令和07年「宅建」法改正点~宅建業法(2)専任宅建士の氏名
[04]1.宅建業者名簿・変更の届出
宅建業者名簿の登載事項
令和6年の試験までは、宅建業者名簿の登載事項に「専任宅建士の氏名」が含まれました。
この名簿は一般の閲覧に供されます。したがって、誰でも見られる状態になっていたわけです。
閲覧がインターネットでも気軽にできる手続きとなり、
「専任宅建士の氏名というプライバシー情報が簡単に見られるのはマズイ」
という認識が広がります。
そこで、「専任宅建士の氏名」は、「宅建業者名簿の登載事項」から削られたわけです。
変更の届出
宅建業者名簿の登載事項から削られてとしても、「変更の届出」では話が全く違います。
その事務所の専任宅建士が誰なのか分からなければ、免許権者などは監督のしようがないからです。
そのため、「変更の届出」が必要な事項には、「専任宅建士の氏名」が含まれます。
まとめ
以上をまとめたのが、この表です。
「7.専任宅建士の氏名」や「6.兼業の種類」が他の項目とは異質です。区別したうえで記憶しておきましょう。
| 事項 | 名簿の登載事項 | 変更の届出 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 免許証番号・免許の年月日 | ◯ | - |
| 2 | 商号・名称 | ◯ | ◯ |
| 3 | 役員・政令で定める使用人の氏名 | ◯ | ◯ |
| 4 | 事務所の名称・所在地 | ◯ | ◯ |
| 5 | 監督処分の年月日・内容 | ◯ | × |
| 6 | 兼業の種類 | ◯ | × |
| 7 | 専任宅建士の氏名 | × | ◯ |
[08]3(2).標識の記載事項
削除された記載事項
「専任宅建士の氏名」は、宅建業者名簿の登載事項から削られました。
しかし、
事務所や案内所等に行ったら標識にデカデカと書いてある!
というのでは、またまたプライバシーの侵害です。
そこで、標識の記載事項からも、「専任宅建士の氏名」が削除されました。
追加された記載事項
一方、事務所の標識については、追加された記載事項もあります。具体的には、以下の2つです。
- 事務所の代表者氏名
- 事務所に置かれる専任宅建士の数
(宅建業に従事する者の数)
目で見る宅建
「事務所の標識」について、テンプレートを見てみましょう。
赤文字が削除事項、青枠が追加事項です。

法改正点講義の目次
| 改正点 | テキスト参照項目 | |
| 1 | 宅建業法(1)大臣に対する申請・届出 ・免許申請・免許換え ・変更の届出 ・廃業等の届出 ・案内所等の届出 | ■宅建業法[02]免許の種類・有効期間・更新・免許換え ■宅建業法[04]宅建業者の届出 ■宅建業法[08]業務場所ごとの規制 |
| 2 | 宅建業法(2)専任宅建士の氏名 ・宅建業者名簿の登載事項 ・変更の届出 ・標識の記載事項 | ■宅建業法[04]宅建業者の届出 ■宅建業法[08]業務場所ごとの規制 |
| 3 | 宅建業法(3)報酬に関する特例 ・低廉な空家等の売買に関する特例 ・長期の空家等の貸借に関する特例 | ■宅建業法[21]報酬 |
| 4 | 宅建業法(4)その他 ・従業者名簿の記載事項 ・指定流通機構の登録事項 | ■宅建業法[08]業務場所ごとの規制 ■宅建業法[10]媒介契約に関する規制 |
| 5 | 建築基準法:建築確認 | ■建築基準法[09]建築確認 |


