【宅建過去問】(令和01年問47)景品表示法
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 土地を販売するに当たり、購入者に対し、購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に「建築条件付土地」と表示する必要はない。
- 新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。
- リフォーム済みの中古住宅については、リフォーム済みである旨を必ず表示しなければならない。
- 分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。
正解:4
1 誤り
「建築条件付土地」とは、購入後一定の期間内に建物を建築することを条件として売買される土地をいいます。建築には、通常、売主自身や売主が指定する建設業者があたります。しかし、それら以外の者が建築する場合であっても、建築条件付土地であることには違いがありません(不動産の表示に関する公正競争規約4条6項1号)。
本肢は、「建物建築の発注先を購入者が自由に選定できる」場合を例外扱いする点が誤っています。
2 誤り
新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することが困難である場合は、1住戸当たりの最低賃料及び最高賃料を表示することが許されています(不動産の表示に関する公正競争規約15条11号、同規約施行規則10条40号)。
「標準的な1住戸1か月当たりの賃料」を表示するのでは不十分であり、不当表示に問われる可能性があります。
※類似する以下の知識も覚えておきましょう。
★必要知識(講義編)
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
価格 | |||
1 | 23-47-1 | 分譲宅地(50区画)の販売広告を新聞折込チラシに掲載する場合、広告スペースの関係ですべての区画の価格を表示することが困難なときは、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数を表示すれば足りる。 | ◯ |
2 | 14-47-3 | 新聞折り込み広告で分譲マンションの販売広告を行う場合、すべての住宅について1戸当たりの表示が困難なときは、価格については最低価格及び最高価格のみを表示し、管理費については契約時に説明を行えば、不当表示となるおそれはない。 | × |
3 | 10-49-1 | 分譲共同住宅の広告について、広告スペースの関係からすべての住宅の価格を表示することが困難であるときは、最低価格、最高価格、最多価格帯及びそれらの戸数をその価格区分を明らかにして表示してあれば、不当表示となることはない。 | ◯ |
4 | 03-32-1 | 30区画の一団の分譲宅地を販売する際、広告のスペースの関係からそのすべての宅地の価格を表示することが困難なときは、新聞折込ビラに最高価格、最低価格を表示し、最多価格帯及びこれに属する区画数をその価格区分を明らかにして表示すれば、すべての価格を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。 | ◯ |
管理費/共益費/修繕積立金 | |||
1 | 26-47-2 | 新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合であって、全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、全住戸の平均額のみ表示すればよい。 | × |
2 | 25-47-3 | 住戸により管理費が異なる分譲マンションの販売広告を行う場合、全ての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときには、1住戸当たりの月額の最低額及び最高額を表示すればよい。 | ◯ |
3 | 14-47-3 | 新聞折り込み広告で分譲マンションの販売広告を行う場合、すべての住宅について1戸当たりの表示が困難なときは、価格については最低価格及び最高価格のみを表示し、管理費については契約時に説明を行えば、不当表示となるおそれはない。 | × |
賃料 | |||
1 | R01-47-2 | 新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。 | × |
2 | 21-47-3 | 新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すればよい。 | × |
3 誤り
リフォームしたことを表示する場合は、①リフォームの内容と②リフォームの時期を明示しなければなりません(不動産の表示に関する公正競争規約15条11号、同規約施行規則10条21号)。
しかし、「リフォーム済である旨」を表示する義務を負うわけではありません。
4 正しい
「新築」と表示できるのは、建築後1年未満であって、かつ、居住の用に供されたことがないものに限られます(不動産の表示に関する公正競争規約18条1項1号)。途中でその住宅が取引されたかどうかは、問われません。
本肢の分譲住宅は、この要件をみたしているので、「新築」と表示することが許されます。不当表示に問われることはありません。
★必要知識(講義編)
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-47-4 | 分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。 | × |
2 | 25-47-4 | 完成後8か月しか経過していない分譲住宅については、入居の有無にかかわらず新築分譲住宅と表示してもよい。 | × |
3 | 19-47-2 | マンションの広告を行う場合、当該マンションが建築後2年経過していたとしても、居住の用に供されたことがなければ「新築分譲マンション」と表示することができる。 | × |
4 | 13-47-1 | 建物の売買の媒介を依頼されたところ、当該建物は工事完成後10カ月が経過しているものの未使用であったので、当該物件を新築物件として販売広告してもよい。 | ◯ |
5 | 08-31-4 | 建築後1年経過している建物を販売する際、未使用であれば、新聞折込ビラで「新築」と表示しても、不当表示となるおそれはない。 | × |
6 | 05-31-1 | 未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示する場合、建築後1年6ヵ月のものであれば、不当表示となるおそれはない。 | × |
7 | 01-33-3 | 建築後1年3ヵ月で未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示しても、不当表示となるおそれはない。 | × |