令和07年「宅建」法改正点~宅建業法(3)報酬に関する特例

[21]報酬①低廉な空家等の売買に関する特例

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従来から存在した「特例」の対象が拡大されました。
「低廉な空家等」とは「税別800万円以下の宅地又は建物」をいいます。媒介の場合、この「特例」が適用されれば、実際に要した費用とは無関係に、税別30万円の報酬を受領することが可能です。買主から受領する報酬も特例の対象です。

空き家問題対策のために導入された「低廉な空家等の売買に関する特例」の対象が拡大されました。
従来の「実費精算」ではなく、「報酬限度額自体を増額」している点が特徴です。
したがって、
特例適用→報酬限度額は30万円(税別)
と単純に計算(?)できるようになりました。

宅建業者さんにも、受験生にも嬉しい改正ですね。
特例適用のチェックポイントは、以下のとおりです。

適用あり適用なし
◯低廉な空家等(売買代金800万円以下(税別)の宅地又は建物)
例:◯居住中の建物 ◯宅地のみ
×売買代金800万円超(税別)
◯説明・合意あり×説明・合意なし
◯合計30万円(税別)以内×30万円(税別)超
◯売主・買主双方から受領可能×売主限定
低廉な空家等の売買に関する特例(宅建業法[21]5(2)①

[21]報酬②長期の空家等の貸借に関する特例

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「売買」だけでなく、「貸借」の代理・媒介にも、空き家問題対策の特例が導入されました。
こちらの対象は、「長期の空家等」です(家賃の多い少ないは無関係)。「特例」が適用されれば、貸主から受領する報酬の限度額が、「借賃2か月分(税別)」に増額されます。

特例適用のチェックポイントは、以下のとおりです。

適用あり適用なし
◯長期の空家等
(a).現に長期間使用されていない宅地又は建物
(b).将来にわたり使用の見込みがない宅地又は建物
×入居者募集中の集合住宅
◯説明・合意あり×説明・合意なし
◯貸主・借主から合わせて2か月分(税別)以内×2か月分(税別)超
◯貸主から受け取るもの×借主から受け取るもの
長期の空家等の貸借に関する特例(宅建業法[21]5(2)②
[Step.1]基本習得編講義

文章の説明だけでは分かりにくいかも知れません。
そこで、図やグラフも使って立体的に説明した[Step.1]講義の本編を特別に無料公開します(2025年10月19日まで)。

空家等に関する「特例」について説明したのは、26分55秒~35分30秒あたりです。
資料も無料ダウンロード可能です。

■[Step.1]『図表集』(宅建業法)

法改正点講義の目次

改正点テキスト参照項目
1宅建業法(1)大臣に対する申請・届出
・免許申請・免許換え
・変更の届出
・廃業等の届出
・案内所等の届出
■宅建業法[02]免許の種類・有効期間・更新・免許換え
■宅建業法[04]宅建業者の届出
■宅建業法[08]業務場所ごとの規制
2宅建業法(2)専任宅建士の氏名
・宅建業者名簿の登載事項
・変更の届出
・標識の記載事項
■宅建業法[04]宅建業者の届出
■宅建業法[08]業務場所ごとの規制
3宅建業法(3)報酬に関する特例
・低廉な空家等の売買に関する特例
・長期の空家等の貸借に関する特例
■宅建業法[21]報酬
4宅建業法(4)その他
・従業者名簿の記載事項
・指定流通機構の登録事項
■宅建業法[08]業務場所ごとの規制
■宅建業法[10]媒介契約に関する規制
5建築基準法:建築確認■建築基準法[09]建築確認

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