令和07年「宅建」法改正点~宅建業法(2)専任宅建士の氏名

[04]1.宅建業者名簿・変更の届出

Information

宅建業者名簿の記載事項から「専任宅建士の氏名」が削られました。したがって、閲覧の対象になることもありません。ただし、専任宅建士に変更があった場合には、「変更の届出」が必要です。

宅建業者名簿の登載事項

令和6年の試験までは、宅建業者名簿の登載事項に「専任宅建士の氏名」が含まれました。
この名簿は一般の閲覧に供されます。したがって、誰でも見られる状態になっていたわけです。

閲覧がインターネットでも気軽にできる手続きとなり、
「専任宅建士の氏名というプライバシー情報が簡単に見られるのはマズイ」
という認識が広がります。
そこで、「専任宅建士の氏名」は、「宅建業者名簿の登載事項」から削られたわけです。

変更の届出

宅建業者名簿の登載事項から削られてとしても、「変更の届出」では話が全く違います。
その事務所の専任宅建士が誰なのか分からなければ、免許権者などは監督のしようがないからです。
そのため、「変更の届出」が必要な事項には、「専任宅建士の氏名」が含まれます

まとめ

以上をまとめたのが、この表です。
「7.専任宅建士の氏名」や「6.兼業の種類」が他の項目とは異質です。区別したうえで記憶しておきましょう。

事項名簿の登載事項変更の届出
1免許証番号・免許の年月日
2商号・名称
3役員・政令で定める使用人の氏名
4事務所の名称・所在地
5監督処分の年月日・内容×
6兼業の種類×
7専任宅建士の氏名×
宅建業者名簿の登載事項・変更の届出宅建業法[04]1

[08]3(2).標識の記載事項

nformation

「標識」の記載事項からも「専任宅建士の氏名」が削除されました。一方、「事務所の標識」には、「事務所の代表者氏名」や「専任宅建士の数」が追加されています。

削除された記載事項

「専任宅建士の氏名」は、宅建業者名簿の登載事項から削られました。
しかし、
事務所や案内所等に行ったら標識にデカデカと書いてある!
というのでは、またまたプライバシーの侵害です。
そこで、標識の記載事項からも、「専任宅建士の氏名」が削除されました。

追加された記載事項

一方、事務所の標識については、追加された記載事項もあります。具体的には、以下の2つです。

  • 事務所の代表者氏名
  • 事務所に置かれる専任宅建士の数
    (宅建業に従事する者の数)
目で見る宅建

「事務所の標識」について、テンプレートを見てみましょう。
赤文字が削除事項青枠が追加事項です。

法改正点講義の目次

改正点テキスト参照項目
1宅建業法(1)大臣に対する申請・届出
・免許申請・免許換え
・変更の届出
・廃業等の届出
・案内所等の届出
■宅建業法[02]免許の種類・有効期間・更新・免許換え
■宅建業法[04]宅建業者の届出
■宅建業法[08]業務場所ごとの規制
2宅建業法(2)専任宅建士の氏名
・宅建業者名簿の登載事項
・変更の届出
・標識の記載事項
■宅建業法[04]宅建業者の届出
■宅建業法[08]業務場所ごとの規制
3宅建業法(3)報酬に関する特例
・低廉な空家等の売買に関する特例
・長期の空家等の貸借に関する特例
■宅建業法[21]報酬
4宅建業法(4)その他
・従業者名簿の記載事項
・指定流通機構の登録事項
■宅建業法[08]業務場所ごとの規制
■宅建業法[10]媒介契約に関する規制
5建築基準法:建築確認■建築基準法[09]建築確認

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