令和07年「宅建」法改正点~建築確認

建築基準法[09]建築確認

Information

大型建築物について、「木造」と「非木造」という分類がなくなった。

建築確認の要否を検討する際に、「建築物の種類」→「行為」の順で考えるというフローチャートは変わりません。
改正されたのは、「大型建築物」の定義です。

建築物の種類~「大型建築物」の定義

令和6年の試験までは、「木造」「非木造」で定義が違ったのですが、これが一本化されました。
「木造」でも「非木造」でも、「延べ面積が200㎡を超えるか」又は「2階建て以上か」のどちらかであれば、「大型建築物」として扱います。
逆に言うと、「大型建築物」に当たらないのは、「延べ面積200㎡以内」かつ「平屋建て」の建築物のみです。

  2階建て以上 平屋建て
延べ面積200㎡超 大型建築物◯ 大型建築物◯
200㎡以下 大型建築物◯ 大型建築物×
大型建築物(建築基準法[09]2(1)②

問題文に「木造で」「鉄筋コンクリート造の」など、構造に関するコトバが出てきても、それは単なるヒッカケ。記述に意味はありません。

行為(改正なし)

「建築物の種類」が決まったら、次は表を横に見て「行為」について考えます。
この点については、令和6年以前と同じです。

建築大規模修繕
大規模模様替
用途変更
新築増改築・移転
特殊建築物
(その用途に供する部分
の床面積が200㎡超)
大型建築物×
一般建築物××
建築確認の要否(建築基準法[09]2(2)

○:建築確認が必要/△:「防火・準防火地域外で10㎡以内のもの」を除き、建築確認が必要×:建築確認は不要

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法改正点講義の目次

改正点テキスト参照項目
1宅建業法(1)大臣に対する申請・届出
・免許申請・免許換え
・変更の届出
・廃業等の届出
・案内所等の届出
■宅建業法[02]免許の種類・有効期間・更新・免許換え
■宅建業法[04]宅建業者の届出
■宅建業法[08]業務場所ごとの規制
2宅建業法(2)専任宅建士の氏名
・宅建業者名簿の登載事項
・変更の届出
・標識の記載事項
■宅建業法[04]宅建業者の届出
■宅建業法[08]業務場所ごとの規制
3宅建業法(3)報酬に関する特例
・低廉な空家等の売買に関する特例
・長期の空家等の貸借に関する特例
■宅建業法[21]報酬
4宅建業法(4)その他
・従業者名簿の記載事項
・指定流通機構の登録事項
■宅建業法[08]業務場所ごとの規制
■宅建業法[10]媒介契約に関する規制
5建築基準法:建築確認■建築基準法[09]建築確認

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