【宅建過去問】(令和02年12月問07)売買契約

Aを売主、Bを買主として、甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
  2. AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。
  3. Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。
  4. 本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。

正解:2

設定の確認

1 誤り

売主の契約不適合担保責任

売主の契約不適合担保責任とは、買主に引き渡された目的物や買主に移転した権利が、種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないときに、売主が買主に対して負う債務不履行責任という意味です(民法562~564条)。
本肢のように数量不足の場合も、売主は、担保責任を負います。

買主の責任追及方法

甲土地の面積が契約した面積に不足していたという本肢のケースでは、買主は、売主に対して代金減額を請求することができます(民法563条)。

担保責任の期間の制限

本肢には、「Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ」という記述があります。
しかし、一定期間内に通知しないと、売主の担保責任を追及することができなくなる、という通知期間の制限が課されているのは、売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に限られます(民法566条本文)。本肢のような数量に関する契約不適合については、通知期間の制限はありません。

※種類又は品質に関する不適合の場合でも、通知期間は、「買主が不適合を知った時から1年以内」です。「2年以内」ではありません。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
契約不適合担保責任:数量不足のケース(民法[24]3(2))
年-問-肢内容正誤
1R02s-07-1Aを売主、Bを買主として、甲土地の売買契約が締結された。甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
×
205-08-1Aが1,000㎡の土地についてBに売却する契約をBと締結した。その土地を実測したところ700㎡しかなかった場合、Bは、善意悪意に関係なく、代金の減額を請求することができる。
×
303-11-4BがAからAの所有地を買い受ける契約を締結した。その売買が実測面積を表示し、単価を乗じて価格が定められている場合において、その面積が著しく不足していたときは、Bは、その善意悪意に関係なく契約を解除することができる。
×
契約不適合担保責任:代金減額請求(民法[24]3(1)②)
年-問-肢内容正誤
1R03-07-2Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約が締結された。Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。
2R02s-07-1Aを売主、Bを買主として、甲土地の売買契約が締結された。甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。×
325-01-3売買契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる。
契約不適合担保責任:担保責任の期間の制限(民法[24]3(4))
年-問-肢内容正誤
1R03s-04-4売主Aと買主Bとの間で締結した売買契約に関し、目的物の引渡しの時点で目的物が品質に関して契約の内容に適合しないことをAが知っていた場合には、当該不適合に関する請求権が消滅時効にかかっていない限り、BはAの担保責任を追及することができる。
2R02s-07-1Aを売主、Bを買主として、甲土地の売買契約が締結された。甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。×
[共通の設定]
Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約を締結した。甲建物には、品質に関して契約の内容に適合しない箇所(本件不適合)があった。
3R01-03-1Aは本件不適合を知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。Bが本件不適合を建物引渡しから1年が経過した時に知ったとしても、本件不適合を知った時から2年後にその旨をAに通知すれば、BはAに対して担保責任を追及することができる。
420-09-3甲建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に、BがAの担保責任を追及するときには、Bは、その不適合を知った時から1年以内にその不適合をAに通知すればよく、1年以内に担保責任を追及するまでの必要はない。
519-11-4売買契約に、目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を追及できる期間について特約を設けていない場合、BがAの担保責任を追及するときは、その不適合を知った時から1年以内に当該不適合についてAに通知しなければならない。
615-10-3Bが、本件不適合の存在を知らないまま契約を締結した場合、契約締結から1年以内に担保責任の追及を行わなければ、BはAに対して担保責任を追及することができなくなる。
×
714-09-3Bが、Aに対し、本件不適合に基づき行使できる権利を行使するためには、Bが欠陥を知った時から1年以内にその旨をAに通知しなければならない。
消滅時効との関係
826-03-3売買契約の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の買主の売主に対する担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。

2 正しい

売買の目的物である甲土地の引渡しができなかったという、履行不能のケースです。
この場合、買主Bは、売主Aに対して、損害賠償を請求することができます(民法415条1項本文)。ただし、「債務者の責めに帰することができない事由によるもの」、すなわち、債務者に帰責事由がない場合は例外です(同項ただし書き)。

※Bは、売買契約を解除することもできます(民法542条)。この場合、売主の帰責事由は、不要です。

☆「損害賠償(債務者の帰責事由)」というテーマは、問04肢4でも出題されています。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
損害賠償(債務者の帰責事由)(民法[15]3)
年-問-肢内容正誤
1R02s-04-4
契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。
2R02s-07-2
甲土地の売買契約における売主Aが買主Bに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。
3H26-01-3債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨が、民法の条文に規定されている。×
4H23-02-4Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。停止条件が成就しなかった場合で、かつ、そのことにつきAの責に帰すべき事由がないときでも、AはBに対し売買契約に基づき買主としての債務不履行による損害賠償責任を負う。
×
5H14-07-1AB間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって、AがBに対して、損害賠償請求をする。賠償請求を受けたBは、自己の履行遅滞について、帰責事由のないことを主張・立証すれば、免責される。
6H11-10-4Bが、甲建物の引渡し後、建物の柱の数本に、しろありによる被害があることを発見した場合は、AがAB間の契約締結時にこのことを知っていたときでないと、Bは、Aに損害賠償の請求をすることはできない。×

3 誤り

買主Bが売買代金を支払期日までに支払わないというのですから、代金支払いという金銭債務について、履行遅滞が発生しています。売主Aは、Bに対して、損害賠償を請求することができます(民法415条1項)。
特段の定めがない場合、損害賠償額は、法定利率によって定めます(同法419条1項本文)。法定利率は、年3%です(同法404条2項)。
本肢は、「年5%」とする点が誤りです。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
金銭債務の特則(民法[15]5)
年-問-肢内容正誤
1R02s-07-3Aを売主、Bを買主として、甲土地の売買契約が締結された。Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。×
224-08-2貸主Aと借主Bとの間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年3パーセントの利率により算出する。
324-08-4当てにしていた入金がなかったため、借金が返済できなかった場合、債務不履行にはならない。×
402-02-1金銭債務の不履行については、債権者は、損害の証明をすることなく、損害賠償を請求できる。
法定利率(民法[15]5)
年-問-肢内容正誤
1R02s-07-3
Aを売主、Bを買主として、甲土地の売買契約が締結された。Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。×
2H28-01-1
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする。
3H24-08-2貸主Aと借主Bとの間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年3パーセントの利率により算出する。
4H03-09-1利率について別段の定めがないときは、貸主は、利息を請求することができない。×

4 誤り

錯誤に基づく意思表示は、取り消すことができます(民法95条1項)。それにもかかわらず、「無効を主張することができる」とする点が本肢の第一の誤りです。
また、表意者Aが錯誤に陥っていたときであっても、Aに重大な過失がある場合には、意思表示を取り消すことができません(同条3項)。本肢は、「重大な過失による錯誤」についても、無効主張(正しくは取消し)を認めている点が第二の誤りです。

※表意者に重過失がある場合でも、以下のケースでは、取消しが可能です(民法95条3項)。

  1. 相手方が錯誤について悪意or重過失ありのとき
  2. 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
■参照項目&類似過去問
内容を見る
【例外2】表意者の重過失があるとき(民法[02]4(2)②)

[共通の前提]
AがBにAの所有する甲土地を売却した。

年-問-肢内容正誤
1R02s-07-4本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。×
2R02-06-1Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合×
3R02-06-4Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合×
4R01-02-3Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aの錯誤について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けたときは、Aに重大な過失がなければ、AはBに対する意思表示を錯誤を理由に取消し、Cに対して、その取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。
5R01-02-4Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。×
6H30-01-2Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって取消しを主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として取消しを主張することはできない。
7H21-01-1意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその意思表示を取り消すことができない。
8H17-02-3売却の意思表示に錯誤がある場合であっても、意思表示者であるAに重過失があるときは、Aは、この売却の意思表示を取り消すことはできない。
9H13-02-1Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことができる。
10H13-02-4Bは、代金をローンで支払うと定めて契約したが、Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことはできない。
11H10-07-4AのBに対する売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合、Aは、売却の意思表示の取り消すことができるが、Aに重大な過失があったときは、取り消すことができない。
12H06-02-2Aは、無過失のときに限り、法律行為の要素に錯誤があるとして、その契約を取り消すことができる。×
13H02-04-3Aが要素の錯誤により契約をした場合、Aは、重大な過失がないときは、AB間の契約の取り消すことはできるが、Cに対して所有権を主張することはできない。
例外の例外
14R02-06-3Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合、Aは、Bに対し、錯誤による取消しができる。
【例外1】重要な錯誤(要素の錯誤)でないとき(民法[02]4(2)②)

[共通の前提]
AがBにAの所有する甲土地を売却した。
年-問-肢内容正誤
1R02s-07-4本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。
2R01-02-3Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aの錯誤について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けたときは、Aに重大な過失がなければ、AはBに対する意思表示を錯誤を理由に取消し、Cに対して、その取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。
3R01-02-4Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。×
4H17-02-1錯誤が、売却の意思表示の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合であっても、この売却の意思表示を取り消すことはできない。×
5H13-02-1Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことができる。
6H10-07-4AのBに対する売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合、Aは、売却の意思表示の取り消すことができるが、Aに重大な過失があったときは、取り消すことができない。
7H02-04-3AのBに対する売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合、Aは、重大な過失がないときは、AB間の契約を取り消すことはできるが、Cに対して所有権を主張することはできない。
当事者間の効果(民法[02]4(2)①)

[共通の前提]
AがBにAの所有する甲土地を売却した。
年-問-肢内容正誤
1R02s-07-4
本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。×
2H28-03-4
AB間の売買契約が、Bが意思表示の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。×
3H25-01-1意思表示に法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合、表意者は取り消すことができる。
4H23-01-1Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、意思表示の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。×

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