【宅建過去問】(令和01年問37)手付金等の保全措置
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(35条以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。
- Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を償還して契約を解除することができない。
- Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。
- Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。
正解:3
設定の確認
宅建業者Aが自ら売主であり、買主Bが宅建業者ではないので、8つの規制が適用されます。
手付金等の保全措置に関していえば、未完成物件が対象ですから、3,000万×5%=150万円を超える手付金等を受領する場合が保全措置の対象です(宅建業法41条1項)。
1 誤り
Aは、手付金200万円を受領するのですから、保全措置を講じる必要があります。書面で告知したとしても、この義務を免れることはできません。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-37-1 | [宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。 | × |
2 | R01-37-3 | [宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。 | ◯ |
3 | R01-37-4 | [宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。 | × |
4 | 30-38-2 | [宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。]当該住宅が建築工事の完了前で、売買代金が2,500万円であった場合、売主は、当該住宅を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金150万円を受領することができる。 | × |
5 | 28-28-ア | 代金4,000万円/手付金200万円・中間金200万円→中間金受領後に保全措置を講じれば宅建業法に違反しない。 | × |
6 | 28-43-ア | 代金3000万円/手付金600万円→保全措置が必要。 | ◯ |
7 | 27-36-ウ | 代金2,400万円/手付金120万円以下→保全措置を講じずに受領できる。 | ◯ |
8 | 27-40-イ | 代金3,000万円/手付金300万円。手付金等について保証保険契約を締結して、手付金を受領し、後日保険証券を交付した。 | × |
9 | 27-40-ウ | 代金3,000万円/手付金150万円/中間金150万円→保全措置は不要。 | × |
10 | 26-33-2 | 代金5,000万円/手付金1,000万円→保全措置の上で受領すれば宅建業法に違反しない。 | ◯ |
11 | 26-33-3 | 代金5,000万円/手付金100万円・中間金500万円→中間金受領前に500万円の保全措置を講じれば宅建業法に違反しない。 | × |
12 | 25-40-4 | 代金4,000万円/手付金100万円・中間金200万円→手付金が代金の5%以内であるから保全措置は不要。 | × |
13 | 23-38-3 | 代金3,000万円/代金に充当される申込証拠金5万円・手付金200万円→申込証拠金についても保全措置が必要。 | ◯ |
14 | 23-38-4 | 代金3,000万円/手付金200万円・中間金200万円→中間金についても保全措置が必要。 | ◯ |
15 | 21-39-3 | 代金5,000万円/手付金500万円・中間金250万円→保全措置の上で受領すれば宅建業法に違反しない。 | ◯ |
16 | 21-39-4 | 代金5,000万円/手付金2,000万円→保全措置の上で受領すれば宅建業法に違反しない。 | × |
17 | 20-41-1 | 代金5,000万円/手付金200万円→保全措置を講じずに受領した。 | ◯ |
18 | 20-41-3 | 代金1億円/手付金1,500万円→保全措置の上で受領すれば宅建業法に違反しない。 | ◯ |
19 | 19-43-2 | 代金1億円/手付金1,500万円・中間金1,500万円→手付金・中間金それぞれにつき保全措置が必要。 | ◯ |
20 | 16-44-1 | 代金の1/10以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置不要。 | × |
21 | 13-41-1 | 代金4,000万円/申込証拠金10万・手付金300万円→申込証拠金についても保全措置が必要。 | ◯ |
22 | 13-41-4 | 代金4,000万円/手付金300万円・中間金100万→中間金につき保全措置が必要。 | ◯ |
23 | 09-39-1 | 代金5,000万円/手付金200万円→手付金につき保全措置は不要。 | ◯ |
24 | 05-43-3 | 代金6,000万円/手付金500万円・中間金1,000万円→手付金について中間金受領の際にまとめて保全措置。 | × |
25 | 03-49-2 | 代金1億5,000万円/申込証拠金30万円・手付金2,000万円・中間金6,000万円→保全措置の対象は2,000万円。 | × |
26 | 02-42-1 | 代金1億円/手付金900万円・中間金4,100万円・残代金5,000万円/引渡し・登記の移転は残代金の支払いと同時→保全措置は不要。 | × |
27 | 01-42-1 | 代金1億2,000万円/手付金1,500万円・中間金4,500万円→中間金受領の際に保全措置を講じればよい。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-37-1 | [宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。 | × |
2 | 22-41-エ | 保全措置を講じる予定であることを説明すれば、保全措置の前に手付金を受領できる。 | × |
3 | 21-39-2 | 買主の書面による承諾を得れば、保全措置を講じなくても構わない。 | × |
2 誤り
手付の授受があった場合、相手方が履行に着手するまで、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供することで、契約を解除することができます(宅建業法39条2項。最判昭40.11.24)。
本肢では、「Bが契約の履行に着手する前」であれば、Aは、手付金の倍額を償還して契約を解除することができます。
解約手付による解除の場合、「正当な理由」は要求されません。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-37-2 | [宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を償還して契約を解除することができない。 | × |
2 | 29-28-エ | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、売買契約の締結に際して買主から手付を受領した。その後、当該契約の当事者の双方が契約の履行に着手する前に、Aは、手付を買主に返還して、契約を一方的に解除した。 | × |
3 | 28-28-ウ | 宅建業者が買主から手付金500万円を受領した場合、買主に当該手付金500万円を償還して、契約を一方的に解除することができる。 | × |
4 | 27-40-ア | 3,000万円の建物の売買に関し「売主が履行に着手するまで、買主は、売買代金の1割を支払うことで契約の解除ができる」とする特約を定め、Bから手付金10万円を受領した。この場合、特約は有効。 | × |
5 | 25-38-ウ | 当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、売主は買主に手付金・中間金の倍額を支払い、買主は売主に手付金・中間金を放棄して、契約を解除できる旨の特約は有効である。 | × |
6 | 22-39-3 | 売主が、売買契約の解除を行う場合、買主に対して「手付の倍額を償還して、契約を解除する。」という意思表示を書面で行うことのみをもって、契約を解除できる。 | × |
7 | 20-40-1 | 売主は、解除にあたり、手付の3倍返しが必要という特約は有効。 | ◯ |
8 | 19-34-1 | 売主は、手付を償還すれば解除できる。 | × |
9 | 18-39-3 | 売主は、手付を償還すれば解除できるという特約は無効。 | ◯ |
10 | 18-41-1 | 売主は、手付解除をした買主に対し、違約金の請求が可能。 | × |
11 | 15-41-1 | 「相手方が履行に着手するまで、買主は手付金の半額を放棄し、売主は手付金の倍額を償還して、契約を解除できる」という特約は、有効である。 | ◯ |
12 | 13-41-3 | 売主は、手付を返還すれば解除できるという特約は有効。 | × |
13 | 11-33-1 | 「当事者の一方が契約の履行に着手するまで、買主は手付金を放棄して、売主は手付金の2.5倍を償還して、契約を解除できる」旨の定めは無効である。 | × |
14 | 07-43-3 | 「買主は手付金の半額を放棄すれば解除できる」という特約があっても、手付金全額を放棄しなければ解除できない。 | × |
15 | 07-45-2 | 「買主は手付金・中間金を放棄し、売主はそれらの倍額を償還して、契約を解除できる」という特約は、有効である。 | × |
16 | 06-43-3 | 「買主は手付の半額を放棄し、売主は手付全額を償還して、契約を解除できる」と定めても、売主は手付の倍返しが必要。 | ◯ |
17 | 06-43-4 | 「買主が履行に着手するまで、売主は手付の3倍額を償還して解除できる」と定めた場合、売主は手付の倍額償還だけでは解除できない。 | ◯ |
18 | 05-43-1 | 「買主は手付金を放棄し、売主はその3倍額を償還して、契約を解除できる」という特約は、宅建業法に違反する。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-37-2 | [宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を償還して契約を解除することができない。 | × |
2 | 28-34-3 | 売主である宅建業者は、買主から手付放棄による契約の解除の通知を受けたとしても、すでに所有権の移転登記を行い引渡しも済んでいる場合は、そのことを理由に当該契約の解除を拒むことができる。 | ◯ |
3 | 26-31-ウ | 「手付解除は契約後30日以内」と定めた場合、契約から30日経過したときは、売主が履行に着手していなかったとしても、買主は手付解除ができない。 | × |
4 | 23-37-1 | 手付金+中間金を支払った買主からの手付解除は不可。 | × |
5 | 22-39-4 | 手付金+内金を受け取った売主からの手付解除は不可。 | ◯ |
6 | 22-40-3 | 「売主の着手後も買主からの手付解除が可能」という特約は無効。 | × |
7 | 21-37-2 | [自らが売主である宅地建物取引業者Aと、宅地建物取引業者でないBとの間での売買契約]AとBが締結した建物の売買契約において、Bが手付金の放棄による契約の解除ができる期限について、金融機関からBの住宅ローンの承認が得られるまでとする旨の定めをした。この場合において、Aは、自らが契約の履行に着手する前であれば、当該承認が得られた後は、Bの手付金の放棄による契約の解除を拒むことができる。 | × |
8 | 21-39-1 | 両者未着手の段階で、買主からの手付解除を拒む売主の行為は、宅建業法に違反しない。 | × |
9 | 19-43-4 | 解約手付の定めがない場合、売主の着手前であっても、買主は手付放棄による解除ができない。 | × |
10 | 18-40-4 | 引渡債務の履行に着手した売主が買主の手付解除を拒否しても宅建業法に違反しない。 | ◯ |
12 | 14-40-2 | 買主が代金の一部支払後、売主からの手付解除は不可。 | ◯ |
12 | 09-39-2 | 解約手付と定めていなくても、売主が履行に着手していなければ、買主は手付解除ができる。 | ◯ |
13 | 09-39-3 | 「手付解除は契約後30日以内」と定めた場合、契約から45日経過したときであっても、売主が履行に着手していなければ、買主は手付解除ができる。 | ◯ |
14 | 08-49-4 | 「引渡しがあるまで、いつでも手付解除が可能」という特約がある場合、買主は、売主が履行に着手していても、手付解除できる。 | ◯ |
15 | 04-44-3 | 「売主が履行完了するまで、買主は手付解除ができる」という特約は、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
16 | 03-49-3 | 売主が手付金等保全措置を講じた後は、買主から手付解除をすることができない。 | × |
3 正しい
■「手付金等」とは
「手付金等」とは、「代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるものであって、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるもの」をいいます(宅建業法41条1項)。
■保全措置の要否
手付金150万円は、150万円以下ですから、手付金受領の時点では、保全措置を講じる必要はありません。この手付金に中間金50万円を加えると、手付金等は合計200万円となります。ここで、保全措置を講じる義務が生じるわけです。
手付金等の保全措置を講じれば、Aは、中間金を受領することができます。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-37-3 | [宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。 | ◯ |
2 | R01-37-4 | [宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。 | × |
3 | 30-38-1 | [宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。]当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。 | ◯ |
4 | 28-28-ア | 建築工事完了前のマンションで4,000万円/手付金200万円・中間金200万円→中間金受領後、手付金と中間金について保全措置を講じた。 | × |
5 | 28-43-ウ | 建築工事完了前のマンションで3,000万円/手付金150万円・中間金350万円→中間金受領の際に500万円について保全措置を講じなければならない。 | ◯ |
6 | 26-33-3 | 建築工事完了前の建物で5,000万円/手付金100万円・中間金500万円→中間金受領前に500万円の保全措置を講じれば宅建業法に違反しない。 | × |
7 | 25-40-4 | 建築工事完了前のマンションで4,000万円/手付金100万円・中間金200万円→手付金が代金の5%以内であるから保全措置は不要。 | × |
8 | 24-34-ア | 代金に充当される中間金→「手付金等」にあたる。 | ◯ |
9 | 24-34-イ | 代金の一部となる申込証拠金→「手付金等」にあたる。 | ◯ |
10 | 23-38-3 | 代金に充当される申込証拠金→「手付金等」にあたる。 | ◯ |
11 | 23-38-4 | 中間金→「手付金等」にあたる。 | ◯ |
12 | 13-41-1 | 代金に充当される申込証拠金→「手付金等」にあたる。 | ◯ |
13 | 13-41-4 | 中間金→「手付金等」にあたる。 | ◯ |
14 | 03-49-2 | 手付金に充当される申込証拠金は保全措置の対象にならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-37-1 | [宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。 | × |
2 | R01-37-3 | [宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。 | ◯ |
3 | R01-37-4 | [宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。 | × |
4 | 30-38-2 | [宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。]当該住宅が建築工事の完了前で、売買代金が2,500万円であった場合、売主は、当該住宅を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金150万円を受領することができる。 | × |
5 | 28-28-ア | 代金4,000万円/手付金200万円・中間金200万円→中間金受領後に保全措置を講じれば宅建業法に違反しない。 | × |
6 | 28-43-ア | 代金3000万円/手付金600万円→保全措置が必要。 | ◯ |
7 | 27-36-ウ | 代金2,400万円/手付金120万円以下→保全措置を講じずに受領できる。 | ◯ |
8 | 27-40-イ | 代金3,000万円/手付金300万円。手付金等について保証保険契約を締結して、手付金を受領し、後日保険証券を交付した。 | × |
9 | 27-40-ウ | 代金3,000万円/手付金150万円/中間金150万円→保全措置は不要。 | × |
10 | 26-33-2 | 代金5,000万円/手付金1,000万円→保全措置の上で受領すれば宅建業法に違反しない。 | ◯ |
11 | 26-33-3 | 代金5,000万円/手付金100万円・中間金500万円→中間金受領前に500万円の保全措置を講じれば宅建業法に違反しない。 | × |
12 | 25-40-4 | 代金4,000万円/手付金100万円・中間金200万円→手付金が代金の5%以内であるから保全措置は不要。 | × |
13 | 23-38-3 | 代金3,000万円/代金に充当される申込証拠金5万円・手付金200万円→申込証拠金についても保全措置が必要。 | ◯ |
14 | 23-38-4 | 代金3,000万円/手付金200万円・中間金200万円→中間金についても保全措置が必要。 | ◯ |
15 | 21-39-3 | 代金5,000万円/手付金500万円・中間金250万円→保全措置の上で受領すれば宅建業法に違反しない。 | ◯ |
16 | 21-39-4 | 代金5,000万円/手付金2,000万円→保全措置の上で受領すれば宅建業法に違反しない。 | × |
17 | 20-41-1 | 代金5,000万円/手付金200万円→保全措置を講じずに受領した。 | ◯ |
18 | 20-41-3 | 代金1億円/手付金1,500万円→保全措置の上で受領すれば宅建業法に違反しない。 | ◯ |
19 | 19-43-2 | 代金1億円/手付金1,500万円・中間金1,500万円→手付金・中間金それぞれにつき保全措置が必要。 | ◯ |
20 | 16-44-1 | 代金の1/10以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置不要。 | × |
21 | 13-41-1 | 代金4,000万円/申込証拠金10万・手付金300万円→申込証拠金についても保全措置が必要。 | ◯ |
22 | 13-41-4 | 代金4,000万円/手付金300万円・中間金100万→中間金につき保全措置が必要。 | ◯ |
23 | 09-39-1 | 代金5,000万円/手付金200万円→手付金につき保全措置は不要。 | ◯ |
24 | 05-43-3 | 代金6,000万円/手付金500万円・中間金1,000万円→手付金について中間金受領の際にまとめて保全措置。 | × |
25 | 03-49-2 | 代金1億5,000万円/申込証拠金30万円・手付金2,000万円・中間金6,000万円→保全措置の対象は2,000万円。 | × |
26 | 02-42-1 | 代金1億円/手付金900万円・中間金4,100万円・残代金5,000万円/引渡し・登記の移転は残代金の支払いと同時→保全措置は不要。 | × |
27 | 01-42-1 | 代金1億2,000万円/手付金1,500万円・中間金4,500万円→中間金受領の際に保全措置を講じればよい。 | × |
4 誤り
手付金150万円は、150万円以下ですから、手付金受領の時点では、保全措置を講じる必要はありません。この手付金に中間金500万円を加えると、手付金等は合計650万円となります。ここで、保全措置を講じる義務が生じるわけです。
手付金等の保全措置を講じれば、Aは、中間金を受領することができます。本肢は、「手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない」とする点が誤りです。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-37-3 | [宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。 | ◯ |
2 | R01-37-4 | [宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。 | × |
3 | 30-38-1 | [宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。]当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。 | ◯ |
4 | 28-28-ア | 建築工事完了前のマンションで4,000万円/手付金200万円・中間金200万円→中間金受領後、手付金と中間金について保全措置を講じた。 | × |
5 | 28-43-ウ | 建築工事完了前のマンションで3,000万円/手付金150万円・中間金350万円→中間金受領の際に500万円について保全措置を講じなければならない。 | ◯ |
6 | 26-33-3 | 建築工事完了前の建物で5,000万円/手付金100万円・中間金500万円→中間金受領前に500万円の保全措置を講じれば宅建業法に違反しない。 | × |
7 | 25-40-4 | 建築工事完了前のマンションで4,000万円/手付金100万円・中間金200万円→手付金が代金の5%以内であるから保全措置は不要。 | × |
8 | 24-34-ア | 代金に充当される中間金→「手付金等」にあたる。 | ◯ |
9 | 24-34-イ | 代金の一部となる申込証拠金→「手付金等」にあたる。 | ◯ |
10 | 23-38-3 | 代金に充当される申込証拠金→「手付金等」にあたる。 | ◯ |
11 | 23-38-4 | 中間金→「手付金等」にあたる。 | ◯ |
12 | 13-41-1 | 代金に充当される申込証拠金→「手付金等」にあたる。 | ◯ |
13 | 13-41-4 | 中間金→「手付金等」にあたる。 | ◯ |
14 | 03-49-2 | 手付金に充当される申込証拠金は保全措置の対象にならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-37-1 | [宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。 | × |
2 | R01-37-3 | [宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。 | ◯ |
3 | R01-37-4 | [宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。 | × |
4 | 30-38-2 | [宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。]当該住宅が建築工事の完了前で、売買代金が2,500万円であった場合、売主は、当該住宅を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金150万円を受領することができる。 | × |
5 | 28-28-ア | 代金4,000万円/手付金200万円・中間金200万円→中間金受領後に保全措置を講じれば宅建業法に違反しない。 | × |
6 | 28-43-ア | 代金3000万円/手付金600万円→保全措置が必要。 | ◯ |
7 | 27-36-ウ | 代金2,400万円/手付金120万円以下→保全措置を講じずに受領できる。 | ◯ |
8 | 27-40-イ | 代金3,000万円/手付金300万円。手付金等について保証保険契約を締結して、手付金を受領し、後日保険証券を交付した。 | × |
9 | 27-40-ウ | 代金3,000万円/手付金150万円/中間金150万円→保全措置は不要。 | × |
10 | 26-33-2 | 代金5,000万円/手付金1,000万円→保全措置の上で受領すれば宅建業法に違反しない。 | ◯ |
11 | 26-33-3 | 代金5,000万円/手付金100万円・中間金500万円→中間金受領前に500万円の保全措置を講じれば宅建業法に違反しない。 | × |
12 | 25-40-4 | 代金4,000万円/手付金100万円・中間金200万円→手付金が代金の5%以内であるから保全措置は不要。 | × |
13 | 23-38-3 | 代金3,000万円/代金に充当される申込証拠金5万円・手付金200万円→申込証拠金についても保全措置が必要。 | ◯ |
14 | 23-38-4 | 代金3,000万円/手付金200万円・中間金200万円→中間金についても保全措置が必要。 | ◯ |
15 | 21-39-3 | 代金5,000万円/手付金500万円・中間金250万円→保全措置の上で受領すれば宅建業法に違反しない。 | ◯ |
16 | 21-39-4 | 代金5,000万円/手付金2,000万円→保全措置の上で受領すれば宅建業法に違反しない。 | × |
17 | 20-41-1 | 代金5,000万円/手付金200万円→保全措置を講じずに受領した。 | ◯ |
18 | 20-41-3 | 代金1億円/手付金1,500万円→保全措置の上で受領すれば宅建業法に違反しない。 | ◯ |
19 | 19-43-2 | 代金1億円/手付金1,500万円・中間金1,500万円→手付金・中間金それぞれにつき保全措置が必要。 | ◯ |
20 | 16-44-1 | 代金の1/10以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置不要。 | × |
21 | 13-41-1 | 代金4,000万円/申込証拠金10万・手付金300万円→申込証拠金についても保全措置が必要。 | ◯ |
22 | 13-41-4 | 代金4,000万円/手付金300万円・中間金100万→中間金につき保全措置が必要。 | ◯ |
23 | 09-39-1 | 代金5,000万円/手付金200万円→手付金につき保全措置は不要。 | ◯ |
24 | 05-43-3 | 代金6,000万円/手付金500万円・中間金1,000万円→手付金について中間金受領の際にまとめて保全措置。 | × |
25 | 03-49-2 | 代金1億5,000万円/申込証拠金30万円・手付金2,000万円・中間金6,000万円→保全措置の対象は2,000万円。 | × |
26 | 02-42-1 | 代金1億円/手付金900万円・中間金4,100万円・残代金5,000万円/引渡し・登記の移転は残代金の支払いと同時→保全措置は不要。 | × |
27 | 01-42-1 | 代金1億2,000万円/手付金1,500万円・中間金4,500万円→中間金受領の際に保全措置を講じればよい。 | × |
はじめまして。宅建の勉強を始めたばかりの初心者です。
「肢3と4が両方正しいのでは?」と、とても悩みました。
肢4が宅建業法の規定で
【宅建業者が自ら売主となる売買契約においては、手付けの額は10分の2を超える事は出来ない】→3000万円×10分の2=600万なので、650万だとオーバーしてしまうので、受領できないと考えたからです。
中間金は保全措置の対象には含まれるが、手付けの額の制限には含まれないという事なのでしょうか?
白井様
初めまして。講師の家坂です。
御質問ありがとうございました。
「手付金」と「手付金『等』」で混乱しているようですね。
順番に説明していきましょう。
1 手付金
手付金の額は、代金の2/10を超えることができません。
本問では、マンションの代金が3,000万円ですから、
3,000万×2/10=600万円
が手付金の額の上限です。
これに対し、肢4で売主が受領している手付金は、150万円です。
600万円以下ですから、手付金の額の制限には違反していません。
2 手付金「等」
(1)手付金「等」とは
保全措置の対象になるのは、手付金「等」です。
この手付金「等」とは、
「契約締結日~引渡し前に支払われる、代金・手付金など代金に充当される金銭」
のことをいいます。
つまり、手付金だけでなく、中間金等も含みます。
売買の対象が工事完了前の物件である場合、手付金等の額が代金の5%を超える場合に「手付金『等』」の保全措置が要求されます。
本問では、
3,000万×5%=150万円
が保全措置が必要になる基準額です。
(2)保全措置の要否(手付金受領時点)
手付金150万円を受領した時点では、
手付金「等」=手付金=150万円
です。
基準額である150万円を超えていませんから、この時点で保全措置を講じる必要はありません。
(3)保全措置の要否(中間金受領時点)
中間金500万円を受領する時点では、
手付金「等」=手付金+中間金=650万円です。
これは、基準額150万円を超えていますから、保全措置を講じない限り受領することができません。
(4)本肢の結論
手付金等の保全措置を講じれば、手付金等として650万円を受領することが可能です。
それにも関わらず、本肢では、
「手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。」
と書かれています。したがって、この選択肢は「誤り」ということになります。
※「手付金等」の意味については、講義編の説明を御覧いただくと分かりやすいと思います。
Webの説明だけで分かりにくければ、講座の利用を御検討ください。
【講義編】宅建業法[19]手付金等の保全措置
https://e-takken.tv/gh19