■講義編■民法[33]遺留分


遺言を残したからといって、すべての財産を被相続人の思い通りに処分することはできません。相続財産の一定部分は、被相続人の意思によっても奪うことのできないとされているのです。この一定部分のことを遺留分といいます。
遺留分に対して権利を持っているのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。

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1.遺留分とは

(1).意味

被相続人の意思によって奪うことのできない相続財産の一定部分

(2).必要性

2.遺留分権利者・遺留分の割合

(1).遺留分権利者

兄弟姉妹以外の法定相続人

★過去の出題例★

遺留分権利者(民法[33]2(1))
年-問-肢内容正誤
124-10-4甥姪は遺留分を主張できない。
218-12-2配偶者・子は遺留分主張可能。兄弟姉妹は不可。
317-12-4配偶者に全財産を相続させる遺言がある場合、子は遺留分権利者とならない。×
409-10-1配偶者・兄弟姉妹が遺留分を主張できる。×
504-13-2遺産の全部を相続人の一人に贈与する旨の遺言があっても、被相続人の兄弟姉妹は、遺留分の保全に必要な限度で、遺留分侵害額の支払を請求することができる。×
602-11-3Aが死亡し、相続人として、妻Bと嫡出子C・D・Eがいる場合、Eの遺留分は、被相続人Aの財産の1/12の額である。
(2).遺留分の割合
①全体の遺留分率


②個別の遺留分率

全体の遺留分を法定相続分の割合によって分配

3.遺留分侵害額請求

(1).遺留分を侵害するような遺言

×無効
◯有効+遺留分侵害額請求を受ける

(2).遺留分侵害額請求権減の性質

遺留分を侵害された者は、侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる

★過去の出題例★
遺留分侵害額請求(民法[33]3)
年-問-肢内容正誤
120-12-1相続人の一部の遺留分を侵害する被相続人の遺言は、その限度で当然に無効である。×
212-10-2Aは、「Aの財産をすべてBに遺贈する。CはBに対して遺留分侵害額の請求をしてはならない」旨の遺言をして、CをAの相続から排除することができる。
×
312-10-4Aは、「Aの乙建物を子Cに相続させる」旨の遺言をした場合で、子Bの遺留分を害しないとき、これをC単独の所有に帰属させることができる。
409-10-2遺留分侵害額の請求は、訴えを提起しなくても、内容証明郵便による意思表示だけでもすることができる。
507-11-2[Aが死亡し、相続人はAの子であるC・Dのみ。]Aが遺産の全部をCに遺贈した場合、DからCに対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
602-11-2Aが遺産を子Cに遺贈していた場合、その遺贈は、配偶者B、子D及び子Eの遺留分を侵害した部分について、効力を生じない。×
(3).期間制限

★過去の出題例★
遺留分侵害額請求の期間制限(民法[33]3(3))
年-問-肢内容正誤
120-12-3[Aには、相続人となる子BとCがいる。]Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分侵害額を請求することができる。
209-10-3相続が開始して9年6箇月経過する日に、はじめて相続の開始と遺留分を害する遺贈のあったことを知った遺留分権利者は、6箇月以内であれば、遺留分侵害額の請求をすることができる。

4.遺留分の放棄


遺留分を放棄した場合でも、相続人となることは可能

★過去の出題例★
遺留分の放棄(民法[33]4)
年-問-肢内容正誤
120-12-2相続開始前でも、書面で意思表示すれば、遺留分を放棄できる。×
209-10-4相続開始前に、家裁の許可を得て遺留分を放棄した場合でも、遺産を相続する権利を失わない。
302-11-4被相続人の生前に相続人Dが遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けていた場合においても、Dは、相続人となることができる。

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