【宅建過去問】(令和01年問05)無権代理(判決文の読取り問題)

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次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず(民法113条1項)、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。

  1. 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。
  2. 本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。
  3. 無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
  4. 本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。

正解:2

判決文の確認

本人が無権代理行為の追認を拒絶した後に、無権代理人が本人を相続した場合における無権代理行為の効力に関する判例からの出題です(最判平10.07.17)。
冒頭の文章で結論(無権代理行為は有効にならない)を述べています。「けだし」以下の文章は結論にいたる理由の説明で、要約すると以下の通りです。

  • ①本人の拒絶=無効に確定
  • ②追認拒絶の後=本人も有効にできない
  • ③追認拒絶後の相続=効果に影響なし=無効のまま

1 正しい

判決理由の要約②の通りです。
いったん無権代理行為の追認を拒絶してしまえば、本人であっても改めて追認することはできません。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
無権代理:本人の権限(追認権・追認拒絶権)(民法[04]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R02s-02-4AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を授与した。Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる。×
2R01-05-1本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。
3R01-05-3無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
426-02-ア無権代理行為を本人が追認する場合、契約の効力は、追認をした時から将来に向かって生ずる。×
524-04-1無権代理行為を本人が追認した場合、売買契約は有効となる。
617-03-ウ無権代理行為を本人が追認した場合、売買契約は有効となる。
714-02-4[Aが、Bの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する。]AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所有権取得を対抗できなくなる。×
811-07-1本人は無権代理行為を相手方に対して追認することができる。
909-01-1無権代理行為を本人または相手方が追認した場合、売買契約は有効となる。×
1006-04-3本人の追認により契約は有効となるが、その追認は相手方に対して直接行うことを要し、無権代理人に対して行ったときは、相手方がその事実を知ったとしても、契約の効力を生じない。×
1104-03-4無権代理行為は無効であるが、本人が追認すれば、新たな契約がなされたとみなされる。×

2 誤り

■本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合

「判決文」のケースです。
無権代理行為は、無効と確定します(判決理由の要約③)。

■本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合

無権代理において、本人が死亡して無権代理人が単独でこれを相続した場合、その無権代理行為は相続によって当然に有効となり、無権代理人は本人の地位で追認拒絶をすることはできません(最判昭40.06.18)。
つまり、無権代理行為は、有効と確定します。

■両者の比較

一方の法律効果は無効、もう一方は有効です。両者の法律効果は、全く逆です。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
無権代理と相続(民法[04]4)
年-問-肢内容正誤
無権代理人が本人を単独相続した場合
1R01-05-2本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。
×
230-10-1無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続した場合、本人が自ら当該不動産を売却したのと同様な法律上の効果が生じる。
324-04-2本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理人は追認拒絶が可能。×
420-03-3本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。
505-02-4本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。
無権代理人が本人を共同相続した場合
124-04-4本人が死亡し無権代理人が共同で相続した場合、他の相続人が追認しない限り、無権代理人の相続分についても当然有効にはならない。
216-02-3本人が死亡し無権代理人が共同相続した場合、無権代理人の相続分については当然有効となる。×
本人が無権代理人を単独相続した場合
1R01-05-4本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。
224-04-3無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、本人は追認拒絶が可能。
320-03-4無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。×
416-02-4無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、本人は追認拒絶が可能。相手方は善意無過失であれば、本人に対し損害賠償請求が可能。

3 正しい

無権代理行為の追認は、契約の時にさかのぼってその効力を生じます(民法116条本文)。ただし、第三者の権利を害することはできません(同条ただし書き)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
無権代理:本人の権限(追認権・追認拒絶権)(民法[04]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R02s-02-4AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を授与した。Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる。×
2R01-05-1本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。
3R01-05-3無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
426-02-ア無権代理行為を本人が追認する場合、契約の効力は、追認をした時から将来に向かって生ずる。×
524-04-1無権代理行為を本人が追認した場合、売買契約は有効となる。
617-03-ウ無権代理行為を本人が追認した場合、売買契約は有効となる。
714-02-4[Aが、Bの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する。]AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所有権取得を対抗できなくなる。×
811-07-1本人は無権代理行為を相手方に対して追認することができる。
909-01-1無権代理行為を本人または相手方が追認した場合、売買契約は有効となる。×
1006-04-3本人の追認により契約は有効となるが、その追認は相手方に対して直接行うことを要し、無権代理人に対して行ったときは、相手方がその事実を知ったとしても、契約の効力を生じない。×
1104-03-4無権代理行為は無効であるが、本人が追認すれば、新たな契約がなされたとみなされる。×

4 正しい

無権代理人が死亡し、本人が相続したという「判決文」とは逆のパターンです。
無権代理において、無権代理人が死亡して本人が単独でこれを相続した場合、その無権代理行為は、相続によって当然に有効となるわけではありません。本人が追認を拒絶しても信義則に反しないからです(最判昭37.04.20)。

※「判決文」や肢2の事例と違って、相続人自身は、無権代理行為に直接関与していない点に注意してください。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
無権代理と相続(民法[04]4)
年-問-肢内容正誤
無権代理人が本人を単独相続した場合
1R01-05-2本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。
×
230-10-1無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続した場合、本人が自ら当該不動産を売却したのと同様な法律上の効果が生じる。
324-04-2本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理人は追認拒絶が可能。×
420-03-3本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。
505-02-4本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。
無権代理人が本人を共同相続した場合
124-04-4本人が死亡し無権代理人が共同で相続した場合、他の相続人が追認しない限り、無権代理人の相続分についても当然有効にはならない。
216-02-3本人が死亡し無権代理人が共同相続した場合、無権代理人の相続分については当然有効となる。×
本人が無権代理人を単独相続した場合
1R01-05-4本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。
224-04-3無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、本人は追認拒絶が可能。
320-03-4無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。×
416-02-4無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、本人は追認拒絶が可能。相手方は善意無過失であれば、本人に対し損害賠償請求が可能。

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【宅建過去問】(令和01年問05)無権代理(判決文の読取り問題)” に対して2件のコメントがあります。

  1. 柴崎 より:

    お世話になります。
    「右追認拒絶」はなんと読むのでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    1. 家坂 圭一 より:

      柴崎様

      いつもご質問ありがとうございます。

      「右追認拒絶」はなんと読むのでしょうか?

      「みぎ・ついにん・きょぜつ」と読みます。
      平成12年以前の判決文は、縦書きでした。
      したがって、「右(みぎ)」は、「前に書いた」「以前に述べた」という意味を持ちます。

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