【宅建過去問】(平成29年問22)各種の法令制限
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- 津波防災地域づくりに関する法律によれば、津波防護施設区域内において土地の掘削をしようとする者は、一定の場合を除き、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。
- 国土利用計画法によれば、市街化区域内の3,000㎡の土地を贈与により取得した者は、2週間以内に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。
- 景観法によれば、景観計画区域内において建築物の新築、増築、改築又は移転をした者は、工事着手後30日以内に、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。
- 道路法によれば、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間であっても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前であれば、道路管理者の許可を受けずに、当該区域内において工作物を新築することができる。
正解:1
1 正しい
津波防護施設とは、防潮堤や水門のように津波の被害を防止・軽減するための施設のことをいいます(津波防災地域づくり法2条10項)。このような施設が存在する区域内で勝手な工事をされたのでは、いざというときに津波防護の目的を達成できなくなるかも知れません。
そこで、津波防護施設区域内において以下の工事をする場合には、津波防護施設管理者(都道府県知事又は市町村長)の許可を受ける必要があるものとしました(同法23条1項)。
1 津波防護施設以外の施設・工作物の新築・改築
2 土地の掘削・盛土・切土
※津波防護施設区域と津波災害警戒区域について、宅建業法の重要事項説明に関して出題されたことがあります(平成26年問34肢2、平成25年問30肢4)。表でまとめておきましょう。
売買 | 賃借 | |||
宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 | |
津波防護施設区域 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
津波災害警戒区域 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-32-エ | 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H29-22-1 | 津波防災地域づくりに関する法律によれば、津波防護施設区域内において土地の掘削をしようとする者は、一定の場合を除き、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H26-34-2 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項の規定に基づく津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、同法第53条第1項の規定に基づく津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。 | × |
2 誤り
国土利用計画法で事後届出が必要とされるのは、「土地売買等の契約」をした場合です(国土利用計画法23条1項)。そして、「土地売買等の契約」とは、土地に関する権利の移転又は設定をする契約で、対価を得て行われるもののことをいいます(同法14条1項)。
本肢では、土地は贈与されていて、対価の授受はありません。したがって、「土地売買等の契約」には該当せず、事後届出は、不要です。
※市街化区域内の3,000㎡の土地ですから、「贈与」ではなく、「売買」や「交換」であれば、事後届出が必要です(国土利用計画法23条2項1号イ)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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交換 | |||
1 | R02-22-4 | Aが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とBが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。 | × |
2 | H23-15-4 | Aが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とBが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。 | × |
3 | H16-16-4 | Aが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とBが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、A、Bともに事後届出をする必要がある。 | ◯ |
4 | H12-16-1 | 土地を交換する契約を締結した場合、金銭の授受がなければ、事後届出が必要となることはない。 | × |
賃借権・地上権の設定 | |||
1 | R03s-22-1 | 個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
2 | R02s-22-4 | 個人Aが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人BがAとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Bは事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
3 | H27-21-4 | 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。 | × |
4 | H14-16-3 | Aが所有する都市計画区域外の面積5,000㎡の土地をBが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がAB間で締結された場合、Bは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。 | × |
贈与 | |||
1 | R02-22-3 | Aが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をBに贈与した場合、Bは事後届出を行う必要がある。 | × |
2 | H29-22-2 | 国土利用計画法によれば、市街化区域内の3,000㎡の土地を贈与により取得した者は、2週間以内に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。 | × |
3 | H23-15-3 | Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-22-3 | 市街化区域において、Aが所有する3,000㎡の土地をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。 | × |
2 | R02s-22-3 | 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。 | × |
3 | R02-22-1 | Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
4 | R02-22-2 | Aが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をBが購入した場合、Bは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。 | × |
5 | R01-22-1 | 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。 | × |
6 | R01-22-2 | 個人Aが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Bが相続により取得した場合、Bは事後届出を行わなければならない。 | × |
7 | H30-15-4 | 宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは事後届出を行う必要はない。 | × |
8 | H29-22-2 | 国土利用計画法によれば、市街化区域内の3,000㎡の土地を贈与により取得した者は、2週間以内に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。 | × |
9 | H28-15-1 | 市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。 | × |
10 | H28-15-4 | 市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。 | × |
11 | H27-21-2 | 市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
12 | H27-21-4 | 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。 | × |
13 | H24-15-4 | Aが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、AとBとの間で締結した場合、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Bは事後届出を行わなければならない。 | × |
14 | H23-15-3 | Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。 | ◯ |
15 | H22-15-1 | 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。 | × |
16 | H22-15-3 | 甲市が所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地と乙市が所有する市街化区域内の2,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要はない。 | ◯ |
17 | H20-17-1 | 宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 | × |
18 | H17-17-1 | Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000㎡の土地を一定の計画に基づき1,500㎡ずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。 | × |
19 | H16-16-4 | Aが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とBが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、A、Bともに事後届出をする必要がある。 | ◯ |
20 | H15-16-3 | Aが所有する市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をB、3,500㎡をCに売却する契約をFがそれぞれB及びCと締結した場合、Bは事後届出を行う必要はないが、Cは事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
21 | H14-16-1 | Aが所有する市街化区域内の面積3,000㎡の土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 | ◯ |
3 誤り
景観計画区域において以下の行為をしようとする場合、あらかじめ景観行政団体の長(都道府県知事又は市町村長)に届け出なければなりません(景観法16条1項)。つまり、事前の届出が要求されています。
- 建築物の新築・増築・改築・移転
- 外観を変更することとなる修繕・模様替
- 色彩の変更
本肢は、事後届出としている点が誤りです。
4 誤り
道路の区域が決定された後、道路が供用開始されるまでの間に、以下の行為をする場合、道路管理者の許可を受けなければなりません。これは、道路管理者が土地に関する権原を取得する前でも同じことです(道路法91条1項)。
- 土地の形質変更
- 工作物の新築、増改築、大修繕
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H29-22-4 | 道路法によれば、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間であっても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前であれば、道路管理者の許可を受けずに、当該区域内において工作物を新築することができる。 | × |
2 | H16-25-1 | 道路法によれば、道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間であって、道路管理者が当該区域についての権原を取得する前であれば、当該区域内において工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなくてもよい。 | × |
3 | H14-24-1 | 道路法によれば、道路に水管、下水道管、ガス管を設置し、継続して道路を使用する者は、原則として道路管理者の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | H12-17-2 | 道路法によれば、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間に、当該区域内において、工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなければならない。 | ◯ |