【宅建過去問】(令和01年問04)不法行為
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- 放火によって家屋が滅失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者が当該保険契約に基づく保険金請求権を取得した場合、当該家屋所有者は、加害者に対する損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺として控除しなければならない。
- 被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除されることはない。
- 第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせたとしても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負うことはない。
- 名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。
正解:4
1 誤り
■損益相殺とは
不法行為によって、被害者が損害を受けると同時に利益も受けた場合、損害額から利益額が控除されます。損害と利益との間で相殺が行われるので、これを損益相殺といいます。交通死亡事故の際、被害者には、今後生涯に渡って得られたはずの収入を得ることができなくなった、という損害が生じます。しかし、一方で、生活費を負担することがなくなったという、いわば利益を得ているわけです。このような場合に損益相殺が行われます。
■保険金と損益相殺
損益相殺の対象となる利益の中に保険金は含まれません(最判昭50.01.31)。保険金は、それまで収めてきた保険料の対価として支払われるものであり、不法行為から生じた利益ではないからです。
2 誤り
(肢1参照。)
被害者が、不法行為によって損害を受けると同時に利益を受けた場合、損害と利益とが相殺されます(損益相殺)。すなわち、利益の額を加害者の賠償すべき損害額から控除することになります。
3 誤り
第三者が債務者を教唆して履行を不能にさせた場合、債務者は債権者に対して履行不能に基づく債務不履行責任を負います(民法415条)。
これに加えて、債務者を教唆した第三者も、債権者に対して不法行為責任を負います(大刑判大04.03.10)。加害者である第三者に故意があり、被害者である債権者に損害が生じていて、両者の間に因果関係が認められるからです(民法709条)。
4 正しい
不法行為の効果として通常認められるのは、金銭による損害賠償です(民法709条、722条1項、417条)。名誉毀損の場合、裁判所は、謝罪広告の掲載など名誉回復に適当な処分を命ずることができます(同法723条)。
さらに、人格権としての名誉権に基づき、裁判所に対して、侵害行為の差止めを要求することも可能です(最判昭61.06.11)。例えば、発売前の書籍に関してその販売の差止めを受けることができます。
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