【宅建過去問】(令和01年問16)都市計画法(開発許可)
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- 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
正解:1
はじめに
開発許可の要否
開発許可の要否が問われた場合、以下のフローチャートの手順で考えましょう。手間を減らし、正解の確実性を高めることができます。
面積要件
面積要件についてもまとめておきます。
1 正しい
店舗の建築に関しては、3つ目までのチェックは、すべて”No”となります。そこで、最後に面積要件をチェックします。
準都市計画区域内において開発許可が不要となるのは、その面積が3,000㎡未満の場合です(都市計画法29条1項1号、令19条1項)。本肢の行為の規模は4,000㎡ですから、開発許可を受けなければなりません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-16-3 | 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R01-16-1 | 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H29-17-1 | 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
5 | H24-17-イ | 準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。 | ◯ |
6 | H18-19-3 | 準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | × |
7 | H14-19-3 | 準都市計画区域内において、都市計画事業に当たる民間事業者が行う3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、常に開発許可は不要である。 | ◯ |
2 誤り
■農林漁業用の建築物
農林漁業用の建築物なので、開発許可が不要になるようにも思えます。しかし、農林漁業用の建築物について、特例扱いを受けるのは、市街化区域以外の区域に限られます(都市計画法29条1項2号、2項1号)。本肢は、市街化区域内の行為ですから、農林漁業用の建築物という理由では、許可不要にはなりません。
■面積要件
次に問題になるのが、面積要件です。市街化区域内において開発許可が不要となるのは、その面積が1,000㎡未満の場合です(都市計画法29条1項1号、令19条1項)。本肢の行為の規模は1,500㎡ですから、開発許可を受けなければなりません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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区域を問わない | |||
1 | H13-18-2 | 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を常に受ける必要がない。 | × |
市街化区域内 | |||
1 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | H29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為については開発許可が必要である。 | ◯ |
4 | H24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。 | ◯ |
5 | H19-20-ウ | 市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。 | × |
6 | H18-19-1 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
7 | H17-18-1 | 市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、その規模によっては、開発許可を受けなければならない場合がある | ◯ |
8 | H14-19-1 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。 | × |
9 | H14-19-2 | 市街化区域内において、農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。 | × |
10 | H09-18-2 | 市街化区域内において行う開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。 | × |
11 | H05-18-3 | 市街化区域内で行われる開発区域の面積が1,100㎡の畜舎の建設のための開発行為は、開発許可が必要である。 | ◯ |
市街化調整区域内 | |||
1 | H23-17-2 | 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | H15-18-1 | 市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。 | × |
3 | H12-20-2 | 市街化調整区域内における開発行為であっても、その区域内で生産される農産物の加工に必要な建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可を受けることなく、行うことができる。 | × |
4 | H10-18-4 | 市街化調整区域内の農地において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するため開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 | × |
5 | H06-19-2 | 市街化調整区域内で行う開発行為で、農業を営む者の住宅の建築のために行うものについては、都道府県知事の許可を要しない。 | ◯ |
6 | H04-20-4 | 市街化調整区域内で農業を営む者が建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、その建築物がその者の居住の用に供するものであっても都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
非線引区域内 | |||
1 | H11-18-4 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。 | ◯ |
準都市計画区域内 | |||
1 | H30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-16-1 | 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R03-16-1 | 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | R03-16-2 | 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | R02s-16-2 | 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
5 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
6 | H29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
7 | H26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為については開発許可が必要である。 | ◯ |
8 | H25-16-3 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。 | ◯ |
9 | H24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。 | ◯ |
10 | H21-17-2 | 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
11 | H19-20-ウ | 市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。 | × |
12 | H18-19-1 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
13 | H15-18-2 | 市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。 | ◯ |
14 | H13-25-1 | A所有の市街化区域内の宅地甲地(面積250㎡)を、Bが取得した。Bが甲地を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、都市計画法第29条の許可(開発許可)を受けなければならない。 | × |
15 | H10-18-1 | 市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が1,500㎡の共同住宅を建築する場合は、当該宅地の区画形質の変更を行わないときでも、原則として開発許可を受けなければならない。 | × |
16 | H10-18-2 | 市街化区域内の山林において、土地区画整理事業(規模5ヘクタール)の施行として開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 | × |
17 | H09-18-1 | 市街化区域内において行う開発行為で、変電所の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。 | ◯ |
18 | H09-18-2 | 市街化区域内において行う開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。 | × |
19 | H05-18-3 | 市街化区域内で行われる開発区域の面積が1,100㎡の畜舎の建設のための開発行為は、開発許可が必要である。 | ◯ |
3 誤り
■特定工作物
開発許可は、開発行為を行う場合に必要となるものです。そして、開発行為は、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義されています(都市計画法4条12項)。
特定工作物には、第一種特定工作物、第二種特定工作物の2種類があります。第二種特定工作物というのは、ゴルフコース(面積問わず)と面積1ヘクタール(10,000㎡)以上の野球場・庭球場・墓園などをいいます。しかし、本肢の野球場の面積は、8,000㎡です。そもそも第二種工作物に該当しません。
■開発許可の要否
本肢の野球場は、そもそも第二種特定工作物にあたりません。この野球場を建設するために土地の区画形質を変更しても、その行為は、開発行為には該当しないわけです。したがって、本肢の行為に開発許可を受ける必要はありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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▲ゴルフコース | |||
1 | H21-17-1 | 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000㎡のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | H05-18-1 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール未満のミニゴルフコースの建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |
3 | H04-20-3 | 市街化調整区域におけるゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事は、開発許可の際、あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。 | × |
4 | H01-18-2 | 市街化調整区域内で行う開発行為で、ゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
▲ゴルフコース以外 | |||
1 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | H29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | H19-20-ア | 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。 | ◯ |
4 | H10-18-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において、野球場を建設するため2ヘクタールの規模の開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
5 | H05-18-2 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-16-1 | 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R02s-16-4 | 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の詐可を受けなくてよい。 | × |
3 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
5 | H26-16-ア | 市街化調整区域において、病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | H25-16-2 | 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要。 | × |
7 | H25-16-4 | 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。 | × |
8 | H24-17-ア | 市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。 | × |
9 | H23-17-2 | 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
10 | H19-20-ア | 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。 | ◯ |
11 | H19-20-イ | 市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。 | ◯ |
12 | H18-19-2 | 市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | × |
13 | H15-18-1 | 市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。 | × |
14 | H09-18-3 | 市街化調整区域内において行う開発行為で、周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。 | × |
15 | H09-18-4 | 市街化調整区域内において行う開発行為で、私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。 | × |
16 | H05-18-1 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール未満のミニゴルフコースの建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |
17 | H05-18-2 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |
4 誤り
■公益上必要な一定の建築物
公益上必要な一定の建築物を建築する目的での開発行為については、いかなる区域においても開発許可は不要です(都市計画法29条1項3号)。
しかし、病院は、このリストに含まれていません。したがって、病院を建築する目的であるというだけで、開発許可が不要になることはありません。
■面積要件
続いて面積要件をチェックします。しかし、市街化調整区域においては、「一定規模未満の開発行為は許可不要」という一律の基準は設定されていません(同法29条1項1号参照)。
したがって、いかに小規模の開発であっても、開発許可が必要です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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該当するもの | |||
図書館 | |||
1 | H24-17-ア | 市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。 | × |
2 | H19-20-イ | 市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。 | ◯ |
3 | H18-19-2 | 市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | × |
4 | H13-18-1 | 図書館の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を常に受ける必要がない。 | ◯ |
5 | H12-20-1 | 図書館又は公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域内におけるものであっても、その規模の大小を問わず、開発許可を受けることなく、行うことができる。 | ◯ |
博物館 | |||
1 | R04-16-2 | 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
公民館 | |||
1 | R02s-16-2 | 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | H26-16-ウ | 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為については開発許可が必要である。 | × |
3 | H15-18-4 | 準都市計画区域における公民館の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。 | ◯ |
4 | H12-20-1 | 図書館又は公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域内におけるものであっても、その規模の大小を問わず、開発許可を受けることなく、行うことができる。 | ◯ |
変電所 | |||
1 | H29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
公園施設 | |||
1 | R03-16-1 | 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
該当しないもの | |||
診療所 | |||
1 | H25-16-3 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。 | ◯ |
病院 | |||
1 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | H26-16-ア | 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為については、都市計画法第34条の2の規定に基づき協議する必要がある。 | ◯ |
3 | H24-17-イ | 準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。 | ◯ |
学校 | |||
1 | H18-19-3 | 準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | × |
2 | H13-18-4 | 学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を常に受ける必要がない。 | × |
3 | H09-18-4 | 市街化調整区域内において行う開発行為で、私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。 | × |
4 | H05-18-2 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-16-1 | 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R02s-16-4 | 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の詐可を受けなくてよい。 | × |
3 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
5 | H26-16-ア | 市街化調整区域において、病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | H25-16-2 | 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要。 | × |
7 | H25-16-4 | 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。 | × |
8 | H24-17-ア | 市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。 | × |
9 | H23-17-2 | 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
10 | H19-20-ア | 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。 | ◯ |
11 | H19-20-イ | 市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。 | ◯ |
12 | H18-19-2 | 市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | × |
13 | H15-18-1 | 市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。 | × |
14 | H09-18-3 | 市街化調整区域内において行う開発行為で、周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。 | × |
15 | H09-18-4 | 市街化調整区域内において行う開発行為で、私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。 | × |
16 | H05-18-1 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール未満のミニゴルフコースの建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |
17 | H05-18-2 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |
肢3について。
「建築物」の定義とはどのようなものでしょうか。
問題の趣旨としては、野球場が特定工作物にあたるかどうか、規模が特定工作物にあたらないから開発許可は不要となる。よって誤りが正答となるとなってます。
他方、市街化調整区域では開発行為の「規模」にかかわらず開発許可は必要とあります。
よって、野球場は特定工作物にあたらないが、市街化調整区域に「建築物」を建てる為の土地の区画形質の変更をするので開発許可が必要とも思えるのです。となると建築物の定義は?となります。
1ha未満の野球場は「建築物」なのかどうか?
建築物でないから市街化調整区域では許可不要となるのか。
恐縮ですがご教授いただきたく宜しくお願い致します。
「『建築物』の定義」に関する質問ですが、この問題について、「建築物」の定義を問題にする必要はありません。
なぜなら、「1ha以上の野球場」は「第二種特定工作物」であって、「建築物」ではないからです。
(「1ha未満の野球場」は、「特定工作物」でも「建築物」でもありません。したがって、その建設のため土地の区画形質の変更は、そもそも「開発行為」に該当しません。)
このことは、都市計画法施行令が、「第二種特定工作物」の例として、「野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物」を挙げていることからも明らかです。
講義では、以下の図表を使って、「特定工作物」について解説しました。
「野球場」についても、「特定工作物」の一例として、図入りで説明しています。
この機会に、[Step.1]の講義をもう一度見直しておきましょう。
■都市計画法[06]開発許可制度
1.開発行為
(2).特定工作物