【宅建過去問】(平成27年問25)地価公示法
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- 都市計画区域外の区域を公示区域とすることはできない。
- 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい、この「取引」には住宅地とするための森林の取引も含まれる。
- 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する際は、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めなければならない。
- 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、標準地の形状についても公示しなければならない。
正解:1
1 誤り
公示区域とは、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域をいいます(地価公示法2条1項)。
「その他の…区域」とありますから、公示区域は「都市計画区域内」に限られません。
■参照項目&類似過去問
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標準地の選定(公示区域)(税・鑑定[08]2(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-25-4 | 公示区域とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域のうち、国土利用計画法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除いた区域をいう。 | ◯ |
2 | R01-25-2 | 標準地は、都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されない。 | × |
3 | H27-25-1 | 都市計画区域外の区域を公示区域とすることはできない。 | × |
4 | H23-25-1 | 公示区域とは、土地鑑定委員会が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において定める区域である。 | × |
5 | H06-34-1 | 土地鑑定委員会は、都市計画区域内の標準地について、単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示する。 | × |
6 | H03-34-1 | 地価公示の対象となる標準地は、都市計画区域内において、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定される。 | × |
7 | H01-32-1 | 地価公示は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法による規制区域を除く。)内の土地について、行われる。 | ◯ |
2 正しい
「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格のことをいいます(地価公示法2条2項)。
この「取引」からは、農地・採草放牧地・森林の取引が除かれます。しかし、これらの土地の取引であっても、それが農地・採草放牧地・森林以外のものとするための取引である場合には、「取引」に含まれます。したがって、住宅地とするための森林の取引は、「取引」の一種です。
■参照項目&類似過去問
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正常な価格(税・鑑定[08]2(4)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-25-2 | 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物がある場合には、当該建物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。 | × |
2 | R02s-25-1 | 土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。 | ◯ |
3 | R01-25-3 | 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に関して地上権が存する場合は、この権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格となる。 | ◯ |
4 | H27-25-2 | 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい、この「取引」には住宅地とするための森林の取引も含まれる。 | ◯ |
5 | H26-25-2 | 土地の使用収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定することはできない。 | × |
6 | H21-25-3 | 地価公示において判定を行う標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に、当該土地の使用収益を制限する権利が存する場合には、これらの権利が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。 | × |
7 | H18-29-2 | 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。 | ◯ |
8 | H14-29-3 | 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に地上権がある場合には、その地上権が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。 | × |
9 | H08-33-4 | 標準地の正常な価格とは、当該土地に建物がある場合にはその建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいうので、標準地の利用の現況は、官報で公示すべき事項に含まれていない。 | × |
10 | H06-34-3 | 標準地の正常な価格は、当該土地に建物があるときは、建物があるものとして、判定される。 | × |
11 | H02-32-4 | 標準地の正常な価格とは、土地に建物がある場合は、当該建物が存しないものとして、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。 | ◯ |
3 正しい
地価公示は、土地鑑定委員会が、標準地について、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものです(地価公示法2条1項)。本肢は、このうち、「2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め」の部分を出題しています。
■参照項目&類似過去問
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標準地の鑑定(主体)(税・鑑定[08]2(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-25-2 | 土地鑑定委員会は、標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとし、当該2人以上の不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価書を連名で提出しなければならない。 | × |
2 | H29-25-2 | 土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年2回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとされている。 | × |
3 | H27-25-3 | 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する際は、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めなければならない。 | ◯ |
4 | H14-29-2 | 地価公示は、土地鑑定委員会が、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、標準地の正常な価格を判定し、これを公示するものである。 | ◯ |
5 | H08-33-2 | 標準地の正常な価格は、土地鑑定委員会が各標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って判定される。 | ◯ |
6 | H03-34-2 | 公示価格は、都道府県知事が、各標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その平均価格を公示するものである。 | × |
4 正しい
土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければなりません(地価公示法6条)。
公示すべき事項の中には、「標準地の形状」が含まれています。
■参照項目&類似過去問
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官報による公示(税・鑑定[08]2(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-25-1 | 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の地積及び形状についても官報で公示しなければならない。 | ◯ |
2 | R02s-25-3 | 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の価格の総額についても官報で公示しなければならない。 | × |
3 | H29-25-1 | 土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの価格及び当該標準地の前回の公示価格からの変化率等一定の事項を官報により公示しなければならないとされている。 | × |
4 | H27-25-4 | 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、標準地の形状についても公示しなければならない。 | ◯ |
5 | H26-25-1 | 土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。 | ◯ |
6 | H23-25-4 | 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、当該価格については官報で公示する必要があるが、標準地及びその周辺の土地の利用の現況については官報で公示しなくてもよい。 | × |
7 | H08-33-4 | 標準地の正常な価格とは、当該土地に建物がある場合にはその建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいうので、標準地の利用の現況は、官報で公示すべき事項に含まれていない。 | × |
8 | H03-34-4 | 地価公示は、毎年1月1日時点の標準地の単位面積当たりの正常な価格を公示するものであり、この公示価格は官報で公示されるほか、関係市町村の一定の事務所において閲覧できる。 | ◯ |
9 | H02-32-1 | 標準地の単位面積当たりの正常な価格が判定されたときは、国土交通大臣は、その価格、所在地等について官報で公示し、関係市町村長に所要の図書を送付しなければならない。 | × |
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