【宅建過去問】(令和01年問45)住宅瑕疵担保履行法
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
- 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の宅地建物取引業者ではない買主に対し、供託所の所在地等について、それらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに基準日から3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。
正解:1
資力確保措置
平成24年までの本試験問題では、「住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)」として、「資力確保措置」を定義してくれていました。平成25年以降は、省略せずに全称するようになったので、非常に読みにくいですね。この解説では、「資力確保措置」の語を使うことにします。
1 誤り
資力確保措置が義務付けられるのは、宅建業者が新築住宅の売主となる場合に限られます(住宅瑕疵担保履行法2条5項、住宅品質確保法95条1項)。売買の媒介をする宅建業者には、資力確保措置を講ずる義務はありません。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-45-1 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。 | × |
2 | 30-45-1 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合及び新築住宅の売買の媒介をする場合において、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。 | × |
3 | 26-45-2 | 新築住宅の売買の媒介をする場合においても、資力確保措置を講ずる義務を負う。 | × |
4 | 22-45-3 | 新築住宅の売買の媒介をする場合においても、資力確保措置を講ずる義務を負う。 | × |
2 正しい
宅建業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、売買契約を締結するまでに、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければなりません(住宅瑕疵担保履行法15条)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-45-2 | 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の宅地建物取引業者ではない買主に対し、供託所の所在地等について、それらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。 | ◯ |
2 | 29-45-1 | 宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、買主に対し、当該住宅を引き渡すまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。 | × |
3 | 28-45-3 | 宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、買主に対し、当該住宅の売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。 | ◯ |
4 | 27-45-2 | 引渡しまでに、書面の交付・説明をしなければならない。 | × |
5 | 26-45-4 | 売買契約締結までに、書面の交付・説明をしなければならない。 | ◯ |
6 | 25-45-3 | 引渡しまでに、書面の交付・説明を行えばよい。 | × |
7 | 24-45-4 | 契約から引渡しの間に、書面の交付・説明をしなければならない。 | × |
8 | 23-45-3 | 売買契約締結までに、書面の交付・説明をしなければならない。 | ◯ |
9 | 22-45-2 | 引渡しまでに、書面の交付・説明をしなければならない。 | × |
3 正しい
宅建業者Aは、基準日(毎年3月31日と9月30日)ごとに、その日から3週間以内に、資力確保措置の状況について、免許権者に届け出なければなりません(住宅瑕疵担保履行法12条1項、規則16条1項)。
※この届出を怠った場合、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することが禁止されます(同法13条)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-45-2 | 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに基準日から3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
2 | 30-45-2 | 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、その住宅を引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
3 | 29-45-3 | 宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなければ、当該基準日から1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。 | × |
4 | 28-45-2 | 宅地建物取引業者は、当該住宅を買主に引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許権者に届け出なければならない。 | × |
5 | 24-45-1 | 引渡しから3週間以内に免許権者に届出。 | × |
6 | 22-45-4 | 基準日ごとに免許権者に届出。 | ◯ |
4 正しい
特定住宅販売瑕疵担保責任の対象となる瑕疵は、(1)構造耐力上主要な部分と(2)雨水の浸入を防止する部分の瑕疵です(肢1表。住宅瑕疵担保履行法2条5項、住宅品質確保法95条1項)。
これらの箇所に隠れた瑕疵がある場合、宅建業者は、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができます。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-45-4 | 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。 | ◯ |
2 | 30-45-4 | 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該住宅を引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ保険金を請求することができる。 | × |
3 | 29-45-4 | 宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の給水設備又はガス設備の瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。 | × |
4 | 27-45-4 | 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅建業者は、新築住宅に、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求できる。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-45-4 | 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。 | ◯ |
2 | 28-45-4 | 宅建業者は、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、買主が住宅の引渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売したときは、住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨を申し出て、当該保険契約の解除をしなければならない。 | × |
3 | 27-45-4 | 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅建業者は、新築住宅に、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求できる。 | ◯ |
4 | 26-45-3 | 新築住宅の買主が保険料を支払う保険契約も可。 | × |
5 | 24-45-3 | 契約締結から5年間有効な保険契約も可。 | × |
6 | 23-45-4 | 住宅の買主が保険料を支払う保険契約も可。 | × |