10 | H07-48-2 | マンションの貸主から媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者は、貸主が借賃の支払方法を定めていなかったので、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面において借賃の支払方法を記載しなかった。 | × |
エ 記載しなくてもよい
契約書面の記載事項に、「媒介に関する報酬の額」は、含まれていません。
※媒介契約書の話であれば、「報酬に関する事項」が記載事項とされています(表の⑥。宅建業法34条の2第1項7号)。しかし、本問は貸借の契約に関するものですから、そもそも媒介契約書を作成する義務すらありません(同条同項)。
① | 宅地・建物の特定に必要な表示 |
② | 売買価額 |
③ | 専任媒介・一般媒介(明示型・非明示型)の別 |
④ | 有効期間・解除に関する事項 |
⑤ | 指定流通機構への登録に関する事項 |
⑥ | 報酬に関する事項 |
⑦ | 依頼者の契約違反に対する措置 |
⑧ | 標準媒介契約約款に基づくか否かの別 |
⑨ | 建物状況調査のあっせんに関する事項(あっせんの有無) |
■参照項目&類似過去問
内容を見る媒介契約書の記載事項(報酬に関する事項)(宅建業法[10]3(1)⑥)
[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H25-35-エ | 宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、媒介に関する報酬の額を、37条書面に記載しなければならない。 | × |
2 | H12-36-4 | Aが、Bと一般媒介契約を締結した。BがAに対して支払う報酬に関する事項については、必ずしも宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面に記載する必要はない。 | × |
3 | H04-39-2 | BがAに支払う報酬については、売買契約が成立しないと確定しないから、媒介契約を締結する際には、報酬に関する事項を定めなくてもよい。 | × |
オ 記載しなくてもよい
「借賃以外の金銭の額・授受の目的・授受の時期」は、貸借における37条書面の任意的記載事項です(表の①。宅建業法37条2項2号)。しかし、「授受の方法」は、記載事項とされていません。
また、そもそも本肢は任意的記載事項の話です。必要的記載事項について問う本問と話がズレています。
■参照項目&類似過去問
内容を見る37条書面の任意的記載事項(①代金・借賃以外の金銭の額・授受の目的・授受の時期)(宅建業法[12]2(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-40-イ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に必ず記載しなければならない。 | ◯ |
2 | R04-44-3 | 宅地建物取引業者Aは、その媒介により借主Bと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Bに交付した。 | ◯ |
3 | R03s-26-3 | 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。 | ◯ |
4 | R03s-42-ア | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的について、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
5 | R03-37-3 | 宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
6 | R03-41-イ | 宅地建物取引業者が自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
7 | H25-35-オ | 宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、借賃以外の金銭の授受の方法を、37条書面に記載しなければならない。 | × |
8 | H22-34-1 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、同法第37条の規定により交付すべき書面に記載する必要はない。 | × |
9 | H13-35-1 | 宅地建物取引業者は、宅地の売買を媒介した場合、代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的について、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
10 | H07-48-4 | マンションの貸借を媒介した宅地建物取引業者は、貸主が権利金の授受について定めていなかったので、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面において権利金に関する事項を記載しなかった。 | ◯ |
まとめ
以上から、37条書面の必要的記載事項はイとウです。正解は肢。