【宅建過去問】(令和01年問15)都市計画法
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
- 特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。
- 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
- 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。
正解:4
1 正しい
高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされています(都市計画法9条18項)。
※高度地区については、高度利用地区とのヒッカケが頻出パターンです。以下の表で整理しておきましょう。
■類似過去問
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高度地区・高度利用地区(都市計画法[02]3(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
高度地区 | |||
1 | R01-15-1 | 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。 | ◯ |
2 | 28-16-3 | 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
3 | 21-19-1 | 高度地区内において、建築物の高さは、条例に適合しなければならない。 | × |
4 | 19-18-1 | 高度地区は、用途地域内で、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区である。 | ◯ |
5 | 15-17-3 | 高度利用地区は、用途地域内で、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区である。 | × |
6 | 14-18-2 | 高度地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、少なくとも建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度を定めなければならない。 | × |
7 | 11-21-3 | 高度地区内において、容積率は、高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合しなければならない。 | × |
8 | 03-18-1 | 高度地区は、用途地域内で、容積率の最高限度または最低限度を定める地区である。 | × |
高度利用地区 | |||
1 | 28-16-3 | 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
2 | 26-15-2 | 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。 | ◯ |
3 | 15-17-3 | 高度利用地区は、用途地域内で、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区である。 | × |
4 | 14-18-2 | 高度地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、少なくとも建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度を定めなければならない。 | × |
2 正しい
特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とされています(都市計画法9条20項)。
■類似過去問
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特定街区(都市計画法[02]3(6))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-15-2 | 特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。 | ◯ |
2 | 15-17-4 | 地区計画は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その地区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める計画である。 | × |
3 | 13-17-4 | 特定街区に関する都市計画には、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めることとされている。 | ◯ |
3 正しい
準住居地域は用途地域の一種で、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされています(都市計画法9条7項)。
■類似過去問
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用途地域の定義(都市計画法[02]3(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-15-1 | 近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。 | × |
2 | R03s-15-2 | 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。 | × |
3 | R02-15-3 | 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。 | × |
4 | R01-15-3 | 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。 | ◯ |
5 | 27-16-3 | 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。 | × |
6 | 15-17-2 | 第一種住居地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。 | × |
7 | 04-18-4 | 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。 | ◯ |
8 | 03-18-4 | 第一種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域である。 | × |
4 誤り
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とされています(都市計画法9条14項)。
本肢に書かれているのは、特定用途制限地域です。特別用途地区と特定用途制限地域とのヒッカケが頻出パターンなので、比較した上で覚えましょう。
■類似過去問
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特別用途地区・特定用途制限地域(都市計画法[02]3(2)、建築基準法[04]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
特別用途地区 | |||
1 | R02s-18-2 | 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13項までの規定による用途制限を緩和することができる。 | ◯ |
2 | R01-15-4 | 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。 | × |
3 | 26-18-3 | 特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築物の用途制限を緩和できる。 | ◯ |
4 | 22-16-4 | 特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。 | × |
5 | 21-19-4 | 特別用途地区内では、条例で、用途地域の制限を緩和することができる。 | ◯ |
6 | 18-18-4 | 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。 | ◯ |
7 | 14-18-3 | 特別用途地区は、文教地区、観光地区などの11類型の総称であり、主として用途地域による用途規制を強化したり、緩和することにより当該地区の特性にふさわしい特別の目的の実現を図るものである。 | × |
8 | 11-17-3 | 特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区であり、用途地域内においてのみ定めることができる。 | ◯ |
9 | 10-17-2 | 特別用途地区は、土地の利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区であることから、その区域内においては、用途地域で定める建築物の用途に関する制限を強化することができるが、制限を緩和することはできない。 | × |
10 | 07-18-1 | 特別用途地区とは、一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため定める地区であり、用途地域が定められていない区域において定められるものである。 | × |
11 | 03-18-2 | 特別用途地区は、特別の目的からする土地利用の増進、環境の保護等を図るために定める地区で、用途地域外であっても、定めることができる。 | × |
特定用途制限地域 | |||
1 | R01-15-4 | 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。 | × |
2 | 25-15-2 | 用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。 | × |
3 | 22-16-4 | 特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。 | × |
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