令和07年「宅建」法改正点~宅建業法(4)その他

[08]4(3)従業者名簿の記載事項

Information

事務所ごとに備える「従業者名簿」の記載事項から「×性別」「×生年月日」が削られました。

従業者名簿は、取引の関係者から請求があったときには、閲覧させる必要があります。
個人情報について、あまり多くの事項を閲覧させるのは不適切。そこで、不要な記載事項を削除しました。

今回の改正を経て、残った記載事項は、以下のものだけ。その他の事項(性別、生年月日など)が出てきたらヒッカケです。

①備付場所 事務所ごとに
②記載事項1.従業者の氏名
2.従業者証明書番号
3.主たる職務内容
4.宅建士であるか否かの別
5.従業者となった年月日
6.従業者でなくなった年月日
③保存期間最終記載日から10年間
④閲覧させる義務あり(取引関係者から請求があったとき)
従業者名簿の備付け(宅建業法[08]4(3)
目で見る宅建

「従業者名簿」について、テンプレートを見てみましょう。

[10]4(3)指定流通機構への登録事項

Information

専任媒介契約を締結した際に、指定流通機構(レインズ)に登録する事項に「取引の申込みの受付に関する状況」が追加されました。

これは悪徳業者の囲い込み対策です。

売主と専任媒介契約を締結したものの、「指定流通機構に登録しない」とか、自分で「紹介停止中」にしておきながら、売主には「ぜんぜん問合せがないんですよねー」とか、いい加減なことをいう宅建業者もいました。
なぜなら、自分で買主も見付ければ、いわゆる両手取引となり、報酬が2倍GETできるからです。
物件を一般に紹介せず、両手取引を狙う行為を「囲い込み」といいます。

この「囲い込み」を防止するため、「取引の申込みの受付に関する状況」を指定流通機構に登録させ、依頼者もチェックできるようにしました。
また、この情報を登録していなければ、宅建業法違反ですから、監督処分の対象にもなります。

今回の改正を経て、指定流通機構への登録事項は、以下のようになりました。

1 所在、規模、形質
2 売買すべき価額
3 法令に基づく制限で主要なもの
4 取引の申込みの受付に関する状況
5 専属専任媒介契約である場合は、その旨

試験に出るのはここまでですが、イメージをつかむためにもう一言。
「取引の申込みの受付に関する状況(ステータス)」は、具体的には以下の3パターンです。

  1. 公開中
  2. 書面による購入申込みあり
  3. 売主都合で一時紹介停止中

法改正点講義の目次

改正点テキスト参照項目
1宅建業法(1)大臣に対する申請・届出
・免許申請・免許換え
・変更の届出
・廃業等の届出
・案内所等の届出
■宅建業法[02]免許の種類・有効期間・更新・免許換え
■宅建業法[04]宅建業者の届出
■宅建業法[08]業務場所ごとの規制
2宅建業法(2)専任宅建士の氏名
・宅建業者名簿の登載事項
・変更の届出
・標識の記載事項
■宅建業法[04]宅建業者の届出
■宅建業法[08]業務場所ごとの規制
3宅建業法(3)報酬に関する特例
・低廉な空家等の売買に関する特例
・長期の空家等の貸借に関する特例
■宅建業法[21]報酬
4宅建業法(4)その他
・従業者名簿の記載事項
・指定流通機構の登録事項
■宅建業法[08]業務場所ごとの規制
■宅建業法[10]媒介契約に関する規制
5建築基準法:建築確認■建築基準法[09]建築確認

令和7年 宅建解答速報・解説

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