令和07年「宅建」法改正点~建築確認
建築基準法[09]建築確認
建築確認の要否を検討する際に、「建築物の種類」→「行為」の順で考えるというフローチャートは変わりません。
改正されたのは、「大型建築物」の定義です。
建築物の種類~「大型建築物」の定義
令和6年の試験までは、「木造」と「非木造」で定義が違ったのですが、これが一本化されました。
「木造」でも「非木造」でも、「延べ面積が200㎡を超えるか」又は「2階建て以上か」のどちらかであれば、「大型建築物」として扱います。
逆に言うと、「大型建築物」に当たらないのは、「延べ面積200㎡以内」かつ「平屋建て」の建築物のみです。
| 2階建て以上 | 平屋建て | |
| 延べ面積200㎡超 | 大型建築物◯ | 大型建築物◯ |
| 200㎡以下 | 大型建築物◯ | 大型建築物× |
問題文に「木造で」「鉄筋コンクリート造の」など、構造に関するコトバが出てきても、それは単なるヒッカケ。記述に意味はありません。
行為(改正なし)
「建築物の種類」が決まったら、次は表を横に見て「行為」について考えます。
この点については、令和6年以前と同じです。
| 建築 | 大規模修繕 大規模模様替 | 用途変更 | ||
| 新築 | 増改築・移転 | |||
| 特殊建築物 (その用途に供する部分 の床面積が200㎡超) | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
| 大型建築物 | ◯ | △ | ◯ | × |
| 一般建築物 | ◯ | △ | × | × |
○:建築確認が必要/△:「防火・準防火地域外で10㎡以内のもの」を除き、建築確認が必要/×:建築確認は不要
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法改正点講義の目次
| 改正点 | テキスト参照項目 | |
| 1 | 宅建業法(1)大臣に対する申請・届出 ・免許申請・免許換え ・変更の届出 ・廃業等の届出 ・案内所等の届出 | ■宅建業法[02]免許の種類・有効期間・更新・免許換え ■宅建業法[04]宅建業者の届出 ■宅建業法[08]業務場所ごとの規制 |
| 2 | 宅建業法(2)専任宅建士の氏名 ・宅建業者名簿の登載事項 ・変更の届出 ・標識の記載事項 | ■宅建業法[04]宅建業者の届出 ■宅建業法[08]業務場所ごとの規制 |
| 3 | 宅建業法(3)報酬に関する特例 ・低廉な空家等の売買に関する特例 ・長期の空家等の貸借に関する特例 | ■宅建業法[21]報酬 |
| 4 | 宅建業法(4)その他 ・従業者名簿の記載事項 ・指定流通機構の登録事項 | ■宅建業法[08]業務場所ごとの規制 ■宅建業法[10]媒介契約に関する規制 |
| 5 | 建築基準法:建築確認 | ■建築基準法[09]建築確認 |


