【宅建過去問】(令和02年10月問01)袋地

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Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。
  2. Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。
  3. Aが、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を公道に出るための通路にする目的で賃借した後、甲土地をBに売却した場合には、乙土地の賃借権は甲土地の所有権に従たるものとして甲土地の所有権とともにBに移転する。
  4. Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。

正解:1

1 正しい

共有物分割によって他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)が生じた場合、その土地の所有者は、他の分割者の所有地のみを通行することができます。この場合、償金を支払う必要はありません(民法213条1項)。
図で説明しましょう。L字型の共有地を甲土地と乙土地に分割した結果、甲土地は公道に通じない土地(袋地)になってしまいました。丙土地を通行するほうが便利ですが、それは許されません。「他の分割者の所有地」、すなわち、乙土地を通行する権利しか認められないのです。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
公道に至るための他の土地の通行権(民法[09]3)
年-問-肢内容正誤
1R05-02-4他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。×
2R02-01-1Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった。甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。
3R02-01-2Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった。Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。×
4R02-01-4Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった。Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。×
5H29-04-2他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。×
6H25-03-1囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できるわけではない。
7H25-03-2共有物分割によって袋地が生じた場合、償金を支払わずに、他の分割者の土地を通行できる。
8H21-04-2囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できる。×
9H13-03-1償金を支払えば、自己の意思のみによって通行の場所・方法を定め通路を開設できる。×
10H13-03-2囲繞地通行権の対象となる土地を譲り受けた場合、所有権移転の登記を完了しないと、囲繞地に通路を開設することができない。×
11H13-03-3共有地の分割によって袋地となったときには、分割後の残余地にしか通路を開設できない。
12H13-03-4甲地が、D所有の土地を分筆してAに売却した結果、袋地になった場合で、Dが、甲地の譲渡後、その残余地である乙地をEに売却したときには、Aは乙地に通路を開設できない。×

2 誤り

自動車による通行権を認めるかどうかは、①自動車による通行を認める必要性、②周辺の土地の状況、③他の土地の所有者が被る不利益などの諸事情を考慮して判断する、というのが判例の立場です(最判平18.03.16)。本肢は、「自動車による通行権が認められることはない」と断言する点が誤っています。

■参照項目&類似過去問
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公道に至るための他の土地の通行権(民法[09]3)
年-問-肢内容正誤
1R05-02-4他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。×
2R02-01-1Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった。甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。
3R02-01-2Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった。Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。×
4R02-01-4Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった。Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。×
5H29-04-2他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。×
6H25-03-1囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できるわけではない。
7H25-03-2共有物分割によって袋地が生じた場合、償金を支払わずに、他の分割者の土地を通行できる。
8H21-04-2囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できる。×
9H13-03-1償金を支払えば、自己の意思のみによって通行の場所・方法を定め通路を開設できる。×
10H13-03-2囲繞地通行権の対象となる土地を譲り受けた場合、所有権移転の登記を完了しないと、囲繞地に通路を開設することができない。×
11H13-03-3共有地の分割によって袋地となったときには、分割後の残余地にしか通路を開設できない。
12H13-03-4甲地が、D所有の土地を分筆してAに売却した結果、袋地になった場合で、Dが、甲地の譲渡後、その残余地である乙地をEに売却したときには、Aは乙地に通路を開設できない。×

3 誤り

Aが乙土地についてその所有者(「X」とします。)と賃貸借契約を締結しました。Aは乙土地の賃借権を獲得しますが、この権利は、あくまでAのXに対するものです(民法学の言葉では「債権」といいます)。甲土地の所有者がBに変わった場合、Bがこの権利を主張することはできません。


※物権の一種である地役権(通行地役権)を設定すれば話は別です。AX間で設定された地役権は、甲土地の乙土地に対するものです。甲土地がBに売却されたとしても、地役権は、甲土地の所有権に従たるものとして、Bに移転します。

4 誤り

袋地の所有者が取り囲む周囲の土地を通行する権利は、両土地の位置関係に従って、自動的に発生するものです。それぞれの土地所有者が誰であるかは、結論に無関係です。
甲土地を囲む乙土地がCに時効取得された場合でも、Aは、乙土地を通行することができます。

■参照項目&類似過去問
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公道に至るための他の土地の通行権(民法[09]3)
年-問-肢内容正誤
1R05-02-4他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。×
2R02-01-1Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった。甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。
3R02-01-2Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった。Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。×
4R02-01-4Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった。Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。×
5H29-04-2他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。×
6H25-03-1囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できるわけではない。
7H25-03-2共有物分割によって袋地が生じた場合、償金を支払わずに、他の分割者の土地を通行できる。
8H21-04-2囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できる。×
9H13-03-1償金を支払えば、自己の意思のみによって通行の場所・方法を定め通路を開設できる。×
10H13-03-2囲繞地通行権の対象となる土地を譲り受けた場合、所有権移転の登記を完了しないと、囲繞地に通路を開設することができない。×
11H13-03-3共有地の分割によって袋地となったときには、分割後の残余地にしか通路を開設できない。
12H13-03-4甲地が、D所有の土地を分筆してAに売却した結果、袋地になった場合で、Dが、甲地の譲渡後、その残余地である乙地をEに売却したときには、Aは乙地に通路を開設できない。×

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【宅建過去問】(令和02年10月問01)袋地” に対して2件のコメントがあります。

  1. 渡邊映弘 より:

    以前、民法の勉強をしたとき、いにょうち(囲繞地)通行権と言っていたと思うのですが、現行民法では、この用語は使われなくなったのですね。漢字はむつかしいですが、前の言い方のほうがしっくりくる気がします。今更、こんなことを言っても仕方ないですね。

    1. 家坂 圭一 より:

      渡邊様

      私も「或土地カ他ノ土地ニ囲繞セラレテ公路ニ通セサルトキハ・・・」で習いました。
      民法の口語化・ひらがな化が行われたのは平成16年、もうずいぶん昔のことです。
      今から、「文語・カタカナの条文を読め!」と言われても、もう無理です。。。

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