【宅建過去問】(平成26年問21)農地法
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 農地について法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならない。
- 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。
正解:3
1 誤り
農地法3条の許可を停止条件とする売買契約を締結し、それに関する仮登記(不動産登記法105条)を申請する場合、農業委員会に届出をする必要はありません。農業委員会には、ただ3条許可を申請すればよいだけです。
※農業委員会に対する届出は、相続の場合など3条許可を受けることなく農地の権利を取得した場合に必要となります(同法3条の3)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-21-1 | 遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。 | ◯ |
2 | 29-15-4 | 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |
3 | 26-21-1 | 農地について法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならない。 | × |
4 | 22-22-1 | 農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |
2 誤り
競売による権利取得も、農地法3条や5条でいう「権利移動」に該当します。したがって、本肢のケースでも、3条許可の要否を検討する必要が生じます。
市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合、すなわち農地法4条又は5条のケースでは、許可を受ける必要はなく、あらかじめ農業委員会に届け出るだけでOKです(同法4条1項8号、5条1項7号)。
しかし、本肢は、農地を耕作目的で取得する同法3条のケースです。市街化区域内だからといって、届出で済ますことはできず、原則通り許可取得が要求されます。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-21-3 | 耕作を目的として農業者が競売により農地を取得する場合であっても、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
2 | 27-22-4 | 農業者が市街化区域外の農地に抵当権を設定し、競売により第三者が当該農地を取得する場合であっても、3条or5条の許可が必要。 | ◯ |
3 | 26-21-2 | 競売により市街化区域内にある農地を取得する場合、3条の許可は不要。 | × |
4 | 23-22-2 | 競売により市街化調整区域内にある農地を取得する場合、3条or5条の許可は不要。 | × |
5 | 16-24-3 | 競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場合、3条or5条の許可が必要。 | ◯ |
6 | 08-17-4 | 競売により農地の買受人となった者がその農地を取得する場合、3条の許可が必要。 | ◯ |
7 | 05-26-3 | 競売により農地の所有権を取得する場合、農地法の許可が必要。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 29-15-1 | 市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
2 | 27-22-1 | 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条許可を受ける必要はない。 | × |
3 | 26-21-2 | 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
4 | 22-22-2 | 宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る法第3条第1項の許可のほか、農地転用に係る法第4条第1項の都道府県知事等の許可を受ける必要がある。 | × |
5 | 17-25-2 | 市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条の許可を受ける必要はない。 | × |
6 | 13-23-3 | 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条の許可を要しない。 | × |
7 | 04-26-2 | 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条許可は不要である。 | × |
8 | 02-26-3 | 市街化区域内の農地を取得する場合、取得後の目的を問わず、あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要である。 | × |
9 | 01-27-1 | 耕作の目的に供するため、農地又は採草放牧地について賃借権を設定する場合には、その土地が市街化区域内にあるか否かを問わず、3条許可が必要である。 | ◯ |
3 正しい
農地法でいう「権利移動」とは、農地を使用・収益する権利を設定・移転するという意味です(同法3条1項、5条1項)。ここでいう「権利」とは、所有権、地上権、賃借権、使用借権などを指します。つまり、農地の使用・収益者が変わる場合を規制の対象としているのです。
抵当権を設定したとしても、農地の使用・収益者が変わるわけではありません。銀行が農地を耕作してくれるわけでなく、使用・収益者は、今までと同じなのです。したがって、抵当権の設定について、同法3条や5条の許可は必要ありません。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-21-1 | 自己所有の農地に住宅を建設する資金を借り入れるため、当該農地に抵当権の設定をする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
2 | R02-21-4 | 農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
3 | R01-21-2 | 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。 | × |
4 | 29-15-3 | 銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
5 | 26-21-3 | 農業者が自己所有の農地に抵当権を設定する場合、3条許可は不要である。 | ◯ |
6 | 21-22-2 | 農業者が自己所有の農地に抵当権を設定する場合、3条許可が必要である。 | × |
7 | 17-25-4 | 農業者が自己所有の農地に抵当権を設定する場合、3条許可は不要である。 | ◯ |
8 | 09-21-1 | 農家が自己所有の農地に抵当権を設定する場合、3条許可は不要である。 | ◯ |
4 誤り
農地法上の「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことをいいます(農地法2条1項)。土地登記簿上の地目を基準とするわけではありません。
したがって、登記簿上の地目が山林であっても、現に農地として耕作している以上、農地法上の「農地」に該当します。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-21-3 | 登記簿の地目が宅地となっている場合には、現況が農地であっても法の規制の対象とはならない。 | × |
2 | R02s-21-1 | 山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地に該当しない。 | × |
3 | 30-22-4 | 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、農地法の適用を受ける農地に当たらない。 | × |
4 | 28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。 | × |
5 | 26-21-4 | 登記簿上は山林、開墾し現に農地として耕作中→農地に該当しない。 | × |
6 | 25-21-2 | 登記簿上は雑種地、現に畑として耕作中→農地に該当しない。 | × |
7 | 24-22-1 | 登記簿上は山林、現に耕作中→農地に該当する。 | ◯ |
8 | 23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
9 | 20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
10 | 19-25-3 | 原野の所有権を取得し、造成して農地にする場合、3条の許可が必要。 | × |
11 | 19-25-4 | 遊休化している農地→農地に該当しない。 | × |
12 | 18-25-1 | 登記簿上は山林、現状は水田→農地に該当しない。 | × |
13 | 16-24-2 | 果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可が必要。 | ◯ |
14 | 13-23-1 | 登記簿上は山林、現況は農地→農地に該当しない。 | × |
15 | 11-24-4 | 登記簿上は山林・原野、現況は農地→農地に該当する。 | ◯ |
16 | 09-21-4 | 山林を開墾して造成した農地を宅地に転用する目的で取得する場合、農地法5条の許可は不要。 | × |
17 | 07-26-1 | 登記簿上は原野、現に耕作中→農地に該当する。 | ◯ |
18 | 04-26-1 | 仮換地の指定がある農地→農地に該当する。 | ◯ |
19 | 03-27-1 | 登記簿上は山林、現状は農地→農地に該当しない。 | × |
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