【宅建過去問】(平成26年問10)相続(計算問題)
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- Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。
- Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。
- Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。
- Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。
正解:3
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はじめに
法定相続の問題が出題された場合、以下の手順で考えましょう。
- [Step.1]法定相続人の決定
- [Step.2]同順位相続権者間の分配
- [Step.3]代襲相続の処理
■参照項目&類似過去問
内容を見る
相続の計算問題(民法[31]2&3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-09-1 | Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが死亡した場合における法定相続分は、Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1である。 | ◯ |
2 | R02s-08-ア | 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。 | × |
3 | R02s-08-イ | 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。 | ◯ |
4 | R02s-08-ウ | 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。 | ◯ |
5 | R02s-08-エ | 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。 | × |
6 | 29-06-1 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)①BがAの配偶者でCがAの子である場合と②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。 | × |
7 | 29-09-全 | 計算問題 | |
8 | 26-10-全 | 計算問題 | |
9 | 25-10-全 | 計算問題 | |
10 | 24-10-1 | 計算問題 | |
11 | 24-10-3 | 計算問題 | |
12 | 16-12-全 | 計算問題 | |
13 | 13-11-全 | 計算問題 | |
14 | 08-10-全 | 計算問題 | |
15 | 02-11-1 | (Aが死亡し、相続人として、妻Bと子C・D・Eがいる。)Cが相続を放棄した場合、DとEの相続分は増えるが、Bの相続分については変わらない。 | ◯ |
16 | 01-11-全 | 計算問題 |
[Step.1]法定相続人の決定
■内縁の妻(E)
相続人になることができる「配偶者」とは、法律上の婚姻をした者のみを指します(民法890条)。内縁の妻Eは、相続人となることができません。
■兄弟(B・C・D)
被相続人Aには、法律上の配偶者も子もいません。また、両親は既に死亡しています。このような場合、Aの兄弟であるB・C・Dが法定相続人となるわけです(民法889条1項2号)。
※C・Dは、Aより先に死亡していますから、代襲相続が起きます。しかし、計算を単純にするため、代襲相続の処理は、後回しにしましょう。
[Step.2]同順位相続権者間の分配
B・C・Dのうち、Bは父のみがAと同じであり、C・Dは両親ともAと同じです。この場合、Bの相続分は、C・Dの1/2とされています(民法900条4号ただし書き)。したがって、B、C、Dの法定相続分の割合は、
B:C:D=1/2:1:1=1:2:2
です。
財産全体に対する割合で表現すると、
B:C:D=1/5:2/5:2/5
となります。
[Step.3]代襲相続の処理
■C→F・Gの代襲相続
Cは、Aより先に死亡しています。したがって、Cの法定相続分(全体の2/5)は、Cの子であるF・Gに代襲相続されます(民法889条2項、887条2項)。F・Gは、Cの法定相続分を1/2ずつ相続します(同法901条2項、900条4号)。具体的には、
F=G=C×1/2=2/5×1/2=1/5
です。
■D→Hの代襲相続
Dの法定相続分は、その子Hが代襲相続します。Hの法定相続分は、
H=D=2/5
です。
まとめ
以上より、法定相続人と法定相続分は、以下の通りです。正解は、肢3。
B | E | F | G | H |
1/5 | 0 | 1/5 | 1/5 | 2/5 |
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いつも、とてもわかりやすい解説で、助かっています。ありがとうございます。
問一の解説、ステップ2の文章のなかで、Bの相続分は2分の1とありますが、
父親だけ同じでも、子供は平等な配分ではないのでしょうか。(民放900条4号)
松本様
当サイトのご利用、そして、ご質問ありがとうございます。
相続人が被相続人の「子」という場合であれば、おっしゃる通りです。
嫡出子・非嫡出子、実子・養子などにかかわらず、子の相続分は全て平等です。
これは、民法900条4号の本文で定められていることです。
しかし、この問題において、B・C・Dは、被相続人Aの「兄弟姉妹」です。Aの「子」ではありません。
この場合に適用されるのは、民法900条4号の本文ではなく、ただし書きです。つまり、
という規定が適用されます。
ありがとうございます。
わかりました。
勘違いしており、何度考えてもわかりませんでした。
分かりやすく教えてくださり、ありがとうございました。
よかった。安心しました。
被相続人と相続人との関係により、話が違ってきます。
・相続人が被相続人の「子」である場合
・相続人が被相続人の「兄弟姉妹」である場合
を正確に区別しておきましょう。
なぜ5におき変えているのか教えていただけますか?
村本様
御質問ありがとうございます。
というのは、
「分数の分母を5にしている。」
という意味だと思われます。
(間違えていたら、御指摘ください。)
[Step.2]で考えましたが、B、C、Dの法定相続分の割合は、
B:C:D=1/2:1:1=1:2:2
です。
これを財産全体に対する割合で表現するためには、分数を使う必要があります。
B:C:D=1:2:2
ですから、
1+2+2=5
と計算して、分母を「5」に統一しています。