令和07年「宅建」法改正点~宅建業法(4)その他
[08]4(3)従業者名簿の記載事項
従業者名簿は、取引の関係者から請求があったときには、閲覧させる必要があります。
個人情報について、あまり多くの事項を閲覧させるのは不適切。そこで、不要な記載事項を削除しました。
今回の改正を経て、残った記載事項は、以下のものだけ。その他の事項(性別、生年月日など)が出てきたらヒッカケです。
| ①備付場所 | 事務所ごとに |
| ②記載事項 | 1.従業者の氏名 2.従業者証明書番号 3.主たる職務内容 4.宅建士であるか否かの別 5.従業者となった年月日 6.従業者でなくなった年月日 |
| ③保存期間 | 最終記載日から10年間 |
| ④閲覧させる義務 | あり(取引関係者から請求があったとき) |
目で見る宅建
「従業者名簿」について、テンプレートを見てみましょう。

[10]4(3)指定流通機構への登録事項
これは悪徳業者の囲い込み対策です。
売主と専任媒介契約を締結したものの、「指定流通機構に登録しない」とか、自分で「紹介停止中」にしておきながら、売主には「ぜんぜん問合せがないんですよねー」とか、いい加減なことをいう宅建業者もいました。
なぜなら、自分で買主も見付ければ、いわゆる両手取引となり、報酬が2倍GETできるからです。
物件を一般に紹介せず、両手取引を狙う行為を「囲い込み」といいます。
この「囲い込み」を防止するため、「取引の申込みの受付に関する状況」を指定流通機構に登録させ、依頼者もチェックできるようにしました。
また、この情報を登録していなければ、宅建業法違反ですから、監督処分の対象にもなります。
今回の改正を経て、指定流通機構への登録事項は、以下のようになりました。
| 1 | 所在、規模、形質 |
| 2 | 売買すべき価額 |
| 3 | 法令に基づく制限で主要なもの |
| 4 | 取引の申込みの受付に関する状況 |
| 5 | 専属専任媒介契約である場合は、その旨 |
試験に出るのはここまでですが、イメージをつかむためにもう一言。
「取引の申込みの受付に関する状況(ステータス)」は、具体的には以下の3パターンです。
- 公開中
- 書面による購入申込みあり
- 売主都合で一時紹介停止中
法改正点講義の目次
| 改正点 | テキスト参照項目 | |
| 1 | 宅建業法(1)大臣に対する申請・届出 ・免許申請・免許換え ・変更の届出 ・廃業等の届出 ・案内所等の届出 | ■宅建業法[02]免許の種類・有効期間・更新・免許換え ■宅建業法[04]宅建業者の届出 ■宅建業法[08]業務場所ごとの規制 |
| 2 | 宅建業法(2)専任宅建士の氏名 ・宅建業者名簿の登載事項 ・変更の届出 ・標識の記載事項 | ■宅建業法[04]宅建業者の届出 ■宅建業法[08]業務場所ごとの規制 |
| 3 | 宅建業法(3)報酬に関する特例 ・低廉な空家等の売買に関する特例 ・長期の空家等の貸借に関する特例 | ■宅建業法[21]報酬 |
| 4 | 宅建業法(4)その他 ・従業者名簿の記載事項 ・指定流通機構の登録事項 | ■宅建業法[08]業務場所ごとの規制 ■宅建業法[10]媒介契約に関する規制 |
| 5 | 建築基準法:建築確認 | ■建築基準法[09]建築確認 |
令和7年 宅建解答速報・解説
毎年好評の「解答速報」は、本試験当日18:07に終了しました。
現在は、解説動画の収録・編集と解説文の執筆が進行中です。
これらを収めた【無料公開講座】も開講中。本試験の振り返りのため、気軽に受講しましょう。
現在は、解説動画の収録・編集と解説文の執筆が進行中です。
これらを収めた【無料公開講座】も開講中。本試験の振り返りのため、気軽に受講しましょう。


