【宅建過去問】(令和02年12月問03)親族

親族に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。
  2. 離婚に当たり、相手方に有責不法の行為がなければ、他の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。
  3. 未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親族の中から未成年後見人を選任する。
  4. 夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。

正解:4

1 誤り

親族のうち、「姻族」というのは、3親等内の配偶者の血族をいいます(民法725条3号)。例えば、義理の父母や義理の兄弟姉妹が姻族に当たります。
夫婦が離婚した場合、姻族関係は当然に終了します(同法728条1項)。
しかし、夫婦の一方が死亡した場合は、姻族関係が当然に終了するわけではありません。姻族関係が終了するのは、生存配偶者がその旨の意思を表示したときに限られます(同条2項)。

2 誤り

離婚時には、慰謝料請求権と財産分与請求権という2つの請求権が生じます。
このうち、慰謝料請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求権です。したがって、有責不法の行為がない限り、この権利は発生しません。
一方、財産分与請求権は、婚姻中に築いた共同経済の清算や離婚後の扶養について定めるものです。相手方に有責不法の行為がない場合でも、財産分与請求権は、発生します(民法768条。最判昭31.02.21)。

3 誤り

未成年者の法定代理人は、原則として、親権者です(民法818条)。親権を行う者がいなくなった場合の法定代理人は、未成年後見人です。
未成年後見人は、最後に親権を行う者が遺言で指定します(指定未成年後見人。同法839条)。この指定がない場合には、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、家庭裁判所が選任します(選定未成年後見人。同法840条)。


本肢は、「検察官の請求によって」、「親族の中から」という2点が誤っています。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
未成年後見人(民法[01]2)
年-問-肢内容正誤
1R02s-03-3未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親族の中から未成年後見人を選任する。×
2H26-09-3未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。×
3H26-09-4成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。

4 正しい

婚姻の届出前に別段の契約(夫婦財産契約)をしない限り、夫婦の財産関係は、以下のように扱われます(民法755条、762条)。


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