令和07年「宅建」法改正点~宅建業法(1)宅建業者の大臣に対する申請・届出

[02]免許の種類・有効期間・更新・免許換え

Information

大臣免許の申請・大臣免許への免許換えについて、「◯◯県知事を経由」の手続が廃止され、直接申請するようになった。

令和6年の試験までは、免許の申請や免許換えで、相手が国土交通大臣の場合、「◯◯県知事を経由して」という手続きがありました(既に存在しない制度なので、詳細はボカします)。
この経由手続が廃止され、「大臣宛の申請は、直接、大臣に対して行う」ルールに変更されています。
令和7年以降の問題で、「◯◯を経由」が出てきたら、それ自体がヒッカケ=誤りの選択肢、ということになります。

免許を新規に申請するケース
知事免許から大臣免許に免許換えするケース
連動した改正

以下の手続についても、「◯◯県知事を経由して」は廃止され、直接、大事宛に届け出ることになりました。

手続の内容参照項目
1宅建業者による「変更の届出」[04]宅建業者の届出
1.宅建業者名簿・変更の届出
2宅建業者による「廃業等の届出」[04]宅建業者の届出
2.廃業等の届出
3宅建業者による「案内所等の届出」[08]業務場所ごとの規制
2.案内所等の届出

大臣免許の宅建業者がこれらの届出をする場合、直接、国土交通大臣に対して届け出る必要があります。

変更の届出
事項名簿の登載事項変更の届出
1免許証番号・免許の年月日
2商号・名称
3役員・政令で定める使用人の氏名
4事務所の名称・所在地
5監督処分の年月日・内容×
6兼業の種類×
7専任宅建士の氏名×
宅建業者名簿の登載事項・変更の届出宅建業法[04]1
廃業等の届出
廃業の原因届出義務者届出期間免許失効
個人業者の死亡相続人事実を知った日から30日以内死亡時
法人業者が合併で消滅消滅法人の代表役員であった者その日から30日以内合併時
破産手続開始決定破産管財人届出時
法人の解散清算人
宅建業の廃止宅建業者であった個人・法人の代表役員
廃業等の届出(宅建業法[04]2(1)
案内所等の届出
⚠注意~こちらは現在も「経由手続」です。

◯◯県知事を経由」がなくなったのは、あくまで「宅建業者」に関する手続です。
「宅建士」「登録を移転」する場合は、従来通り、
「現に登録を受けている知事を経由して、移転先の知事に申請する」
ルールのままです。
ゴッチャにしないよう、注意しましょう。

ポイントヒッカケ
登録地以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事する場合他の都道府県に住所を変更した場合
登録の移転を申請することができる(任意的移転)申請しなければならない(必要的移転)
登録の移転(宅建業法[05]7

法改正点講義の目次

改正点テキスト参照項目
1宅建業法(1)大臣に対する申請・届出
・免許申請・免許換え
・変更の届出
・廃業等の届出
・案内所等の届出
■宅建業法[02]免許の種類・有効期間・更新・免許換え
■宅建業法[04]宅建業者の届出
■宅建業法[08]業務場所ごとの規制
2宅建業法(2)専任宅建士の氏名
・宅建業者名簿の登載事項
・変更の届出
・標識の記載事項
■宅建業法[04]宅建業者の届出
■宅建業法[08]業務場所ごとの規制
3宅建業法(3)報酬に関する特例
・低廉な空家等の売買に関する特例
・長期の空家等の貸借に関する特例
■宅建業法[21]報酬
4宅建業法(4)その他
・従業者名簿の記載事項
・指定流通機構の登録事項
■宅建業法[08]業務場所ごとの規制
■宅建業法[10]媒介契約に関する規制
5建築基準法:建築確認■建築基準法[09]建築確認

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