■講義編■民法[27]使用貸借契約


賃貸借契約と違って、他人の物をタダで借りるのが使用貸借契約です。
タダで借りるのですから、賃貸借と比べて借主の立場が低く扱われます。具体的にいうと、使用貸借の場合、通常の必要費は、借主が負担します。また、借主が死亡した場合には、契約が終了します。

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1.使用貸借契約とは

(1).契約の成立

(2).借用物受取り前の貸主による解除

2.使用貸借契約の特徴

(1).費用負担

(2).担保責任
①賃貸借契約との比較

②使用貸借契約における貸主の担保責任(⇒[25]4

★過去の出題例★

使用貸借(民法[27]1&2)
年-問-肢内容正誤
契約の成立
127-03-3貸主と借主との間の契約は、賃貸借では諾成契約であり、使用貸借でも諾成契約である。
費用負担
127-03-2借主は、使用貸借では、通常の必要費を負担しなければならない。
209-08-4借主が、借用物の通常の必要費を支出した場合には、貸主に対し、直ちに償還請求できる。×
担保責任
127-03-4貸主は借主に対して、貸借の目的物である建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しなければ、賃貸借契約では担保責任を負う場合があるが、使用貸借契約では担保責任を負わない。×
(3).終了・解除
①終了
(a).期間経過・目的達成による終了

(b).借主の死亡(⇒(4))
②解除
(a).貸主からの解除

(b).借主からの解除

いつでも可能

★過去の出題例★
使用貸借:終了・解除(民法[27]2(3))

[共通の設定]
AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物について使用貸借契約を締結した。
年-問-肢内容正誤
1R04-06-3使用貸借の期間を2年と定めた場合、Bは、期間内に解除する権利を留保していなくてもいつでも解除することができる。×
1H21-12-2A所有の甲建物につき、Bが適当な家屋に移るまでの一時的な居住を目的として使用貸借契約を締結した。返還時期の定めがない場合、AはBに対していつでも返還を請求できる。×
2H17-10-4Aは、災害により居住建物を失った友人Bと、適当な家屋が見つかるまでの一時的住居とするとの約定のもとに、使用貸借契約を締結した。適当な家屋が現実に見つかる以前であっても、適当な家屋を見つけるのに必要と思われる客観的な期間を経過した場合は、AはBに対し、この建物の返還を請求することができる。
3H09-08-22年の期間満了時において、Aの返還請求に正当事由がない場合には、Bは、従前と同一の条件で、さらに2年間当該建物を無償で借り受けることができる。×
(4).相続の可否


★過去の出題例★

使用貸借:相続の可否(民法[27]2(4))
年-問-肢内容正誤
[共通の設定]
AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物について使用貸借契約を締結した。
1R03-03-エBが死亡した場合、Bの相続人は、Aとの間で特段の合意をしなくても、当該使用貸借契約の借主の地位を相続して甲建物を使用することができる。×
227-03-1借主が死亡した場合、賃貸借では契約は終了しないが、使用貸借では契約が終了する。
321-12-4Bが死亡すると使用貸借契約は終了するので使用借権はBの相続人に相続されない。
417-10-1Bが死亡した場合、使用貸借契約は当然に終了する。
513-06-2使用貸借契約において、貸主又は借主が死亡した場合、使用貸借契約は効力を失う。
×
609-08-3契約で定めた期間の満了前にBが死亡した場合には、Bの相続人は、残りの期間についても、当該建物を無償で借り受ける権利を主張することはできない。
(5).対抗要件


★過去の出題例★

使用貸借:対抗要件(民法[27]2(5))
年-問-肢内容正誤
[共通の設定]
AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物について使用貸借契約を締結した。
121-12-3Aが甲建物をCに売却した場合、Bは甲建物の引渡しを受けて甲建物に居住していてもCに対して使用借権を主張することができない。
219-13-2Aが甲建物をCに売却した場合、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できる。
317-10-2Aがこの建物をCに売却し、その旨の所有権移転登記を行った場合でも、Aによる売却の前にBがこの建物の引渡しを受けていたときは、Bは使用貸借契約をCに対抗できる。
×
409-08-1Aが、Bの借受け後に当該建物をCに譲渡し登記を移転した場合、Cは、Bの借受け時から2年間は、Bに対し当該建物の返還を請求することはできない。
×
(6).転貸

★過去の出題例★
使用貸借:転貸(民法[27]2(6))
年-問-肢内容正誤
1R04-06-2Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲土地につき、資材置場とする目的で期間を2年として、AB間で、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合について考える。Bは、①ではAの承諾がなければ甲土地を適法に転貸することはできないが、②ではAの承諾がなくても甲土地を適法に転貸することができる。
[共通の設定]
AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物について使用貸借契約を締結した。
2H21-12-1BがAに無断で甲建物を転貸しても、Aに対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除できないのに対し、CがAに無断で甲建物を転貸した場合には、Aは使用貸借契約を解除できる。
3H17-10-3Bは、Aの承諾がなければ、この建物の一部を、第三者に転貸して使用収益させることはできない。

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